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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木俊一 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 新しいこの融資制度、これを普及させていくということはとても大切だと思います。  法施行まで時間がありますので、その間においてしっかりとこれが前に進みますように、努力をさせていただきたいと思います。
沢田良 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○沢田委員 どうもありがとうございました。大臣、是非よろしくお願いいたします。
津島淳 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○津島委員長 これにて沢田君の質疑は終了いたしました。  次に、田村貴昭君。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。  前回に引き続き、労働者保護の問題について質問します。  ワーキンググループの報告書には、実行時の労働契約について、事業を解体せず、雇用を維持しつつ継承することを原則とすると書かれています。なぜ、この制度では、事業を継承するとき、そして譲渡するとき、雇用契約を維持することを原則としているのでしょうか。法案の百五十七条と併せて説明をしてください。
井藤英樹 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○井藤政府参考人 お答え申し上げます。  企業が事業の価値を高めていくためには、労働者からの労務提供が必要不可欠でございます。担保権の実行時においても、雇用がしっかり維持されていることが極めて重要だというふうに考えてございます。  こうした労働者の重要性を踏まえ、本法案におきましても、事業を解体せず、雇用を維持しつつ継承することを原則とし、個別財産の換価につきましては、事業の譲渡が困難である場合における例外とするため、事業を解体せず、雇用を維持しつつ承継する事業譲渡を一般原則とし、事業譲渡が困難である場合等の例外的な場合に個別財産の換価によることを定めてございます。  百五十七条ということでございますけれども、条文におきましても、一号におきまして事業譲渡を原則とする旨明らかにしてございまして、二号におきまして、例外的に、裁判所の許可を得て個別の財産の換価ができるというような例外的な措
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 雇用維持ということが大前提というふうにずっとおっしゃるんですけれども、雇用が維持されないケース、これはもう絶対ないと言えるんでしょうか。今、二項の話も出たんですけれども、雇用が維持されないことがあるとするならば、それはどういうようなケースを想定しているんでしょうか。もう一度説明してください。
井藤英樹 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○井藤政府参考人 お答え申し上げます。  これは、当然、一〇〇%どのような場合においても雇用が維持されるというふうに申し上げることはできません。企業価値担保権の実行が想定されるような場合、これは、なるべく実行に至る前の早い段階においてしっかりと当事者間で対応が行われていくことを期待しているわけですけれども、実行が想定されるような場合というのは、かなり苦境に陥っている場合だというふうに認識してございます。そうした場合の企業につきましては、むしろ企業価値担保権が存在しない現状におきまして、雇用の維持が困難となるケースも相応にあるというふうに考えてございます。  これに対しまして、企業価値担保権につきましては、昨年二月の金融審議会の報告書におきまして、企業価値担保権の実行時の換価に関する方法に関し、事業を解体せず、雇用を維持しつつ承継することを原則とするとの提言をいただいて、今回の法案、繰り
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 最大限努力すると言いながら、努力義務の話ですよね。そして、今おっしゃったように、一〇〇%雇用が維持されることはないということがあるんですよ。  第四回のワーキンググループで、日本商工会議所の山内委員は次のように発言しています。解雇回避に向けた最大限の努力が要されることは当然です、しかしながら、窮地に立つ価値のある事業を毀損させずに継続させるということを第一に考えた場合には、全ての雇用継承となると、他の規定と比較してもいささか負担が重いのではないかと考えております、破産に至りますと、事業継続の可能性が絶たれます、結果として、多くの失業が発生し、雇用にとってのマイナスの可能性が懸念されます、このように述べています。これは、経営者や金融機関がリストラを進めるときによく使う理由であります。  結局、本制度においても、原則雇用維持というものの、実際には、解雇がやむを得ないといっ
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井藤英樹 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○井藤政府参考人 これは、どのような制度でありましても、既存の担保権とかいろいろな状況の中で、労働者の雇用が一〇〇%守られないという事象というのは当然起き得る話であって、今回の担保制度に特有のものではないというようなことだと思います。  しかしながら、実際に実行手続に移行した場合に、管財人がスポンサー探しに努力を尽くしたものの適切なスポンサーが現れない場合等については、例外的に解雇というようなことも検討せざるを得ない場合はあると思います。  しかし、この場合にあっても、解雇権濫用の法理等の労働法制上のルールというものは適用されるわけでございまして、労働者の保護が図られるものというふうに考えてございます。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 原則雇用維持といっても、例外が認められて、そして抜け道のように使われる、こういうことだということです。  伴走支援と雇用契約の影響についても伺います。  実際に担保権を実行する過程においては、いきなり実行の判断がされるものではありません。まずは、平時に経営悪化の兆候が見られて、対策が立てられ、それでも経営悪化が進めば、対策を取る中で、結果的に財務リストラや事業譲渡へと段階的に進んでいきます。  資料をお配りしています。先ほど階議員からもこの資料が配られましたけれども、左上の方に、米英の全資産担保融資実務のフロー図が載っています。これは左上の方なんですけれども、経営悪化の兆候としては、財務コベナンツの抵触や支払い遅延の懸念、事業キャッシュフローの懸念などとともに、経営陣の退任や、従業員、店舗数の大幅削減というのも挙げているんですね。当然、伴走支援をしている金融機関等は
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