第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 要は誰も取らないということですよね。人、人、人、チェックするのも人、責任を取るのも人。大変、これは度々御指摘させていただいているように、事務総局の強大な権限で、日本全国の裁判所の皆さんが大分忖度をしているというような、そういった指摘もある中で、また最後、誰も責任は取りませんということになると、また同じようなことが起こってしまうのではないのかなと大変不安に思っておりますので、是非是非、重ねてマニュアル作りについては徹底をしていただきたいとお願いを申し上げます。皆さんもサラリーマンなので、余り責任、責任と僕も言いたくないんですけれども、やはりどこに責任があるかということははっきりと示していただきたいとお願いを申し上げます。
では、具体的に、認定プロセスの整理と見直しはいつから始まるんでしょうか。最高裁の方から判例集登載事件を周知するのはいつからになるんでしょうか。
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
前提として申し上げさせていただきたいのですが、今回も、現在、保存期間が満了した全ての事件記録等につきましては廃棄の留保を指示しているというところでございます。
それを前提といたしまして、今回の報告書にありますとおり、認定プロセスの整理、見直しを含む今後の記録の保存、廃棄の在り方の実現に取り組んでいくこととしておりますけれども、これには規程や通達の改正等を要するもの、あるいは第三者委員会の設置を要するもの、内閣府や国立公文書館との協議を要するものなど、多岐にわたることから、それぞれの検討のタイミングについて具体的にお答えすることは困難でございますけれども、できるだけ速やかに進めてまいりたいというふうに考えております。
また、委員から御指摘をいただきました判例集登載基準に該当する事件の周知につきましては、各庁に運用要領の策定を促した
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 どうぞよろしくお願い申し上げます。
そうすると、どんどんどんどん資料が蓄積されていくということで、蓄積されていく資料は国立公文書館に移管していくということなんですけれども、報告書の中ではそれぞれの裁判所のキャパシティーは結構あっぷあっぷで大変なことになっているとあったんですが、公文書館のキャパシティーというのはどの程度あるんでしょうか。
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| 原典久 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
国立公文書館の書庫は、現状はほぼ満架の状況となっておりますけれども、これに対応するため、新たな国立公文書館を建設することとしており、今年度から工事を開始し、令和十年度末に開館を予定してございます。
新館開館後の書庫、修復作業室等の保存機能施設は、新館、北の丸本館、つくば分館の三館合計で、現状の約一万五千平方メートルから約二万五千平方メートルへと大幅に増加することを予定してございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。
少年事件等の保存、廃棄の在り方について伺ってきたんですが、一応、ここで、刑事参考記録の保存と廃棄の在り方についても確認をさせてください。
裁判の確定された後の刑事事件参考記録の中にも、当然、この報告書の中にあるように、歴史的、社会的意義を有する国民の財産は含まれているという理解でよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
刑事確定訴訟記録は、刑事確定訴訟記録法などに基づいて適切に管理をされておりまして、保管期間の経過後も、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料されるときは、同法の規定によりまして、法務大臣が刑事参考記録として指定して保存を継続するものとされております。
このように、刑事参考記録の中には、御指摘のような歴史的、社会的意義を有するものも当然に含まれていると理解しております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 保管している刑事参考記録、文書の件数は何件になりますでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 令和四年十二月三十一日現在、刑事参考記録は千三十九件指定されております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 千三十九件ということなんですけれども、検察庁におけるこの廃棄と保存の基準はどこになりますでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
刑事確定訴訟記録は、先ほども御説明いたしましたとおり、刑事確定訴訟記録法に基づいて、被告事件の第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が保管するものとされております。
そして、その保管期間でございますが、これも刑事確定訴訟記録法によって定められておりまして、例えば死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判については、裁判書は百年、裁判書以外の記録は五十年、また、有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判につきましては、裁判書は五十年、裁判書以外の記録は言渡し刑に応じて五年から三十年の期間保管するものとされております。
そして、保管期間が満了した場合は原則として廃棄することになりますが、その保管期間の経過後も、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料される記録につきましては、先ほども御説明いたしましたとお
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