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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) 提出をさせていただきたいと思います。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○紙智子君 兆候の次に来るのが、食料供給困難事態に移っていくということになるんですけれども、この困難事態を判断するのは誰なのか、また兆候が事態に移行するには数週間あるいは数か月、時間が空くのかどうか、それとも連動していくのかということについてはどうでしょうか。
杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態につきましては、兆候の時点で内閣総理大臣の判断に基づいて食料供給困難事態対策本部が設置されますけれども、この本部長である内閣総理大臣が判断をして、その旨の公示を行って、国会に報告をすることとしております。  また、兆候から困難事態までの期間については、個々の事態の進行状況により変わってくる。場合によっては、兆候段階の措置によって食料供給不足解消されたということもありますし、場合によっては、突如として食料供給大幅な不足が実現をして、非常に短い期間で困難事態に移管するということもあり得ますので、一概にお答えするということは困難であるというふうに考えています。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○紙智子君 判断は総理大臣がやると。  それで、ちょっと連動するというふうに最初レクチャー聞いていたんですけれども、連動でない場合もあるということなんですかね。
杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) 基本的には連動しますけれども、ただ実際に食料供給困難事態の公示をするかどうかというのは、食料供給困難兆候からの進展によって食料供給不足による国民経済、国民生活への影響が実際に発現したかどうかと、そういう観点から判断することになりますので、どれぐらいの期間でとか、絶対発動するのかということについてはその時々の状況において判断されるということになると思います。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○紙智子君 次、ちょっと聞くんですけれども、兆候の段階では、出荷とか販売対策や生産対策は民間の自主的な取組を要請するという、要請ということで説明されているわけです。それが困難事態になったときには要請から指示に変わると。計画を出さなければ担保措置として罰則まで規定しているわけですよね。  法令用語辞典で調べてみますと、指示というのは、これ指揮又は命令に準ずるものと説明をされています。指示というのは強制力を伴う措置ではありませんか。
杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) 指示につきましては、議員御指摘のように強制力を伴うものでございます。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○紙智子君 要請から指示に変わるとこれ罰金が科せられると。かなり強い強制力が働くんだと思うんです。しかし、命を守る法律、ほかに例えば新型インフルエンザなんかの対策措置法がありますけれども、そういうふうになっていないですよね、インフルエンザの場合は。  逐条解説を見てみると、指示とは、一定の行為について方針、基準、手順等を示してそれを実施させることをいい、法的に当該指示に従う義務が生じると。ただし、指示を受けた医療関係者が当該指示に従わなかった場合であっても罰則規定は置いていないというふうに説明されているんですよね。ですから、これ、食料事態法の規定の強制力というのは非常に強いんじゃないのかなというふうに思うんです。  要請ということについては第十五条で書いていますよね。で、指示というのは第十五条の二のところで書いています。第十五条の二で、主務大臣が要請してもなお困難事態を解消することが困
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杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) まず一点、御指摘あった新型インフルの関係ですけれども、新型インフルエンザ対策というのは複数の法律によって対策を行いましたので、その中の一つである感染症法におきましては、対策に必要な医薬品等についての生産計画、輸入計画というのの規定がございまして、その内容については基本的に今回の食料供給困難事態対策法と同じ制度を取っておりまして、生産計画の作成及び届出の指示、また届出を行わなかったときの二十万円以下の罰金という同じ仕組みを取っております。  引き続きまして、主務省令の内容でございますけれども、委員御指摘のように、十五条第二項におきまして、主務大臣は、事業者に対して出荷、販売の要請をしてもなお食料供給困難事態を解消することが困難なときは、出荷、販売を行う事業者に対して供給計画の届出を指示することができることとしております。  同項に基づき定める主務省令においては、
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紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○紙智子君 これから具体的には検討していくということで、事業者とかいろいろ意見を聞くということなんですけど、ちょっとこれも次回までに今考えている中身について分かるように出していただくように求めたいと思います。  さて、ここでちょっと話題を変えるんですけれども、子供食堂についてお聞きします。  それで、改正基本法は、国民一人一人がこれを入手できる状態というふうに規定していまして、食料を届ける子供食堂の活動というのはそういう意味では非常に重要になってくるんだと思うんです。食料供給困難事態になったときに、この子供食堂というのはどういうことになるんでしょうか。