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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  養育費の支払は子の利益のためにされるべきものでありまして、その実効性を確保していく方策については様々なものがあり得ると承知をしております。本来養育費を支払うべき者に対して、その支払を確保するために例えば税制上の優遇等を与えることにつきましては、慎重な検討が必要であると考えております。  いずれにせよ、養育費の履行確保のための取決めの促進ですとか受領率の向上に向けて、関係府省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-05-23 法務委員会
○清水貴之君 最後にもう一点、代理強制徴収制度というのも参考人の方から意見として出てきました。これもまた恐らく慎重な検討が必要なことかなとは思うんですけれども、養育費の給与からの天引きなど、ある意味、法律的な強制徴収の検討、こういったものも進めていくと不払の解消には当然ですけれどもつながっていくということなんですが、これについてはいかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。  もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると考えております。  その中で、養育費の立替払制度とは異なりますが、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日から開始をしたところでございます。  本改正案におきましては、養育費の規律を新設するなど、養育費の履行確保に向けた改正をし
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清水貴之 参議院 2024-05-23 法務委員会
○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2024-05-23 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です。  大臣も御承知のことと思いますけれども、昨年改正された入管法、来月、六月十日に施行されるということで、昨年の法改正に伴って、送還停止効ですとか監理措置等の手続等、もろもろ変更点がございまして、改正法施行の準備を様々な関係者の方々並びに入管庁の皆様にやっていただいている状況ということです。  三月の一般質疑の中でも改正入管法への対応についてということで質問させていただきましたけれども、積み残しの課題について、まず改正入管法施行に向けた対応についてということで、確認の質問を幾つかさせていただきたいと思います。  まず、政府参考人に御質問したいと思いますが、前回の質問のときに難民認定のいわゆる調査員の研修の在り方については質問をさせていただきましたが、昨年の法改正の議論の中で難民審査参与員についても様々な問題が指摘をされたということを受けて、難民審査参
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丸山秀治 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  難民審査参与員に対しましては、原則として任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに、参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し、参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところです。  その上で、昨年成立した改正入管法の附帯決議におきまして参与員に対して必要な研修を行うこととされたことを踏まえ、新任の参与員に対して、事件を担当する前に、口頭意見陳述における質問の仕方などについて具体的に習得することができるよう、経験の豊富な参与員による実際の審理の様子を傍聴いただく取組を実施しています。  このほか、昨年十二月に開始された補完的保護対象者の認定制度に関する説明会を本年一月に開催し、また、難民認定手続における出身国情報の重要性を踏まえ、国際情勢に関する専門家に御協力いただき、本国
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川合孝典 参議院 2024-05-23 法務委員会
○川合孝典君 確実にお取組をいただいているということで、その点については感謝を申し上げたいと思います。  その上で、五月の十六日にこの難民審査参与員の新しいリストが掲載をされておりますが、昨年の法改正で附帯決議の第三項の中に、難民認定に関連する知識等を十分に考慮した上で難民審査参与員の任命を行うことということが記載をされました。  この附帯決議の第三項を踏まえて、どのような視点から新たな参与員の任命を行ったのか、同時に、今後、この新任の参与員に対して、これまでの参与員とは別に何らかの研修等を実施する予定があるのか、このことについて確認をさせてください。
丸山秀治 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘の附帯決議第三項は、難民認定に関連する知識などを十分に考慮した上で難民審査参与員の任命を行うこととされております。  難民認定手続は、出身国の情勢を適切に評価し、申請人の供述その他の証拠から的確に事実認定を行い、条約難民の定義に当てはまるかどうかを適切に判断するというプロセスを経るところ、難民審査参与員の任命に当たりましては、こうした難民認定に関連する知識等の重要性を十分に考慮した上で、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者などの海外情勢見識者、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から適切に任命しているところでございます。  また、委員お尋ねのございました再任の場合でございますが、難民参与員の任命につきましての考え方は、再任に当たりましても、ただいま申し上げました
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川合孝典 参議院 2024-05-23 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  難民審査参与員、専門家の先生方や法律家、外交官の経験をお持ちのような方が選任をされているということで、元々その有識者ということでお願いをしているわけでありますから、そういう方々に対して研修を行うといったようなことも含めて、なかなか、やっぱり入管庁さん、法務省さんとしても指導しにくい、というか言いにくいのは理解はできます。が、他方、法律改正に基づいて様々な運用が変更されるということになるわけでありますから、プロの法律家になかなか物が言えないという遠慮の気持ちは横に置いておいて、新しい法律制度に基づいて、どうその新しい概念の下で制度を運用していくのかということについては、やはりやらなければいけない。  専門家だから言わなくていいという話ではないということだと思いますので、大臣、特にこの点については質問はいたしませんけれども、有識者だからということで丸
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丸山秀治 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  難民不認定処分を行う際には、申請者に交付する書面に不認定理由を付記しております。この点、不認定理由の付記に当たりましては、申請者の申立てに対する判断理由に係る事項を詳細に示すよう努めるなど、内容の充実を図っております。また、実際に申請者に書面を交付する際には、通常、通訳人を介し、申請者が最も理解できる言語で不認定理由を説明することとしております。  さらに、出身国情報の開示につきましては、従前から、出入国在留管理庁におきまして、諸外国が公表した出身国情報に係る報告を日本語に翻訳した上で、出身国別、発行年別に整理してホームページに掲載しております。加えまして、現在、主な申立て内容ごとに対応する出身国情報を特定した形でホームページに掲載するなど、申請者が判断に用いられた出身国情報を特定しやすくなる、特定しやすくする仕組みについて検討を進め
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