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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○小林一大君 以上で終わります。ありがとうございました。
越智俊之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○越智俊之君 おはようございます。自由民主党の越智俊之です。小林委員に続いて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、今般改正の大きな柱の一つである子供の安全確保について伺います。  子供用製品について、海外で販売停止されたいわゆる危険な製品の販売先として、まだ規制がないこの日本がターゲットにされているという話も聞いております。今般、子供の安全確保の観点から、子供用特定製品という枠組みを新設し、技術基準への適合や注意喚起の表示を求めることとしたことは非常に重要な一歩だと思います。  他方、大事なのは、どのような製品がその規制対象となるかだと考えます。先日、政府からは、マグネットセット等の製品については既に規制対象となっている旨の説明を受けましたが、それに限らず、同じような危険性のある製品は規制対象にすることも含めて検討すべきではないかと考えます。  そこで、子供用
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、規制対象となる子供用特定製品への指定に当たりましては、消費生活用製品安全法に基づき、消費経済審議会の場で学識経験者や有識者の皆様に御審議いただいた上で政令において定めていくこととなっておるところでございます。  この消費経済審議会におきましては、主として子供の生活の用に供される製品のうち、子供の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれのある、又はおそれの多い製品につきまして、製品の構造、材質、使用形態、流通実態、事故の様態等の観点から幅広く審議されることとなっております。  また、その際には、本年二月の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会の製品安全小委員会による中間取りまとめ中の提言内容も踏まえた議論がなされるものと考えているところでございます。  この提言におきましては、規制対象となる子供用特定製品の具体的な対象に関し
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越智俊之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○越智俊之君 ありがとうございます。  子供用の製品は、中古品市場でも一定の流通が見られます。他方、中古品市場で流通する製品は子供用製品以外もあるかと思います。  こうした中、今回の法改正で子供用特定製品について中古品特例が措置されていることになっていますが、それはなぜか。また、この中古品特例は、外装やパッケージなどがなく、マークが確認できないがゆえに措置されるものだと思いますが、子供用特定製品はマークを外装、パッケージに付けることが前提となっているのかどうか、お伺いいたします。
殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、この度創設する子供用特定製品という類型におきましては、PSマークに加えて、新たに対象年齢や注意事項といった表示も義務付けますため、現行の特定商品よりも広い表示スペースが必要となること、また、指定することを検討している玩具につきましては、製品本体が小さいものや、形状や材質等を踏まえ、玩具本体に表示を付すことが難しいものがあることが考えられることなどから、表示を外装、パッケージに付すこととなる製品が多くなると想定されているところでございます。  また、とりわけ子供用の製品につきましては、お子様が使用されるという状況、環境と相まって、外装が破損、紛失する場合も少なくなく、現に中古品市場におきましては、外装がなく製品が流通するケースも多く見受けられているのが実情でございます。  これら子供用の製品の特徴を踏まえまして、子供用特定製品について
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越智俊之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○越智俊之君 ありがとうございます。  今ほど伺った子供用製品について新たな措置も、インターネット取引の拡大により様々な製品を入手しやすくなったことが背景の一つだと思います。  そこで、次に、もう一つの柱であるインターネット取引関係についてお伺いいたします。  今般の法改正によって、海外から製品を直接販売する事業者が規制対象として明確化されますが、それでも海外から危険な製品や法令に違反した製品が入ってくる場合、オンラインモール事業者に対して出品削除の要請ができることとしているかと思います。  そこで、まず、今般の措置によってオンラインモール事業者には出品削除の要請も含め、どのような義務や責務が課されることになったのか、お伺いいたします。
殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今般の法改正におきまして、オンラインモール事業者に対しまして、御指摘のとおり、出品削除要請、すなわち、危険な製品について出品を削除するよう国が法律に基づいて要請し、その旨を公表することを可能といたしましたほか、製造事業者や輸入事業者が危害防止命令を受けて講じる製品の回収等の措置への協力や、製造事業者や輸入事業者が行う製品事故に関する情報の収集及び当該情報の消費者の皆様に対する提供への協力といった責務規定を設けたところでございます。  オンラインモール事業者においてこれらの責務や出品削除要請等に沿ってなされた対応がされることで、PSマークを付していない等の製品につきましてオンラインモールへの出品が難しくなることや、製品事故に関する事項をより広く消費者の皆様にお届けすることが可能となり、より安全な製品が流通する市場の形成につながるものと考
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越智俊之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○越智俊之君 ありがとうございます。  今ほど答弁にもありましたとおり、オンラインモール事業者には出品削除の命令ではなく要請の措置になっているかと思います。安全ではない製品の流通を防ぐためには要請ではなく命令とすべきではないかという点と、また、安全性が確認された製品のあかしであるPSマークをオンラインモール事業者に確認させることも必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいております製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者でございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではございませんで、販売の場を提供しているものでございます。  このような現状を踏まえますと、オンラインモール事業者は製造事業者や輸入事業者とは法的に性格が異なるものと捉え、命令対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすことを求めることとしたものでございます。  そのため、具体的には、オンラインモール事業者に対しまして法律に基づき出品削除の要請を行えるものとしましたが、要請でございましても、国内外を問わずオン
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越智俊之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○越智俊之君 インターネット上のプラットフォームという意味では、昨今ではいわゆるCトゥーC取引も増えているのではないかと思います。例えばメルカリなどのCトゥーC取引が行われているプラットフォーム上においても製品の安全を確保していくことは同じく重要なことではないかと考えます。販売する側も個人となると難しい課題だとは思いますが、この点について政府の見解をお伺いいたします。