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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  デジタルプラットフォームに係る競争制限的な行為に対しましては、これまでも公正取引委員会において積極的に取り組んできたところでございますけれども、独占禁止法による個別事案に即した事後的な対応では変化の速いデジタル市場での競争の回復は困難となるといった課題があったところでございます。  このような課題は世界各国の競争当局にとって共通の課題でありまして、昨年我が国で開催いたしましたG7の競争当局のトップ等が参加いたしましたサミットにおきましても、デジタルプラットフォームをめぐる競争上の問題への対処につきまして、新たな制度の整備を含めて知見を共有するなど、更なる協力の強化を図ることが確認されたところでございます。  実際に欧州におきましては、先ほどもありましたけれども、デジタル市場法の本格的な運用が本年三月からスタートしたところであります。こ
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三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○三浦信祐君 今、例えばヨーロッパの場合の規制当局の相手というのは、本来だったら国対国の関係でありますけれども、ヨーロッパでは欧州委員会でターゲットになるということですので、よくよく細かい情報というのを共有して、各国とのその比較、また、恐らく進めば進むほど、先ほどもありましたけれども、イタチごっこのようなことがあった場合にはそれをよく共有をして、そして、その悩みもしっかりと反映できるような運営というのは大事かなというふうに思います。  本法案で規制となる事業者の具体的な行為の事例はどのようなものでしょうか。また、事業者に対する規制の具体例は何か、予見性を持てるように明示的に御答弁いただきたいと思います。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  アプリストア等の特定ソフトウェアに係る市場は特定少数の有力な事業者による寡占状態でありまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。  このような課題に対処するために、本法案では、第五条から第九条までにおきまして、独占禁止法が禁止する私的独占等に該当する行為を類型的に禁止行為として規制することとしております。具体的には、モバイルOSに係る指定事業者が他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることでありますとか、検索エンジンに係る指定事業者が検索サービスの提供に際しまして自社が提供するサービスを優先的に表示することなどを禁止しているところでございます。  それから、第十条から第十三条までにおきまして、競争の促進を図るために、公正かつ自由な競争を確保するために必要な一定の措置を講ずべきことを
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三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○三浦信祐君 今後、少子高齢化がより進んでいくであろうと予想されている我が国にありまして、デジタル化の促進に伴って多くの新分野市場が創出されることが期待をされております。その際、利便性と共通性が重要になると思います。  例えば、タクシー配車アプリが全国で共通に使えるというこの利便性を、先般、出張先でも経験をしました。他方で、行政域内だけでのアプリの場合に、転居した際に活用できづらいとか、また、機能は似ていても毎度アプリのダウンロードが必要など、利便性と共通性が低ければ、特に年を重ねた方にとってみれば大変だということになって、かえって不便になることも考慮が必要だと思います。自由度が高まることは歓迎すべきでありますけれども、消費者の選択肢だけが増え過ぎて、判断に困って、結果としてプラットフォーマーをベースにする方が楽だとの帰結も想定されます、もちろん自由競争でありますけれども。  そういう
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岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、アプリの汎用性あるいは共有性など、利用者が使いやすいアプリが開発されるようにすることというのは重要だというふうに考えております。そうしたことを実現するという点では、アプリ事業者が創意工夫を発揮しやすい環境を整備するということが重要だというふうに考えております。  本法案では、アプリストアにおいて新規参入を促進することによって手数料の引下げなどにつなげると、その結果として、アプリ事業者、アプリ開発者が開発投資に資金を回すなどによって、より利用者が使いやすいアプリの開発、提供につながることというのを期待できるというふうに考えております。  一方で、本法案の施行後も、セキュリティーの確保等が図られることによって、スマートフォンの利用者にとって安全、安心な利用環境が確保されることが重要だと考えております。こうした観点から、
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三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○三浦信祐君 午前中の質疑の中でセキュリティーという話はとてもありましたので、よく詰めておかないと、適切なというところは、本当にどれが適切なのかということをしっかり答えられるようにしていただかなきゃいけないというふうに思います。  あえて消費者の目線でシンプルに、もう一度確認の思いで質問したいと思います。  消費者における本法案のメリット、デメリットについて伺いたいと思いますが、本法案が消費者に及ぼすメリットはシンプルに聞かれたら何と答えられるか、そして、経済合理性なのか、それとも競争による効果なのか、これについてお答えいただきたいと思います。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、それから内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOSあるいはアプリストア等の特定ソフトウェアは特定少数の有力な事業者による寡占状態となっておりまして、様々な競争上の問題が生じていることが確認されております。  具体的には、例えば、アップル社のモバイルOSでは、他の事業者がアプリストアを提供することができず、アプリストア間の競争が働いていないという問題がございます。また、グーグル社の検索エンジンを用いた検索サービスに関しましては、自社が提供するサービスを検索結果画面の最上部に表示するなど優先的に取り扱う場合には、当該サービスと競争関係にあるサービスの提供を妨げ、競争環境がゆがめられるという問題がござい
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三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○三浦信祐君 もうちょっとシンプルに、すぱっと答えていただいた方が分かりやすいのかなと思いますけれども。まあ、本法案がそういう効果があるということはよくよく分かります。ただ、やはりもう一度確認をしておかなきゃいけないことがあると思います。  スマートフォンを利用している消費者にとって、アップルかグーグルベースかの二択に近いと、こういう環境の中で、現状生じている不満や課題があるとの前提か否かがとても重要であります。単に専門家の視点や法的整理のみで立法することが本当に消費者のためになるかということ、これについては改めて、法案審議でありますから整理をしておかなければいけないというふうに思います。  現状の利用環境において、消費者が不便あるいは不利益と感じていることについて、政府はどう整理しているのでしょうか。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  公正取引委員会が実施しましたモバイルOS等に関する実態調査の結果によりますと、例えばアップストア、アップルのアップストアでございますけれども、アップストア以外のアプリストアを利用してみたいというユーザーが一定程度存在するというふうに承知をしております。  アプリストアなどの特定ソフトウェアは、特定少数の有力な事業者による寡占状態となっておりまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。  本法案では、そのような特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、競争環境を整備することによって新規参入を促進すると、そして、公正かつ自由な競争を通じてイノベーションの活性化を図るとともに、ユーザーにとっての選択肢の確保や良質で低廉なサービスの享受といったメリットが提供されると、実現
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三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○三浦信祐君 調査に基づいてきちっと整えているということをお答えいただいたのかなと思いますけれども、これ不断の見直しというのはやっぱり必要だと思いますので、この法案のためだけに消費者の調査をしているわけではないと、こういう思いで先に進ませていただきたいと思います。  ちょっと毛色を変えますけれども、本法案におけるスマートフォンの我が国における使用については、所有者が国内で活用するとの前提でこの法案についての対象者とするのでしょうか。例えば、本法に準拠しない国で販売されている機器を導入して活用していることについてはどのような判断になるのでしょうか。