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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  改めて、今日、大臣と民事局長の答弁を伺っていまして、やっぱりこの法案、この国会で採決をできるような状況ではないということを改めて思いますね。  通告外の問いから入って申し訳ないんですけれども、今、川合理事が聞かれていた支援策の合算問題、合算、親の収入を支援策の要件について合算するという件や、あるいは、先ほど、パスポートの問題始め親権者の同意権や関与と、様々な問題が議論されている件について、先ほど来、大臣、衆議院の附帯決議を強調されますよね。成立後、省庁連携すると。それで済まないという話でしょう。法務省主導で省庁協議すると言うけど、外務省は変えないと言っているじゃないですか。それ、衆議院の附帯決議にそう書いてあるから、それ頑張りますと言っても済まないというのがこの参議院の法務委員会の審議の中で浮き彫りになっているわけですよ。  ちょっ
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 今日も福山さんや福島さん中心に議論が起こっているように、父母間に合意なき共同親権を裁判所が強制するということになれば、新たな人権侵害の危険がつくり出されることになります。福山さん、福島さんが幾つかの場面を強調されましたが、そもそも、そうした事態が起こるような父母間あるいは子供に共同親権を定めちゃならないでしょう。そこが大問題なんですよね。  そこで、法案の八百十九条の意義についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、私は以前から繰り返して指摘をしておりますように、子供の監護だとか重要事項について話し合えるという関係性がなければ、一方の親権は拒否権として機能してしまう、したがって適切な親権の行使はできなくなる、それは子の利益を害するというふうに申し上げてきましたが、民事局長、その認識はあるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  お尋ねにつきましては、個別具体的な事情によりますので一概にお答えすることはできないのですが、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、例えば、父母の感情的問題等により親権の共同行使が困難である状態は子の利益を害することもあり得ると考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、そういう場合は子の利益を害するということなんですよ。なのに、どうして合意のない場合に裁判所が定める、定め得るという八百十九条を新設しようとするのか。  ここについて、お手元に資料をお配りしましたが、昨年の十一月か、秋だったと思いますが、十一月二十八日の法制審議会の家族法部会で、小粥委員がこういう指摘をしています。裁判所が父母双方を親権者と定めるときに、父母双方の合意があるかどうかを考慮に入れることは非常に重要なことだと思いますと。  これ、おっしゃっているのは、父母の協議が調っている場合ではもちろんない、父母が合意ができていないという段階で、どちらか一方からのそういう申立てがあって裁判所に来ているということですよね。その場面で父母双方の合意があるかどうかを考慮に入れることは非常に重要なことだと思いますというふうに述べておられる。それは、合意がある場合というのが基本
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  八百十九条、特に第七項の親権者の指定のところについてのお尋ねかと理解をいたしますが、本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。  離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善な判断をすべきものでありまして、本改正案もこの考え、このような考えに沿ったものでございます。父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。  そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、協議離婚や、あるいは現行単独親権になっている、それで当事者の話合いというようなことで親権者の変更なんかが調わないと。で、一方は裁判所に申し立てるという、その申し立てられた裁判所の手続において子供の利益を最善に追求をする。そのために、父母間の合意形成を裁判所において、まずは調停ということになるわけでしょうけど、そこで探求すると。それが八百十九条の七項に通底している趣旨といいますか、精神ということですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおり、八百十九条七項の趣旨でございますが、子の利益の観点から親権者の選択、親権者の指定について最善の選択がされるよう当事者の合意形成に向けた運用をすることは望ましいというふうに考えておりまして、御指摘の委員の発言もこの点に言及されたものと理解をしているところでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 そうすると、そうした調停などを行って、やっぱり子の利益のために協力する、親権を共同行使するという、そういう関係性が認められないというときはどうするんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母が高葛藤であるケースにおきましては、家庭裁判所における調停手続を経てもなお父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められることがあると考えております。  本改正案は、そのようなケースにおいて裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではありません。父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるときには必ず単独親権としなければならないことを明確に規定しておるものでございます。