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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石井苗子 参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○石井苗子君 分かりました。  この条約といいますか取決め、コンベンションで一番大切なところは、日本にとってですね、五条と第五十条です。五十条に行きますと、五条で書いてあった、さっき御説明がありました法的義務及び規則に従いというところがありますが、この法的義務というのが三か国の合意に基づく法的義務とは一つも書いておりませんで、英文の方は、五十条の方は、締約国をパーティーと呼び、それ以外の全部のほかの国のことをノンパーティーという大一くくりで書かれてあります。その中で、締約国はこの三か国です。三か国の中の一か国でも、一か国でもということが肝でございまして、これ日本語、日本語は全く、間違えてはいませんけれども、入試だと百点満点なんですが、なかなか書いてあることが理解するというのが分かりません。英語を読むと、英語の人たちが分かりやすいように勝手に書いてあるわけですね。パーティーズ、ノンパーティ
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木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、我が国主導の開発という、そういうセンテンスですが、防衛力整備計画に明記していますとおり、次期戦闘機の共同開発に当たって、我が国が求める主要な要求性能を全て満たすこと、将来にわたって適時適切な改修の自由を確保できること、高い即応性を実現する国内生産、技術基盤を確保すること、これらを実現するものであります。  こうした我が国主導の考え方については、英伊と調節するような性質のものではありませんが、防衛省としては、我が国主導の開発を確保する上では、GIGOの立ち上げとGCAPの将来を左右する重要な立場を担うことになりますそのGIGOの初代首席行政官を日本人とすることは、これは極めて意義があるというふうに考えております。  首席行政官についてですが、業務上の権限の詳細については協議中でありますが、いずれにしましても、締約国の監督の下で業務を行うものでありまして、英伊
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石井苗子 参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○石井苗子君 ありがとうございます。  それはそのとおりなんです。ここを見ますと、このGCAPというのは、コンバット・エアクラフト・プログラムって、プログラムを開発していくところに、下に書いてありますように首席行政官が枠で囲まれてあります。これは、これから立ち上げていくプログラムの、五年掛かって、全体で十年掛かってというそのプログラムを作っていくところで、日本が、それでは、二〇二二年に日本はここに入っておりますが、二〇二二年からもう一年たって、今度、GIGOでサインしたのが去年なんですが、これから立ち上がっていくところでこのプログラムを作っていくところで初代が日本だということですよね。任期というのも決まっていません。つまり、みんなで回すということになっていくわけなんですが、私はやっぱり、ここも開発をしていく、この開発のプロセスの段階で出てきた、先ほどおっしゃいました、改修の自由、自由はあ
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木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 今委員から大事な部分の、改修の自由というような御発言がございましたが、その改修の自由を確保するためには、その協業体制の中で各国の技術、ノウハウというものが適切に共有されることが必要であります。  我が国主導の開発というものが達成をされて、ひいては、先ほど申し上げたように、GCAP全体が成功するためにはGIGOを含めてその協業体制を適切に構築するということが不可欠でありますから、そういった役割を、つまりその方向性、大きな方向性を、初代の行政官である我が国の初代トップが選出されることでその成功に導けるような、そういう仕組みを、最初のボタンをしっかりと掛けるということにつながるのではないかなと思っております。
石井苗子 参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○石井苗子君 確かにそうです。開発する方はプログラムをする方で先導を切るということで、いい戦闘機を造るということはそうなんですけれども。  それでは、十一番目なんですが、質問の。第八章五十条、追加的な締約国の加入に極力協力するという文章があります。これは、途中から、このグラフ、図の方のGIGOに入っていきたいという人たちが、国が、人たちというか国が現れてきたときに、今は三か国でやっています、その下の国際機関のGIGOというところに追加的な国が、締約国が加入をしたいと言ってきた場合には、それを協力して加入を認める方向に行かなければならないというふうに書いてあるんですが、チャプター、八章のところです、八章の五十条の前ですね、四十八、四十九、この辺りがすごく大事なんですが、ビジネス的な新しい市場を開発する目的で入ってくるわけですね。  そうすると、アメリカが入ってきた場合などに関しましては、
