第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも御答弁がありましたように、難民等認定申請をした場合に必ずその該当性について認定又は不認定の判断を示すということになりますと、先ほどのその迅速な送還ということとのバランスが損なわれるという問題はございます。
ただ、送還先を決めるに当たって、先ほども大臣からも御答弁ありましたように、送還先を決めなければ送還できない、これ当然でございますけれども、そのためには本人の意思を確認する必要がありまして、そのやり取りがございます。そうしますと、そのやり取りの中で、例えば、申請人の方、送還をされる方が、この出身国ではこういう事情があるから帰りたくない、あるいは帰るとこういうことになるという申立てがあったときに、それにはやはり誠実に応えて、いや、そんなことはないだろうというんであれば、それは合理的に説明ができなければならないということで、その手続の中できちんと
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 納得いただくためにはきちっと説明をしなければいけないということでありますから、そのことが、つまり、通知を行うということをしない限りは納得いただける説明にはつながらないですよね。まあ当たり前のことを実は申し上げているんですけど。
その上で、このことに関連して、五十三条三項に関する手続規定、これの明文化するべきではないのかという問題意識について、御質問を法務大臣にさせていただきたいと思います。
五十三条三項一号の括弧書き、法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く、これが括弧書きでありますが、この括弧書きは、いまだその難民かどうか分かっていない難民申請者にも適用されると解釈してよろしいでしょうか。大臣に御確認します。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、先ほどの件ですけれども、確かにテロリストとかそういう方については国内にいていただいては困るということでありますが、これが申請をして結果が出るまで何十か月もいなくちゃいけないという事態は避けなくちゃいけないと。だけど、一方で、そうじゃない事情の人もいるので、それが、そのプロセスの過程の中でしっかり話を聞いて判断をしていかなくちゃいけないと、こういう仕組みになっているということで、一律に申請できますというようにしてしまうとさっき言ったみたいなケースも出てしまうという、非常にだから微妙な問題と言ったのはそういう話であります。御理解いただければと思います。
その上で、御指摘の点につきまして、我が国においては、難民認定申請中の者であっても、その送還先はノン・ルフールマン原則を担保する入管法第五十三条第三項に従って決定されるので、したがって、同項第一号括弧書きについて
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました。
続いて、五十三条三項一号のこの括弧書きについてもう一点確認なんですが、いわゆるこの括弧書きに該当するか否かの審査を行うとき、つまりはノン・ルフールマン原則の例外とできるかどうかの審査を行うとき、いわゆる行政法の一般原則である比例性の評価というものは実施するのでしょうか。この点について確認をさせてください。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制される者の送還先について定める入管法第五十三条第三項第一号の括弧書きの規定は、難民条約第三十三条二の規定を我が国として担保したものでございます。難民条約第三十三条の文言上、比例性の観点から適用の有無を審査する、あるいは当該個人が将来にわたり国又は社会に対して及ぼす危険が当該個人の直面する危険を上回るかどうかという観点からの判断をするというようなことなどは明文では規定はされていないというところでございます。
その上で、この五十三条三項第一号の括弧書きに言う、法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合に該当する者とは、我が国でテロ行為等を行うおそれがある者、我が国の政治的基本組織を暴力で破壊しようとする者及び当該犯罪を犯した者を社会にとって危険な存在と言い得るような犯罪、すなわち無期又は一年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者などを指し
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない方についてはもちろんそういうことなのかもしれませんが、他方で、一般の難民申請者の方々、真に保護を求めて保護をしなければいけない方々については、行政法のこの一般原則である比例性の評価というものは、では実施するという理解でよろしいんですか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、この今委員がお話しになっている対象者というのは退去強制令書が発付された者ということでございまして、すなわちは、真に保護すべき者を保護すべきというこちらの対応をしたとしても、結局その退去強制事由に該当して退去をせざるを得ない方、つまり送還されなければならない方というのが前提でございますので、その前提の上で先ほど私が答弁したものでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性が指摘される方が実際に存在していらっしゃるということを前提として今の答弁されましたか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘をされたような方につきましては、一つには、難民認定申請を改めて行っていただいて、その審査の中で分かったときにはもちろん保護をするということにもなりますし、また、本国情勢が変化した、御当人が何かしらのアクションを起こすか否かは別として、いずれにしても、その本国情勢が急激に悪化した場合には、そのような送還先に送還することが人道上好ましくないという判断がされる場合には、在留特別許可といったその職権に、法務大臣の職権による在留特別許可といった形で保護をするということが想定されます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であっても、今後、審査を受けて、適正に審査を受けられる権利は確保されているという理解でよろしいですね。
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