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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人法第八十八条第四号の規定によりまして、宗教法人が財務書類等の備付け書類に虚偽の記載をしたときは、その法人の代表役員等は十万円以下の過料に処されることとなっております。
西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 百億円を供託しようかと言っていた団体に対して十万円以下の過料というのは、ちょっとどのくらいの意味があるのかなというふうに言わざるを得ません。今回、宗教法人法の特例というのを設けているわけですから、この罰則についても、その中で見直しをするということについては検討されなかったんでしょうか。
柴山昌彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○柴山議員 確かに、先ほど答弁があったとおり、法人の代表役員等の十万円以下の過料というのは、それだけ見れば大したことのないペナルティーだというふうに思われるかもしれませんけれども、一年分の財務諸表の虚偽記載が、元々、宗教法人法上、代表役員等に対する十万円以下の過料となっている以上、四半期ごとの財務諸表の虚偽記載について、それより重い罰とすることは妥当でないものと考えているのが一つと、それからあと、実効性のことについて言えば、これも先ほどちょっと答弁しましたけれども、過料となる処分、かつ被害者の請求権を困難ならしめるようなことを当該宗教法人が行うというのは、これは解散命令請求に当たって極めて悪い情状になるというふうに考えておりまして、それは解散命令の判断に非常に悪影響を与えるという、そのこと自体が当該法人に対する抑止力となるのではないかと私は考えております。
西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 後段の部分については、私、理解できるところがあります。ただ、四半期ごとだからそっちの罰則の方を重くするのはいかがかということについては、それはそういう考え方だけではないんじゃないかなというふうに思います。ここも是非検討していただきたいと思っています。  また、閲覧ですね、財務書類の閲覧を、いわゆるかぎ括弧つきの被害者という方ができるようになるわけなんですけれども、どういった方々が具体的に閲覧することができるようになるのか。被害者の証明というのか、それはどのように行って、その方が被害者であるというふうに認められて閲覧することができるようになるのか。この辺りの実務についてはどうでしょうか。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山下議員 被害者と申しますのは、対象宗教法人に対して、解散命令請求の原因となった不法行為等やこれに類する行為により損害を被ったということで、自らの権利の実現のためにするということでございます。そうしますと、結局、自らの権利が侵害された、これは、法律上でいえば、要するに債権ですね、不法行為に基づく債権が典型的でございますけれども、それを疎明する資料が必要になってくるであろうというふうに考えます。  例えば、疎明ということでありますと、大体この時期にこれぐらいのお金を払ったということ、これは個別具体的な状況によりますから、そこはまさに、だからこそ司法の民事手続によることが必要だということになりましょうけれども、そうした書類を見せるということで所轄庁に判断してもらうということになるんだと思います。
西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 所轄庁が判断をされるということなんですけれども、私も、被害を受けた方にお伺いをしますと、つまり、献金とかをしたときに領収書を取っていないというのがほとんどでありますし、また、ですから記録が手元に残っていないというケースが多いと聞いています。  例えば、通帳から多額のお金が一気に引き出されたようなときは、もしかしたらこの時期のこのお金ということである程度の疎明ができるかもしれませんけれども、そうじゃない、本当に手元に何も残っていない、ノートの切れっ端に書いたのが残っているぐらいのことであっても、これは疎明たり得るということでよろしいでしょうか。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山下議員 どのようなものが疎明に当たるかということについては、本当に個別具体的な事例によるんだろうと思います。ですので、書類においてもいろいろな証拠が、資料があり得ると思います。そうしたものを総合考慮して認められる場合もあると思いますので、それはもう個別具体的な判断だということになろうと思います。
西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 個別具体の判断というのは、私たちの法案についての答弁でも個別具体の判断と言っているので、結局、与党さんの案も個別具体の判断なんだなというふうに思わざるを得ないところでございました。  やはり財務書類でいろいろなことが分かってくるということは私も期待しているところです。四半期ごとの書類の閲覧、できればもうちょっと頻度を上げて分かるといいというふうには思いますけれども、例えば、その財務書類の中で、通常とは思えない、通常とは異なる大きな変動があった場合、隠匿の様相を呈している場合、どういった対応が実際に可能になりますか、差し押さえるということについて。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山下議員 まさに御指摘いただいたとおり、与党案というのは、そういった大きな変動を、四半期ごと、ある程度早期に、適時に把握できるというところに眼目があろうというふうに考えております。  そして、さらに、この民事事件手続、これに対する支援を行っているということにおいて、そうした大きな変動があった場合に、例えば保全をそもそも検討されている方であれば、これは保全の必要性がいや増すというふうな資料に使われるということで、民事保全の実現が、疎明がより容易になるだろう。そうした様々な形で保全をしていくということになるんだろうと思います。
西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 保全がしやすくなるという意味においてはいいんですけれども、最初に私申し上げましたけれども、通常の民事保全であれば、そのように実務として確立しているプロセスに普通に入っていくことができると思うんですけれども、とにかくこの旧統一教会の問題というのは、やはり違うんです。違うんです。だから、スタートラインというかベースが違うというところから制度についてはやはり考えていただく必要があったんじゃないかというふうに指摘をしたいと思います。  ちょっと時間が限られてきましたので飛ばさせていただいて、法テラスの問題だけ先に聞かせてください。立担保の問題です。  今回、担保などについては援助をするということで書いていただいています。それは、お金のない中で、場合によっては弁護士さんが担保のお金を立て替えるなどということもあったというふうにもちょっと伺ったんですけれども、そういったことになら
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