戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋宏治 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。  今委員から御指摘いただきましたこの事務連絡でございますけれども、こちらは現行の地方自治法第二百五十二条の十七の規定によります自治体同士による自主的な協力に基づいて行われる公務員の派遣に関しまして、こども家庭庁が被災自治体と他の自治体の間に入って、現地の派遣要望でありますとか全国の派遣可能状況などを確認し、必要な調整を行うため、これは現地の自治体からもこういうことを考えてほしいということを受けたものでございますが、そうした要望も受けまして、総務省とも御相談の上、その取扱いをお示ししたというものでございます。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 現地の要望を受けてということではあるかもしれませんが、これ、地方自治法二百五十二条の十七というのは、あくまでも地方公共団体が他の地方公共団体に対して職員の派遣を求めることができるという規定であって、これを根拠として保育士の派遣の仕組みがこども家庭庁の独断で措置できるものでは断じてないと私は考えます。その上で、現在行われている職員の派遣について、全ての地方自治体が自らの行政運営に決して余裕を持って対応していることではないということを改めて指摘しておきます。  その前提において、職員の派遣は真に必要なものでなければなりません。特に、保育の現場というのは、いずれの地方自治体においても、保育士の人材不足や待機児童の問題など、極めて困難な実態にあります。また、保育という児童の命と安全に関わる業務の性格上、子供と保護者との信頼関係が不可欠であることは言うまでもありません。一時的な派遣で
全文表示
高橋宏治 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(高橋宏治君) 私どもは、この三月の事務連絡の発出以降も、定期的に石川県を始めといたします被災自治体から保育の提供状況等を伺いながら必要な対応を進めておるというところでございますけれども、現時点で公立園の保育士等の派遣につきましては、派遣のニーズがないという状況になってございます。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 なので、ちょっとこれ、先走り過ぎたんじゃないかというのと、しかもこの文書の中身が本当にひど過ぎるので、ここはしっかりと反省をしていただきたいです。  被災地において、保育を含めた住民生活に可能な限り支障を来さない措置を講じることは当然に必要ではあります。しかし、客観的で納得性のあるニーズもないところ、しかも、こども家庭庁が保育士の派遣の仕組みを構築できるなどという権限は法令上存在しないものと思います。さらに、事務連絡なんですよ、これ。事務連絡などという簡易な文書レベルというのは論外の対応で、極めて問題ではないかと考えます。  職員の派遣について中心的役割を果たしている総務省において、例えば、地方自治体に対する大臣書簡を発出して理解と協力を求めている総務大臣は、このようなこども家庭庁による対応をどのように考えているのか、見解をお伺いします。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-18 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 御承知のとおり、総務省でも被災市町村に対し職員の派遣に携わっているところでございますが、専門職種につきまして関係省庁におかれて派遣調整を進めているところでございまして、例えば、上水道に関する職員派遣は、二月、三月の段階では国交省、失礼、厚労省、四月以降国交省になっておりますし、下水道に係る職員派遣は国交省さんが調整をいただいております。  専門職種につきましては各所管省庁で派遣調整を行うこと自体はあるものと考えているところでございますが、派遣調整を行うに当たっては、国が自治体との間で適切にコミュニケーションを図ることが大切でございます。  地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府において国と地方との連絡調整を担う総務省としても、しっかり自治体の声を伺いながら各府省と連携して取組を進めてまいりたいと思っております。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 今、大臣が御答弁いただいたように、様々な職種について被災地方自治体から職員の派遣に関する要望が生じるということは理解ができます。  しかし、各大臣がそれぞれの担当業務で独断で地方自治体の担当課に対して職員派遣を求めるということは、縦割りによる各府省の権限ばかりが優先されて、自治体において無用な混乱を生じるばかりであり、指摘している保育士の派遣は、それを明らかにしたものではないかと考えています。実際に、公立保育所は、全然保育士が足りなくて苦労している中で、どうやって派遣をするのかと。しかも、中身を言うと、会計年度任用職員という非正規が六割、七割という実態で、正規の職員が三割で本当に派遣ができるのかといったことも、果たしてこども家庭庁は知っていたのかどうかというところに疑問があります。  各大臣に応援の要求、指示又は派遣のあっせんなどの権限を付与することは、実情と最低限の手続
全文表示
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-18 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要があるわけですが、事態への対応を実効的なものとする上で、国、地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間の十分な情報共有、コミュニケーションは大変大切だというふうに考えております。  本改正案による応援の調整が必要な場面におきましても、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間で、事前の相談も含め適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要でございます。総務省におきまして災害時の派遣の調整を行う際にも、現在のところ、地方公共団体とコミュニケーションを図りながら実施をしているところでございます。  法案が成立をいたしましたら、状況に応じて地方公共団体と十分な協議、調整を行うことを含め、法律の運用の考え方について
全文表示
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 派遣元となる自治体の意向なくして成り立たないというのは、今の答弁でも、大臣、分かっていただいたと思うんです。  で、もう一つそこにプラスしてほしいのは、各大臣、各省庁がそれぞれ出すんじゃなくて、必ず総務省に合い議をしてほしいというところですね。総務省がきっちりとチェックをしていただかないと、先ほどの事例があるし、先ほども紹介したとおり、派遣元の自治体は人事の管理として一元的にやっているので、これはまさしく総務省の力の見せどころだと思いますので、そこはしっかりと対応をお願いいたします。  次に、自治法第二百五十二条の十七にある職員の派遣において新たに措置される二百五十二条の二十六の九、あっせんとは何か。通常、あっせんとは紛争解決の手続の一つとされていますが、そのようなものなのでしょうか。  また、災害等が発生した際において、被災自治体の要望との関係で一定の調整が必要となる
全文表示
小池信之 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 本改正案において規定をしておりますあっせんでございますが、派遣の調整は、ある人とその相手方との間の交渉が円滑に行われるように第三者が世話をすることということを意味するあっせんにより行うこととしております。  一方で、紛争解決手続としてのあっせんとしましては、例えば労働関係調整法においては労働関係についての紛争解決のために調停及び仲裁とともにあっせんについて定めていますが、本改正におけるあっせんはこのような紛争解決手続の一つとして定めるものではございません。  もう一点、あっせんを各大臣の事務とする理由でございますけれども、これは、国による地方公共団体に対する応援の要求、指示と同様に、各大臣が事態に係る状況を最もよく把握していると考えられるため、こうしておるところでございます。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 最後のところの、あっせんを各関係事務の所管専門性という観点から各大臣に拡大するというのは、理解に苦しみます。具体的には、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際に、それが複数の府省の所管事務に分かれているとすれば、それはあくまで国の問題であり、災害対策基本法と異なる扱いとすることに合理性があるとは思えないということは指摘しておきます。  次に、第二百五十二条の二十六の十、職員の派遣義務について、災害対策基本法と同様の措置であるとは考えますが、同法の所管事務の遂行に著しい支障の判断は職員の派遣のあっせんを受けた派遣する側の自治体に帰属しているものと理解するが、見解を教えてください。  また、あっせんを受けた派遣する側の地方自治体が、職員の派遣を行わなかったというよりは、現実的には行えなかったという場合もあると思うんですが、これに対する罰則又は制裁措置はないということで
全文表示