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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  何回聞いてみても、確かにそうなんだよなとか思いつつ、先ほどの御答弁でもそことの時間の差はそんなにないであろうというお話もあったんですけど、経験上そんなことはないということだけは先に申し上げておきたいというふうに思っております。  下請法の、この法律のときによく出てくるのが、下請法の説明も結構レクの中で受けております、よく出てくる言葉だったんですけれども、書面の交付とか電磁的方法のように、下請法では、提供と規定していないんですね、この法律だと。その理由は一体何なのかなというふうに思っています。  この法律では明示ということなんですけれども、明示を辞書で調べると、はっきり示すことだということなんですね。普通に解釈とか文理解釈をすると、明示さえすればこれ書面を回収したりメールを見せるだけでいいんじゃないかというような解釈にもなるのではないかという声
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 明示とは、一般的に相手方に対して明確に示すことをいうわけで、その内容は本人に認識される合理的かつ適切な方法による必要があります。  明示という用語は、労働基準法等の様々な法律で用いられておりまして、その意味は相手方に対して書面交付等の方法によってある事項を明確に示すことを意味するものとして労働基準法等で様々使われております。  その上で、本法案では、発注事業者とフリーランス双方の利便性向上の観点から、取引条件を記載した書面を交付する方法、それから取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるようにしているため、法律上、これらの二つの方法を含む明示という用語でこれを表示しているところでございます。  このような本法案の明示の考え方については、施行までの間に関係者にしっかりと周知をしてまいりたいというふうに思います。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  じゃ、ちょっと改めてお伺いしたいんですけれども、特定受託事業者に書面は交付、メールは送付をしなくては三条に反するということになるという解釈でよろしいですか。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 取引条件の明示を義務付けるということで、今委員のおっしゃったとおりで結構です。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 であるならば、やはりちょっとそこは、明示というふうに書いてあるだけではちょっと弱いんじゃないかなというふうに思ったりします。下請法ではきちんと書いているわけですよね、提供と交付という形で。やっぱりそこはきちんとやるべきだったのではないかと。  条文上読み取ることができない上に、下請法ではきちんと書いてあるというふうになれば、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思っているので、やっぱり下請法などと平仄を合わせるべきじゃないかなというふうに思うんですけれども、そうしなかった理由をお聞きしたいということと、本会議なんですけれども、本会議で、取引条件を記載した書面を交付する方法、取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるようにしているため、法律上、これらの二つの方法を含む明示という言葉を用いていると、今御答弁いただいたとおりのことを本会議でもおっし
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 明示等は第三条で定義を、定義というか規定をしておりまして、特定受託事業者に対して、一人の者でも含む業務委託事業者が委託をした場合に明示、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないというふうに三条に規定されています。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 となると、やっぱりそこ堂々巡りになっていって、交付と提供としなかった理由は何なのだというふうにどんどんと堂々巡りになっていくわけですね。  改めてもう一度、先ほど大臣の御答弁に大事なところがあったというふうに思っています。ほかの法律でもこの言葉が使われているということでした。どの法律で使われているのか教えてください。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) もう一回質問をお願いできますか。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 この明示ということなんですけれども、そこに対しては、その交付とか提供という言葉を含まずにほかの法律で使われているという御説明を先ほどいただいたんですけれども、その法律は一体何なのか、教えてください。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 例えば、労働基準法の十五条、労働条件の明示の規定で、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない、あるいは、労働基準法施行規則第五条で、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする、職業安定法においても、明示しなければならない、そういう規定が明示という形で法律に規定されているそうです。