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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○小泉国務大臣 御提案ありがとうございます。  就労活動が半分を、資格外活動が占める、超えてしまうということについては、やはりそこにこだわらなければいけない一線はあると思います。  しかし、非常に厳しい労働環境の中で、多くの方が、中小零細企業が困っている、また、働く側においても更に収入が得られる、そういうメリットもあることは事実でございます。  今回、昨日質問通告においてこの御提案をいただきましたので、ちょっと一晩で結論を出すには至りませんでしたけれども、しっかりと問題提起は受け止めたいと思っております。
鈴木庸介 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 前向きな御検討、ありがとうございます。  ラーメン屋さんは今、御案内のように、廃業しているところが多い。一つには、物価高とともに、人を集められないというのもありますので、やはり国会としては、今、短期間でできることについては総動員していくべきではないかなと思っております。  あと、ちょっと確認なんですけれども、短期滞在においては、臨時の就労、臨時の報酬、例えば短期滞在中にどこかで講演をやりました、その講演の対価をもらいましたというのは認められていますけれども、資格外活動許可を受けた留学生についても、臨時の報酬というのは認められるんでしょうか。認められるとするならば、その継続性に基準というものはあるんでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  在留資格、留学を有する外国人は、入管法第十九条第一項第二号により、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は禁止されております。ただし、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものは禁止の対象から除かれております。  具体的には、入管法施行規則第十九条の三に、臨時の報酬等として、一、業として行うものではない講演、講義及び著作物の制作等の活動に対する謝金、二としまして、業として従事するものを除き、親族等の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する謝金、三としまして、在留資格、留学を有する者で、在籍する大学等において当該大学等との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬などが規定されているところでございます。  なお、業として行うものであるか否かにつきましては、当
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鈴木庸介 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○武部委員長 次に、道下大樹君。
道下大樹 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○道下委員 立憲民主党の道下大樹でございます。  先ほど寺田委員が遺言のように質疑をされたということでございますが、私も、遺言というわけではありませんけれども、このまま会期末を迎えるのであれば、今委員会が最後の質疑になるかな、この通常国会では最後の質問になるかなというふうに思っております。  そうした中で、私も初めて法務委員会に所属させていただいて、そして野党の筆頭理事という立場で、牧原与党筆頭理事との協議、そして、与野党の理事、オブザーバー、委員の皆様、そして関係省庁の皆様に様々御意見や御協力をいただきながら法案の審議に当たらせていただいたかなというふうに思っていますし、法務大臣を含めて、本当にいろいろとありがとうございました。  そうした意味で、我々は、立法府の一員として、法案の審議はしっかりともちろんやっておりますが、賛否は別として、法案が成立し、そして施行された後も、審議が終
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今国会で御可決いただきました民法改正法につきましては、今後、その円滑な施行に向けて、その趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分に周知したいと考えております。  参議院法務委員会の附帯決議におきましては、関係府省庁等が連携して必要な施策を実現するための関係府省庁の連絡会議を設置するなどの体制整備を進めることが求められております。  法務省といたしましては、この附帯決議の趣旨を踏まえまして、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しており、民法改正法の趣旨及び内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかりと連携して、できる限り速やかに、適切かつ十分な周知及び広報に努めたいと考えております。
道下大樹 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○道下委員 これについては、法律施行は二年ということになっていまして、その間にということで、速やかに関係府省庁間で協議をして策定しなければならない、そして周知、広報に取り組まなきゃいけないというふうに思いますが、私は、こうした省庁間の策定に向けた連携、協議というものも大変重要かと思いますが、その前に、やはり、親権に関して関係となるであろう当事者の方々の御意見をしっかりと踏まえた上で、ガイドラインやQアンドAを作らなきゃいけないというふうに思っております。  参議院の附帯決議において、「ガイドラインの策定等に当たり、DV・虐待などに係る知見等を踏まえることや、DV被害者等の意見を参考にすること。」という明記がなされました。これは大変重要な一文だと思います。  そこで、法務省として、今後、DV被害者等の意見をどのような形で聴取するのか、何か今の段階で予定はあるのか、これについては中野政務官
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中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  今般の民法改正法では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のための急迫の事情があるときや、監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることなどを定めております。  法務省としましては、この趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう、関係府省等とも連携をして、適切かつ十分に周知をしたいと考えております。  また、道下委員御指摘のように、参議院法務委員会における附帯決議におきましては、父母双方が親権者である場合における親権行使のルールなどについて、その意義や具体的な類型等をガイドライン等に明らかにすること、ガイドラインの策定等に当たり、DV、虐待などに係る知見等を踏まえることや、DV被害者等の意見を参考にすることが求められております。  この附帯決議の趣旨を踏まえながら、各方面から
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道下大樹 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○道下委員 法案などを策定する段階では、審議会等で大まかなものを作った段階でパブリックコメントを募集するということでありますけれども、このガイドラインやQアンドAに関しては、そういったパブコメなどを募集するという法的根拠というか義務はないということでございますが、これは大変重要な案件でございますので、義務ではありませんが、是非ここの附帯決議にのっとって、DV被害者等の意見を参考にすることということで、まずは、私は、ガイドラインを作る前に、QアンドAを作る前にしっかりと、いつからいつまで御意見を求めますというような期間を設けて、そして、それを受け止めた上でガイドラインやQアンドAを策定し、できればこういった形でまとめて、固めていこうと思いますがいかがでしょうかというような、二段階の意見を聴取するような取組をお願いしたいというふうに思っております。  是非、これは意見にとどめさせていただきま
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