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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 御指摘のような事例があることは承知してございますが、官報の掲載事項につきましては、それぞれの所管省庁の法令の規定等に基づいて、国民に認知、周知させるために官報に掲載されるものでございますので、まずはそれぞれの所管省庁の中でしっかりと御議論を、問題意識を共有しながらしていただくということが非常に重要であろうかと思ってございます。
中谷一馬 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○中谷(一)委員 それぞれの省庁ではもうやっていらっしゃるんだと思うんですね。やっていらっしゃって、もう何年もこの問題が解決をされていないという現状があるとのことです。法務委員会でもさんざん議論をされてきて、それでも何とかならない、でも何とかしなきゃいけないと思っているのはみんな一緒だと思います。  私もサイトを見てびっくりしましたけれども、ピンを消すのに十二万円ビットコインで払ってくださいみたいなことが書いてあって、本当に、破産をするということはお金に困っている方であるはずですから、その困っている方に更に追い打ちをかけるようなこうしたものというのはしっかりと是正をしていっていただきたいと思いますので、大臣、ちょっと、せめて意気込みだけでも語っていただけませんかね。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 官報の発行に当たっては、プライバシー情報を含む告示、公告等の記事を画像化することで当該記事の文字情報の自動取得を防止するなど、少なくとも、現在のインターネット版官報と同程度のプライバシー配慮のための措置を講ずることとしておりまして、さらに、今後の技術の発展に応じた実効性のある措置を講じてまいりたいと考えております。  また、国立印刷局におきましては、現在提供している官報情報検索サービスと同様のサービスを今後も引き続き提供することが想定されておりますが、本法案で定める新たな措置といたしまして、今後の国立印刷局によるサービスの提供に際し、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得るものとする制度を導入することとしておりまして、当該制度を通じて、官報の発行と同等のプライバシーへの配慮を確保することとしてまいりたいと考えてございます。
中谷一馬 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○中谷(一)委員 総理が編集権限を最終的に持たれているということだと思いますので、そういう意味でいえば、所管法令を持たれている各大臣としっかりと連携をしていただいて、少なくとも、もう昭和の時代ではありませんから、明らかにネットの時代の中で情報の共有のされ方が変わってきている。その時代のニーズに合わせた対応をしっかりと行っていただくことを要請をさせていただきます。  その上で、次に、同様に、機微な個人情報を扱う問題として、帰化者の住所、氏名、生年月日、こうしたものが官報において個人情報が掲載をされているという現状があります。  諸外国の事例を少し調べさせていただきました。アメリカ、イギリスなど多くの国で、国籍取得者の個人情報を公表しているという事実は私は確認をできませんでした。  その中で、帰化者の個人情報を公表すること、住所まで公表するということは、帰化者に対する差別につながる可能性
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松井信憲 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  帰化制度は、公法上及び私法上のいかなる点においても、従来の外国人であった者を特定の日をもって生来の日本人と区別のない対応とするものでありまして、特に重大な法的効果を生じさせることに鑑みて、国の公報である官報に告示することにより、一律かつ明確に効力を生じさせ、周知を図ることとしております。  仮に、一般の行政処分と同じように、帰化者に対する個別の許可通知の到達時に効力が発生するとした場合には、帰化者と連絡が取れないなど、帰化者側の都合によって帰化の効力発生日が変わることになりかねず、国籍が変わるという手続の確実性及び画一的処理が担保されないこととなります。このような観点から、帰化者を特定するために必要な情報として、帰化前の氏名、生年月日及び住所を官報で告示しているものでございます。  また、委員御指摘のとおり、この具体的な掲載事項について法令上
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中谷一馬 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○中谷(一)委員 運用上の取扱いということで、やはり時代が変わってきていますから、この辺りも柔軟な対応が必要なんじゃないかということを思っております。  その中で、官報で公表することで、帰化者の方がいつから自分が日本国籍を取得をしたのかということがしっかりと分かるということの利益は、一定理解が理屈としてはできるんですけれども、帰化者の個人情報を住所まで含めて官報に公表することで、国民全体的な何か利益があるとお考えなんですか。それとも、それは特段ないとお考えですか。
松井信憲 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、帰化制度は、特に重大な法的効果を生じさせるものであることに鑑みて、一律かつ明確に周知を図る目的で官報に告示するとしております。これによって、帰化した者を特定するために必要な情報について、官報の閲覧によって、帰化者以外の国民一般もこれを広く知ることができるようになります。  帰化者以外の方々が実際にどのような用途、目的で帰化に関する官報を確認しているのかについて、法務省として詳細に承知してはおりませんが、例えば、弁護士が相続関係の調査の中で消息不明の相続人が帰化者であることを把握した場合に、官報によって帰化者を特定した上で、弁護士法に基づき、法務省に対し帰化に関する記録の情報開示を求めて照会する例があるものと承知をしているところでございます。
中谷一馬 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○中谷(一)委員 今の事例の御紹介をいただきましたけれども、それは住所を公表する必要まではなくて、氏名であったりとか、例えば、今マイナンバーが普及をしている時代ですから、当然、日本に住所を持たれている方であれば、マイナンバーは取得をできます。例えば、そうしたマイナンバーを調べることであったりとか、あとは外国人登録番号で代替することというのは運用上可能だと思いますが、参考人、いかがですか。
松井信憲 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  第三者が特定の方について帰化されたかどうかを調べるときには、その第三者にとって、在留カード番号などは分かりませんので、やはり、基本的なその特定の方に関する事項として、帰化前の氏名、生年月日、住所、こちらが必要になるものというふうに考えております。
中谷一馬 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○中谷(一)委員 それは、国民の利益として、住所まで知ることが法務省は今の時代になっても必要だとお考えだということでしょうか。