戻る

小林万里子

小林万里子の発言61件(2023-04-24〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法人 (88) 宗教 (76) 小林 (43) 文化財 (37) 指定 (35)

役職: 文化庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  我が国の様々な重要無形民俗文化財について、保存、継承を確保することは非常に重要と認識しております。  このような観点から、文化庁におきましては民俗文化財伝承・活用等事業を実施しており、昨年度における採択件数は五十件、採択額の総額は約一億八千八百万円となっております。  同事業につきましては、補助額に比した申請業務の負担が過剰になることがないように、事業規模の小さい案件につきましては複数の案件を組み合わせるなど、原則として一定の事業規模を確保して申請いただくようお願いしているところでございます。  なお、補助要項上は少額事業であっても申請可能となっているところでございまして、最終的には、具体の申請内容を踏まえまして個別の丁寧な調整等を行うこととなっております。また、例えば複数の保存会等が実施する事業を代表機関が取りまとめて申請することは可能となっているところで
全文表示
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-06-04 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今既にいろいろ御紹介いただいたお話と重なってしまいますけれども、文化庁におきましては、伝統的建造物群保存地区制度を設けており、その地域が主体的に歴史的な町並みを保存、活用する取組を支援しております。  歴史的な町並みでは、今まさに御指摘ございましたように、例えば瓦屋根や外壁といった伝統的建造物の構成要素が、その町並みの保存を図る上で大変重要な要素となると考えております。  そのため、その地区における文化財建造物の修理におきましても、歴史的な町並みの保存を図るため、用いる資材につきましては、元来使用されてきた資材と同様のものを使用することを原則としております。したがって、地元の資材が使用されていた場合は、可能な限り、同じく地元の資材を使用することが望ましいと考えております。  また、文化庁では、重要伝統的建造物群保存地区内の瓦を使用した建造物の修理や修景につき
全文表示
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2025-05-22 厚生労働委員会
お答えいたします。  芸術家等の皆様が適正な報酬を受け取ることは、安心、安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図る上で大変重要であると考えます。  一方、今御指摘ございましたように、業務内容や報酬等が契約上十分に明示されずに芸術家が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じていることなどが懸念されましたことから、今御指摘のガイドラインを令和四年度に公表いたしたところでございます。  本ガイドラインは、契約内容の明確化とそれを通じた取引の適正化を促すものであるため、報酬の算定基準を具体的に示すものではございませんが、芸術家等が適正な報酬を得るために、契約において明確にすべき基本的な考え方をお示しすることとしております。  具体的には、報酬の決定に当たって、業務内容や専門性等に応じた適正な金額となるよう、発注者と受注者が十分に協議する必要があること、受注者が業務を実施する
全文表示
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  宗教法人天地正教につきましては、昭和六十二年、一九八七年に北海道知事において宗教法人天運教の設立の規則認証が行われ、その翌年、昭和六十三年に、同法人の名称を天地正教に変更する規則変更の認証が行われたところでございます。  なお、その後、平成七年の宗教法人法の改正に伴いまして、同法人は平成八年に所轄庁が北海道知事から文部大臣へ変更となり、現在、文部科学大臣所轄の宗教法人となっております。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの宗教法人天地正教につきましては、弥勒菩薩を本尊として教義を広めることを目的とする旨、登記でも明らかにされていると承知しています。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  一般論ということで申し上げますと、宗教法人の解散命令請求事件につきましては、地裁による解散命令の決定後、当該宗教法人から即時抗告がなされた場合には、今御説明ございましたように、高裁に係属するということになります。  高裁におきましても解散命令が出た場合には、最高裁に抗告することができますが、高裁の解散命令に基づきまして、裁判所により清算人が選任され、裁判所の監督の下に清算人が清算事務の一切を行うこととなり、清算手続が開始されます。  また、債権債務を整理し、解散事務費を差し引いてなお残る残余財産を処分し、清算結了の登記をする等の手続を経て、清算事務が終了いたします。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-23 法務委員会
指定法人、特定不法行為等被害者特例法の御説明も併せて申し上げたいと思いますが、特定不法行為等被害者特例法は、まず、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、宗教法人の財産の処分、管理の特例などについて定めている法律であると承知しております。  その法律に基づきます指定宗教法人の具体的な仕組みでございますが、所轄庁によりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号、つまり「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」に該当するとして解散命令請求がなされた宗教法人につきまして、当該宗教法人による特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれ、かつ当該宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があることのいずれにも該当すると認められたときは、御質問の、所轄庁は指定宗教法人として指定することができることとされております。  この
全文表示
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  現在、指定宗教法人として指定されている法人は、令和六年三月に指定されました旧統一教会の一法人のみとなっております。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  宗教法人法に基づきまして、第四十九条の二におきまして、清算人の職務として、現務の結了、それから債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しが規定されておりまして、清算人は、その職務を行うため必要な一切の行為をすることができることとされております。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと考えております。  具体的には、憲法、民事法等についての学識経験者や日弁連等の御協力を得て、実務経験を有する弁護士、宗教家による委員にお集まりいただき、清算人による指定宗教法人の財務状況の調査に関する事項、あるいは、特定不法行為等の被害者に対する賠償等債務の弁済に関する事項、清算に当たっての指定宗教法人の信者の信教の自由に対する配慮事項等について検討を行い、指定宗教法人の特
全文表示