第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 繰り返し言いますけど、やっぱり現場の監督官の方が判断できてない状況があるわけです。やっぱりそれを適切にやるように、例えば難しい事例は全部本部に、本庁に集めるとか、いろんなやり方あると思うんですね。急がれることですから、是非やってほしいと思いますが。
加えてもう一本、内閣府にお聞きしますが、この本法案は、委託事業者という組織と受託事業者という個人の関係性に着目して取引関係を適正化しようというものであります。しかし、個人が組織と対等な契約関係を結ぶことはこの法案の仕組みをもってしてもやっぱり限界があると言わざるを得ません。
そこで重要になるのが、同じ状況に置かれている個々のフリーランスが団結をして、優越的な立場にある業務委託事業者と団体交渉を通じて契約内容を適正化することだと思います。
確認いたしますが、特定受託事業者は事業者とはいっても個人であって、労働組合法上の労
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(青山桂子君) お答えいたします。
今言いました団体交渉などを促進する労働組合法でございますが、労働組合法の労働者には、労働組合を組織し、集団的な交渉による保護が図られるべきものが幅広く含まれると解されておりまして、契約の形式のみにとらわれるものでなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断することとされております。
この法案の成立によりましてもこの労働組合法上の労働者性に係る考え方に変更はございませんで、労働組合法の労働者に該当するか否かは特定受託事業者でありましても個別の実態、事案に応じて判断していくこととなりまして、労働組合法上の労働者であると認められた場合には労働組合法上の保護が及ぶものでございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 特定受託事業者になっても労働組合法上の労働者性が排除されるものではないということでありました。
続いて、継続的業務委託における解約規制の問題についてお聞きします。
参考人、お聞きしますけれども、法案に第十六条の解除の予告というのがありますが、この継続的業務委託に関する契約解除の予告と解除の事由を開示を規定しているわけでありますが、この条文についてどのように評価をされているでしょうか。
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| 杉村和美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○参考人(杉村和美君) 第十六条についての御質問ですけれども、契約解除の予告と解除理由の開示だけでは不十分です。なぜなら、常駐フリーはもとより、一般のフリーランスであっても、継続的に業務を受けているケースは取引先への経済的依存度が高く、解除されるとたちまち生活が成り立たなくなってしまうからです。
継続的業務委託の打切りは、雇用労働者にとっての解雇と同じです。一か月前に通告があったからといって、すぐに次の仕事が見付かるわけではありません。それに、フリーランスには失業手当もなく、次の仕事が見付かるまでは貯金を切り崩して生活せざるを得ないのが実情です。
実際に、契約解除、不更新の相談は、報酬不払、支払遅延に次いで多いです。契約解除の理由が開示されたとしても、それが納得できない理由であった場合、どのような救済方法があるのでしょうか。解約や不更新には正当な理由が必要であることが定められていて
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 内閣府、お聞きしますが、今ありましたように、第十六条第二項は、単に契約解除の事由の開示を求めるだけにすぎません。これでは、どんな理由があっても開示さえすれば契約解除も自由にできるということになるわけで、これではフリーランスは保護されないというのが今の参考人の御意見でありました。
参考人が述べたように、正当な事由を開示するということにするべきではありませんか。
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
フリーランスと発注事業者間の取引は事業者間取引でございまして、その契約関係の解消は取引自由の原則の中で契約当事者間に委ねられているものであることから、一般に取引法制において、解除事由によって解除を直接制限することは法制上の課題や発注控えのおそれなどの課題が多いと認識してございます。
一方で、一定期間取引を継続することに伴いまして発注事業者への依存度が高まるが、こうした中で契約を突然解除などされた場合、フリーランスは次の契約先を探す必要が生じるなどの時間的、経済的損失を被ることから、中途解除等の事前予告の規制を設けることとしたところでございます。まずは本法案の適切な運用、定着を図ってまいりたいと考えてございます。
なお、一方的な契約解除によりトラブルが生じた場合には、フリーランス・トラブル一一〇番に相談し、法律上取り得る対応等につ
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 やっぱり非常に弱い立場にあるわけでありますから、一般の取引自由とまた違うことで対応すべきだと思うんですね。
さらに、ハラスメント対策についてお聞きしますが、第十四条では特定業務委託事業者に対してハラスメント対策を求めておりますが、参考人、お聞きしますが、このフリーランスに特有のハラスメントとしてどのような実態があるのか、御紹介いただきたいと思います。
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| 杉村和美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○参考人(杉村和美君) フリーランス特有のハラスメントとして、経済的嫌がらせというのがあります。経済的嫌がらせというのは、報酬を支払わなかったり値切ったりする行為や、これらの経済的不利益を与えると示唆することです。
二〇一九年に私たちを含むフリーランス三団体が実施したフリーランス、芸能関係者へのハラスメント実態調査結果のハラスメント内容では、経済的嫌がらせが第三位となりました。出版、新聞、印刷、広告関連に限ると第一位となっています。
具体例を三つ挙げます。一つ目、支払遅延について尋ねたら、お金のことについてあれこれ言うなら仕事を与えないと言われた。二つ目、新規案件をこちらが受ける意向を見せないと過去の報酬を支払わないような圧力を掛けられている。三つ目、仕事をした後で金額を値切られる、ほかにも仕事を振る相手はたくさんいますと含みを持って脅されるなどがあります。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 非常に深刻な実態だと思うんですが、今参考人が述べられた経済的ハラスメントは、この第十四条第三号の取引の優越的な関係を背景とした言動に当たると思いますが、内閣府、いかがでしょうか。
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案の第十四条第三号におきましては、発注事業者からフリーランスに対して行われるパワーハラスメントを規定し、発注事業者に対して対策を講ずることを義務付けてございます。パワーハラスメントに該当する発注事業者の行為につきましては、一、取引上の優越的な関係を背景とした業務についての言動であって、二、業務遂行上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、三、フリーランスの就業環境が害されるものといった要件を満たすものとすることを想定してございます。
要件の詳細は、本法案の成立後、厚生労働大臣の定める指針において明確化する方針でございますが、これらの要件を満たせば、報酬等の取引条件の引下げに関する言動につきましてもパワーハラスメントに該当すると考えてございます。
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