第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
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処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 細田博之 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○議長(細田博之君) 日下正喜君。
〔日下正喜君登壇〕
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| 日下正喜 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○日下正喜君 公明党の日下正喜です。(拍手)
冒頭、一言申し上げます。
二〇二一年三月六日にお亡くなりになったウィシュマ・サンダマリさんの御冥福を心からお祈りするとともに、二度とこうした事案を生じさせないよう、立法府に所属する議員として最善を尽くしていくことをお誓い申し上げます。
私は、ただいま議題となりました法律案につきまして、公明党を代表して、賛成の立場から討論を行います。
本法案に対する賛成理由の第一は、保護すべき者を確実に保護するという理念の具現化であります。
紛争避難民は、必ずしも難民条約上の難民に該当せず、現行法制上、ウクライナ避難民のような紛争避難民等を難民と同様に保護できる制度が存在しなかったところ、本改正により、難民に準じた形で保護できる補完的保護対象者の認定制度が創設され、より安定した在留資格の付与など、制度的裏づけのある支援が実現します。これは、真
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| 細田博之 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○議長(細田博之君) これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
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| 細田博之 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○議長(細田博之君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 細田博之 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
――――◇―――――
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
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| 細田博之 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○議長(細田博之君) この際、内閣提出、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣齋藤健君。
〔国務大臣齋藤健君登壇〕
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、厳正に対処することが必要です。
平成二十九年には、刑法の一部を改正する法律により、性犯罪の構成要件を見直すなどの改正が行われましたが、同法の附則において、性犯罪における被害の実情や改正後の規定の施行状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えることとされており、性犯罪について、被害の実情や事案の実態に即した規定とすることが求められています。
そこで、この法律案は、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処できるようにするため、刑法及び刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
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| 細田博之 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○議長(細田博之君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。吉田はるみ君。
〔吉田はるみ君登壇〕
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○吉田はるみ君 立憲民主党・無所属の吉田はるみです。
会派を代表しまして、ただいま議題になりました内閣提出法案、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)
今回改正される不同意性交等罪が適用されるためには、次の八つの要件のいずれかに該当し、かつ、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にあることが必要です。
八つの要件とは、一、暴行、脅迫。二、心身の障害。三、アルコール、薬物の影響。四、睡眠そのほかの意識不明瞭。五、同意しない意思を形成、表明、全うするいとまの不存在。六、予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕。七、虐待に起因する心理的反応。八、経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮。
この八つの要件は、不同意を表明したくてもできなかった、あるいは表明したが全うできなかった場合を多面的にカバーしている点はよ
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 吉田はるみ議員にお答え申し上げます。
まず、改正後の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の成立要件についてお尋ねがありました。
これらの罪が成立するためには、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の各号に掲げる行為、事由又はそれらに類する行為、事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態となることが必要です。
お尋ねの、不同意を表明した場合の意味するところが必ずしも明らかではありませんが、同意しない意思を表明することはできたとしても、各号に掲げる行為、事由又はそれらに類する行為、事由に該当した上で、それらにより、同意しない意思を全うすることが困難な状態に陥ったと認められるのであれば、これらの罪が成立することになります。
次に、地位、関係性を利用した性犯罪処罰規定の見直しに関してお尋ねがありました。
本法律案にお
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