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木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、GIGOは、今回の条約はあくまでも日英伊三か国により設立されるものでございまして、コスト削減の観点も含め、現時点でその他の国が加入するというような具体的な計画はございません。したがって、日英伊以外の国の加入の条件についても決まったものはございません。  一般論として申し上げれば、本条約上、日英伊以外の国が本条約発効後にGIGOに加入するためには、日英伊三か国の全会一致の合意が必要となってまいりますし、仮に本条約発効後に新たな国がGIGOに加入する場合には、本条約の規定に従ってこの条約を改正する必要があるため、当然ながら、我が国においては改めて国会での審議というのをいただくことになります。  後段の御質問は、その日本が行う志を同じくする同盟国やパートナー国との間の安全保障、防衛協力の中で、現時点において米国を含めその他の国が次期戦闘機の共同開発に参画する予定
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石井苗子 参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○石井苗子君 ありがとうございます。  国会で審議するということになっています。国会で審議するということになっているということを、この三か国は、大臣が最初に意思の表明をしたということを踏まえてこのコンベンションが書いてありまして、したがって、遅滞することなくって書いてあるんですね。激しく遅れることなく、そしてビジネス的な新しい市場を開発する目的で、エクスプロラトリーディスカッション、ディスカッションを、これは八章のアーティクルだから、八章の四十八条の括弧の二に書いてありますけれども、毎回毎回そういうことになることを踏まえてこの方々も条約、取決めを書いているんですが。  そうすると、日本の場合は国会で審議することになる。国会で審議することになりますと、各非締約国への輸出について、全ての品目、全ての情報についてその側面で生み出されたものに日本の許可がなければ輸出できないのか、それとも、日本
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木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 我が国は次期戦闘機の共同開発のパートナー国である英国及びイタリアと国際約束であります防衛装備品・技術移転に関する協定というものを締結を既にしております。我が国から移転した技術情報等を英伊から第三国に移転する際には、我が国が事前同意することを、これはもう法的拘束力のある形で相手国政府に義務付けているということになっております。  したがって、我が国の技術情報等が使用されている御指摘のあった品目及び情報というものが英国、イタリアから第三国へ移転する場合には、我が国の事前同意というのが当然必要となってまいります。
石井苗子 参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○石井苗子君 その事前同意というのを速やかに国会で審議しないと、日本がまだまだ最終決定がないのでというふうに言われないように、激しく遅れることなくというふうに条約、取決めに書いてありますので、それで思うんですが、GIGOの法人格というところについて質問いたします。質問の十五です。  この図を見てみても分かるように、インターナショナルにほぼビジネス契約を、その側面、側面で出てくるプロセスのその時折に出てくる情報も、その時折に出てくる商品とか部品も、全て輸出や輸入や移転の対象にしようと書いてあるわけですね。そこに、イギリスにある共同事業体制というところで、いろんな民間企業とつながりがあるんだという図表になっています。  そこで質問するんですが、GIGOは法人格を持っています。産業界と契約を結ぶことができるという意味です。そうすると、契約に特約条項を設けて、秘密保全措置について新たに規定する
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弓削州司 参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。  防衛省が民間企業に秘密等の機微な情報を取り扱わせる場合、当該企業との契約に付す特約条項に基づきこれらの情報を保護させています。  具体的には、この特約条項に基づき、企業に対して保全規則の作成、機微な情報を取り扱う社員への保全教育の実施、機微な情報を取り扱う施設の設置、防衛省による検査の、検査受検の義務付け及び外部から切断された社内システムの使用の義務付け等、防衛省から貸与した機微な情報等の漏えい等を防止する措置を講じさせております。  その上で、GIGOと民間企業における秘密情報の保護の体制につきましては、現在、秘密保全に関する特約条項を含め、各国における既存の措置等も参考に日英伊三か国で最終調整中ですが、民間企業側においても我が国の特約条項と同等の保全、秘密保全が確保されるよう措置してまいります。