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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案の執行につきましては、所管省庁である公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省で行うということになります。執行に際しては、縦割りによる弊害を生じることがないように、これは地方組織も含めて省庁間の連携を高めて、指導や勧告などを適切に行えるように十分な体制を整備していく、連携を深めていく必要があるというふうに思います。  また、本法案を実効的なものとするためには、法案の内容、趣旨について、発注事業者、フリーランス双方への周知を政府一体となって行っていく必要があります。このため、本法案の施行に向けて、法案成立後、施行に向けて、内閣官房中心となって業所管省庁とも連携して、各業界団体を通じた周知など、様々な方向で周知に取り組んでいきたいというふうに思っています。  なお、今、塩田先生からお尋ねとなりました新しい資本主義ということでございますけれども、本法は、フリーラ
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塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 次に、本法案と下請法との関係でございますが、資本金一千万円超の法人の事業者からフリーランスへの業務委託の場合、下請法の対象となる可能性があり、その上で、さらに、本法案の第二章の取引適正化に関する規制の対象にもなり得るんだというふうに思います。  本会議の答弁では、両法律の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないことから適用関係の整理規定を置いていないと、こういう答弁でございました。法律的な表現の仕方の違いこそあれ、取引適正化や受注者の保護という意味においては、下請法と本法案の第二章は同様の目的と言えるのではないかと、このように思うんですね。  当事者にとっての分かりやすさを優先すれば、適用関係の整理規定を置く選択肢もあったように思うんです。適用関係の整理規定を置く場合、どのような問題があると考えられるのかということが一つ。  そしてまた、本会議では、本法案と下請法の二つ
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岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  三点お尋ねございました。  まず一点目でございますけれども、下請代金法の方ですが、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とするものでございます。一方、本法案でありますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスの特性に着目して、フリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を目的とするものでございます。このように、下請代金法と本法案の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないということで、本法案では適用関係の整理規定を置かないということにしております。  また、仮に適用関係の整理規定を置いて一方の法律のみを適用することとした場合には、いろいろ問題が出てくると考えております。例えば、フリーランスとの取引が含まれているものはもうこの法案を適用するというルールを決めてしまうといった場合ですけれども、そうします
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塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 今御答弁あったとおり、できる限り、やはり双方にとって分かりやすい形を今後しっかり検討してもらいたいと思います。  次に、偽装フリーランスに関して、先ほども広瀬委員からも御質問がございましたけれども、私からも本法案と労働関係法令の適用関係について確認をしたいと思います。  雇用契約を締結しているか否かにかかわらず、実態上、労働基準法上の労働者に該当する場合は労働関係法令の適用対象として保護されるということでありますけれども、しかし、労働基準法上の労働者性が認められていながら業務委託契約などに基づき働かせる偽装フリーランスの問題がいろんなところでも指摘をされているところでございます。  働き方は社員と同じであるのにフリーランスとして扱われて労働基準法などで守ってもらえない、こういう方々がやはり問題になっているわけで、よく指摘をされていますけれども、軽貨物であるとか文化芸術、
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宮本悦子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、また、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しており、令和三年三月に策定しましたフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインにおいてこうした判断基準の枠組みをお示しし、周知を図ってきたところでございます。実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法案は適用されないところでございます。  引き続き、労働基準監督署におきまして的確な判断が行われますよう、厚生労働省において適切に対応してまいりたいと考えております。  また、契約当事者間で法律の適用についての認識にそごが生じることや、実態は労働者であるのに労働基準関係法令の適用が受けられない、こう
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塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 今最後に言われた、双方にやはりしっかり徹底をしていただく、周知をしていただくことがやはり大事でございますので、是非これは努力していただきたいと思っています。  そして、続いて、条文など細かい点について何点か確認をさせていただきたいと思っています。  特定受託事業者、要するにフリーランス及び特定業務委託事業者、発注者の定義における従業員についてお伺いをしたいと思います。  これは、四月五日に衆議院の内閣委員会で我が党の國重議員も質問した論点なんですけれども、私からも再度確認をしておきたいと、このように思います。  衆議院側での答弁は、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど組織としての実態があると言えない場合には従業員に含まれないものと整理をしていると。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十
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岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  議員御指摘のとおり、本法案の従業員でございますけれども、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には本法案の従業員とするということを想定しております。  このような従業員の考え方でございますけれども、フリーランスは業務遂行の態様が多種多様で容易に変動し得るため、従業員の内容について、法律案の中で日数や時間などの定量的な定義を一旦置いてしまいますと、実態を踏まえた柔軟な解釈の変更あるいは適用が困難になるというふうに考えられるというのが一点。それから、既存の中小企業法制等でも、従業員の定義、内容は法律で規定せずにガイドライン等で詳細を定めるという立て付けが採用されているということ。こういったことから、本法案で明記することはしなかったというものでございます。  それから、本法案では、
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塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 今御答弁いただいた内容は、非常に分かりにくいところもやっぱりあるんですね。できる限りそういうことについても分かりやすく周知していただく、これはやはり大事であると、このように思っています。  そして、従業員の定義に関連してもう一つ確認をしたいと思います。  フリーランスの中には、従業員を雇用せず、一時的に例えば派遣社員を受け入れている場合もあるかと思うんですね。この場合、従業員にこれが当たるのか。また、同時期に依頼が重なって急に忙しくなったり、出産、育児などの家庭の事情によって仕事の納期を守るためにやむを得ず他のフリーランスに業務を再委託する、こういう場合などもあるのではないかと考えられるんですね。そのような場合でも従業員を雇用していないフリーランスということに該当するのか。また、本法案の保護対象となるため、本当は必要なのに従業員を雇用することや事業を組織化することを避ける
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岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案における従業員を使用というところでありますけれども、組織としての実態があるかどうかを判断する基準となるものでありまして、短時間、短期間のような一時的な雇用を除き、フリーランスである受注事業者が従業員を雇用している場合を意味するということになります。そのため、従業員を雇用することなく他のフリーランスに業務を再委託するフリーランスにつきましては、従業員を使用しているとは言えないと。使用しておらず、業務の受託という面では特定受託事業者に該当し得るということになります。  他方、派遣社員を受け入れているフリーランスにつきましては、その派遣社員を雇用してはいないものの、労働者派遣契約に基づいてその派遣社員に対して指揮命令を行い、自己のために労働に従事させることができる立場にあるということになります。こうした労働者派遣の性質と組織対個人の間の
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塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、ちょっと一問飛ばさせていただいて、問い八の方に移らせていただきたいと思います。  フリーランスをめぐるトラブルへの相談窓口として令和二年十一月に開設されたフリーランス・トラブル一一〇番には、これまで累計で一万件以上の相談が寄せられて、最近でも月に五百件以上の相談が寄せられていると。これだけの数を、令和四年度からは弁護士二名体制で対応されていると伺っておりますけれども、これまでどのように対応できているのか。十分な体制と言えるのか。そして、本法律案の第二十一条により国が講じる、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置とありますけれども、必要な体制と必要な措置とは具体的にどのようなものが想定されるのか。  本法案の制定を機にフリーランスからの相談が増加することも予想されるわけですから、フリー
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