第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 現行の国立大学法人法は、大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために、中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、学長が中期計画の原案策定権を持つと定めています。
一方、本法案では、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算に関する事項について運営方針会議が最終決定者となり、現行、教育研究評議会が行っている教育研究に関する目標、計画の審議権より運営方針会議の決議が優越することになります。それでは、幾ら運営方針会議が教学に関するマイクロマネジメントは行わないと言っても、中期目標、中期計画という方針が学問研究の自由を縛ることが可能となります。
中期目標に関する意見、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであり、教育研究評議会の議を経て、あるいは議に基づいて行うべきを入れるべき
全文表示
|
||||
| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(盛山正仁君) 中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっても、教育研究に関する重要事項については、国立大学法人法第二十一条第四項第一号及び第二号に基づき、教育研究評議会の審議を経る仕組みとなっており、この点は今回の法案によっても変更はございません。
このため、運営方針会議を設置する場合も、中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっては、教育研究評議会の審議を経た上で学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定することとなり、中期目標、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであるとの御指摘は、制度上既に組み込まれておりますので、御理解いただきたいと思います。
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 本法案では、資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化も盛り込まれています。
しかし、運営方針会議の誤った判断や運営方針で大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合、運営方針会議の経営上の責任はどう問われるのでしょうか。運営方針委員の責任は問えるのでしょうか。
教職員の待遇、労働条件の悪化や授業料値上げなど、直接その影響を受ける教職員や学生などの学内構成員が運営方針会議の委員の解任を求める仕組みはありません。これでは国立大学の本来の役割である大学の教育研究に対する国民の要請に応えることはできなくなると考えますが、大臣、いかがですか。
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合の責任の所在につきましては、その具体的な内容や改善に向けた取組、また、その過程において学長や運営方針会議がそれぞれの責任をどのように果たしてきたかなど、個別の状況によって異なるものと考えております。
なお、運営方針委員につきましては、責任を持って国立大学法人の運営に参画いただくことを担保するため、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を課すこととしており、個々の運営方針委員の責任も問うことができる仕組みとしております。
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 本法案の問題点はいろいろありますが、大学関係者が一番懸念している点は、運営方針会議の委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としていることです。
大臣は、この間繰り返し、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、学長同様大学が選任し大臣が承認する手続を規定した、現行制度上、学長も大学が選考した者を文部科学大臣が任命する形を取っており、拒否したことは一度もないと説明されてきました。
しかし、国が望まない人を運営方針会議の委員にすることを拒否できる回路が埋め込まれてしまえば、その後の運用をいかようにもできる存在になりかねません。二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たり、会議から推薦された候補者六名が任命拒否され、いまだにその理由も明らかにされていないことを想起すれば十分です。
このように、国際卓越研究大学、特定
全文表示
|
||||
| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(盛山正仁君) 御指摘のとおり、国際卓越研究大学制度は公私立大学も採択され得るものですが、国立大学法人は公共上の見地から確実に実施する必要がございますけれども、国自らが直接実施する必要はなく、かつ民営化にもなじまないという業務について、国が財政措置を含めた一定の責任を果たしながら国から独立した法人が実施する構造を持つ点で公私立大学と異なっております。
このことも踏まえまして、現行の国立大学法人制度においては、法人運営に全ての事項を決定する権限を有している学長の任命は主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて行う仕組みとなっています。
運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続を規定することが必
全文表示
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 二〇〇四年の法人化以来、運営費交付金の減額、傾斜配分がなされ、二〇一六年に指定国立大学法人制度、昨年、国公私立を問わず国際卓越研究大学が導入されました。今度は、国際卓越研究大学に認定されなくとも運営方針会議の設置が義務化された特定国立大学法人と任意で設置できる準特定国立大学法人が導入されようとしています。
国立大学協会が十一月二十四日に声明を出され、今以上に大学間格差が拡大することのないよう、運営方針会議の義務的設置か任意かによって、あるいは設置の有無で資源配分の取扱いに差を設けないことなどを要望しています。
十一月十五日の衆議院文部科学委員会において、大臣は、牧委員の質問に答え、運営方針会議の設置の有無によって一律に運営費交付金の取扱いに差を設けることは考えていないとお答えになっています。
そこで、申します。
一律にではなく、個別の法人評価において、運営方針
全文表示
|
||||
| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(盛山正仁君) それは、今御指摘があったとおり、衆議院でも申し上げたところでございますけれども、運営方針会議の設置までの過程が違うような法人はありますけれども、運営方針会議を設置しているところ、そしてまたそれ以外の、特定国立大学法人以外の法人、それぞれ自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断していただくということでございますけど、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また運営方針会議の設置の有無によって、資源配分の取扱い、法人評価において差を設けることは考えておりません。
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 代読いたします。
二〇〇四年の国立大学の法人化によって、予算編成、組織面での自由度が大きくなり、各大学の独自性が発揮されるとされました。しかし、その一方で、基盤的資金である運営費交付金が削られ、さらに選択と集中の名の下に傾斜配分が強化されました。そのため、国立大学の中では、人件費や光熱費の確保、福利厚生施設の維持さえ危ぶまれる状況が生じています。これでは、国立大学法人法第一条にうたわれている、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る、国立大学の目的を到底果たすことはできません。
大学ファンドから長期にわたり巨額の資金を投入される国際卓越研究大学には安定的、継続的な経営方針を維持することが必要、そのために合議体の設置が必要とされています。では、今の国立大学の、国立大学法人の経営方針には継続性、安定性が
全文表示
|
||||
| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○委員長(高橋克法君) 暫時休憩いたします。
午後四時五十六分休憩
─────・─────
午後五時二十二分開会
|
||||