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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
矢野和彦 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。  今御指摘のありました令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校等の生徒指導上の諸課題に関する調査におきまして、小中学校における児童生徒の理由別長期欠席者数について、病気、経済的理由、不登校、新型コロナウイルスの感染回避、その他の理由別に調査を行っております。  本調査の病気とは、本人の心身の故障等、これはけがを含むものでございますが、により入院、通院、自宅療養のための長期欠席した者の数としております。新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状については、その病状等が明らかでなく、病状やその態様も多岐にわたるとともに、また、本調査上、病気の内訳を把握していないことから、罹患後の症状による長期欠席者数については文科省としては把握していないところでございます。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○宮口治子君 病状、病態を把握されてやっぱりないということなんですけれども、資料一を御覧いただきたいと思います。  文部科学省発出の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの第四章、感染状況に応じて機動的に講ずべき措置についての一、出席停止の取扱い、これでは、校長の判断により出席停止の措置を講じることができますとあります。あわせて、出席停止の措置を講じた場合において、当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れを生じることのないよう、ICTの活用等による学習指導など必要な措置を講じること等にも配慮するというふうに詳細書かれております。  まず、コロナにかかってその後もコロナ後遺症に苦しんでいる児童生徒のうち、校長の判断によって出席停止の措置が講じられている例というのはあるんでしょうか。あるのであれば、何例ぐらいあるのか、教えてください
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矢野和彦 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。  学校保健安全法に基づく出席停止は、学校における感染症の蔓延を防止するために講じるものではございますが、一般的に、新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状、いわゆる後遺症については、他者への感染のおそれがないことから、学校保健安全法に基づく出席停止の対象とはならないものと考えております。  なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、学校保健安全法第十九条に基づき校長の判断により出席停止の措置を講じることができるとされており、その状況については、日本学校保健会が運営する学校等欠席者・感染症情報システムによれば、例えば直近一週間、令和六年五月九日から十五日では一万一千九百四十一件となっており、四月から五月にかけては減少傾向となっているものと承知しております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○宮口治子君 また、出席停止の措置が講じられた児童生徒に対して適切な学習指導などの措置って、これはとられているんでしょうか。現場の声によると、いい対応で感謝しているというものもあるんですが、学校の配慮に、校長によって差があって公平性に欠けている、文科省のマニュアルどおりにはなっていないとの声が多く聞かれますが、いかがでしょうか。
矢野和彦 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(矢野和彦君) 感染症や災害時の非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず登校できない児童生徒に対しては、ICTも活用しつつ学習に著しい遅れを生じさせないことなどが重要と考えており、御指摘の衛生管理マニュアル等を通じて各教育委員会等に対応を求めているところでございます。  個別の児童生徒が出席停止になった場合の対応については、詳細は把握しておりませんが、学級閉鎖等の臨時休業中の対応に関する、これ令和四年に調査を行っておりますが、ほぼ全ての学校が何らかの方法で休業期間中に学習指導を実施しておりました。一方で、ICT端末を活用した支援については一五%程度の学校が実施していなかったことが分かっております。  御質問の出席停止の児童生徒を含め、やむを得ず登校できない児童生徒へのICT端末も活用した学習指導等の重要性については、これ昨年、令和五年にも各教育委員会等に改めて周知した
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宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○宮口治子君 資料三を御覧ください。  令和五年四月二十八日発出の学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行についての三、学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項には、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでを基準とすることというふうにあります。  これを素直に読むと、コロナ後遺症などの影響によって症状が軽快していなければ五日を過ぎても出席停止措置となるという理解でよろしいのでしょうか。お答えください。
矢野和彦 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。  学校保健安全法施行規則第十九条においては、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間の基準として、感染症にかかっている児童生徒等については、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでとしており、症状が軽快していなければ出席停止の措置を継続することとなります。  なお、症状が軽快とはどういう意味かということですが、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあるということを指すものと考えておりまして、これは併せて通知においてお示しし、周知しているところでございます。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○宮口治子君 解熱したらというところなので、感染症にはかかって、もう治っているけれども、その後遺症ではないというところの判断ということでよろしいでしょうか。
矢野和彦 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(矢野和彦君) はい、そのとおりでございます。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○宮口治子君 こういったお話を学生の保護者から聞きました。  国立大学に入学した学生が一年生の夏にクラスターに巻き込まれて、コロナ後遺症となって大学に行けないという状況になりました。オンラインでの授業を求めましたが、当大学は大学に来ることが前提となっているとのことで断られたそうです。やむなく留年をし、今二年目の留年となり、現在、三回目の一年生となっているそうです。留年をしても学費は支払わなければいけません。大学からは、これ以上休みが続くようであると、在籍上限の月数を超えてしまった時点で除籍になりますというふうに言われたそうです。  この大学の対応というのは正しいと思われますか、大臣。