戻る

第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法第三条では、発注事業者がフリーランスに業務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額などの取引条件の明示を義務付けています。ここで言う業務委託をした場合とは、発注事業者とフリーランスとの間で業務委託についての合意、すなわちこれが法律上の契約の成立であります、そのことが前提になっております。  そのため、本法案の第三条の取引条件の明示を義務付けることによりまして、業務委託契約の内容を明確にさせて、後々のトラブルを未然に防止することができることや、取引上のトラブルがたとえ生じたとしても、業務委託契約の内容についての証拠として活用できること、そういうことからフリーランスに係る取引適正化等を十分に図ることができることと考えておりまして、契約締結時の条件明示まで義務付けていないのは、そうした業務委託をした場合の考え方に基づくものであります。  それから、契約締結時にもま
全文表示
小沼巧
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○小沼巧君 なかなか不十分な答弁だと思いましたが、今の議論なんかを踏まえて、それぞれ参考人の懸念も議事録に刻まれました。それらを踏まえて、政府は今後、この法改正の執行において十分に検討をしていただきたい、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。  ありがとうございました。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  まず、済みません、参考人の方にですね、済みません、ちょっと聞いておりませんでしたので準備をしてないものですから、もしあれであれば残っていただいても結構ですし、御退出いただいても結構なので、決めていただけたらと思います。済みません。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 菅参考人におかれましては、御退席いただいて結構です。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 じゃ、質問に入らせていただきたいと思います。  私は、本会議でもお伝えはしたと思うんですけれども、私自身がずっとフリーランスで働いてきたということになります。就職氷河期で、そのときに自分が就きたい職業の業種が全て採用しないというときでございましたので、そのままフリーランスをしてまいりました。フリーランスはやっぱり、本会議でもお伝えしたんですけれども、プラスの面ばかりが結構前に出されて喧伝されているなというふうに最近思うんですけれども、やっぱり長い人生を考えたときにはリスクとかデメリットが物すごく大きいというふうに私は年を経て感じているところでございます。  四十代から五十代、ここだけでも四割ですよね。で、就職氷河期の世代でありまして、世帯年収は三百万円台で、社会保障は脆弱で、雇用保険もありませんと。国民年金しかなくて、退職金もないと。最近ようやく労災に入れる職種が特別に
全文表示
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案では、原則として、従業員を使用し組織として事業を行う発注事業者が、従業員を使用せず個人として事業を行うフリーランスに対して業務委託をする取引に適用することとしています。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 第三条なんですけれども、特定受託事業者の給付の内容そのほかの事項の明示等が規定をされているんですけれども、主語は特定業務委託事業者ではなくて、業務委託事業者が特定受託事業者に対して給付の内容、報酬の額、支払期日そのほかを書面又は電磁的方法により明示するということになっております。  これはつまり、お互いに一人で仕事を発注して完結をするような事業者やフリーランス同士でも発注内容の明示を義務付けるものというふうに解釈をしてもいいでしょうか。また、特定委託事業者、これは明示求められていないのか確認を、そんなことはないと思うんですけれども、そういう質問があったので、させていただきたいと思っています。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 個人である発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係については、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないと考えておりまして、従業員を使用しない発注事業者に対しては支払期日における報酬の支払義務や受領義務の禁止等の規制を課さないこととしております。  他方、今御指摘のあった第三条の取引条件の明示義務については、当事者間の認識の相違を減らしトラブルを未然に防止するという観点においても、発注事業者の利益にも資することから、従業員を使用しない発注事業者と個人であるフリーランスとの取引についても対象とするということであります。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  つまり、個人同士であったとしても対象になるということで、相手が違ったとしてももちろん対象になるということになってくるということで、個人でお仕事をする人を守ろうというのが大前提となっている法律という解釈でいいということですね。はい、ありがとうございます。  続けて、第三条になってくるんですけれども、給付の内容、報酬の額、支払期日、その他の事項の明示等なんですけれども、それらを明示すればいいということになっておりまして、契約となっていないんですね。  この明示と契約というところは、もう御説明様々いただくんですけれども、やっぱりもう少しはっきりしておいた方がいいと思うし、不安に思う方もやっぱりいらっしゃいますから、ここを改めて聞いておきたいと思っています。明示と契約の違いは何か教えてください。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 契約は、民法上、書面であるか口頭であるかは別として、当事者の合意によって成立するものであります。  本法案の業務委託に係る契約も当事者の合意によって成立しています。本法案第三条は、業務委託をした場合の取引条件の明示義務を定めるものでありますけれども、ここで言う業務委託をした場合とは、発注事業者とフリーランスとの間で業務委託についての合意、すなわち業務委託契約が成立していることが前提だというふうに考えます。  よって、第三条の明示義務は、発注事業者とフリーランスとの間の業務委託契約で定められた取引条件について、書面の交付又は電磁的方法により発注事業者が明らかにすることを求めるものです。