第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 つまり、父母が共同親権を行うということに合意ができないでいる。調停や、もちろん裁判官、調停委員だけじゃなくて、裁判官も時々入ったりとか調査官が調査をするということもある。そうしたプロセスを経て、やっぱりこの父母は子供の問題について共同行使をするという関係性は難しいというときには必ず単独親権にするんだと、そうした条文なんだという意味なんですね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおりでございますが、裁判所で父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して実質的、総合的に判断することになろうと思いますが、その高葛藤であるケースにおいて、調停手続を経てもなお感情的な対立が大きくて父母が共同して親権を行うことが困難であると認められることがあると考えておりますので、そのような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であるということで必ず単独親権としなければならないと、こういう規定になっていると考えております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 大臣が手を挙げられたいようなんですけど、ちょっともう少し実務的なことを伺ってからにしたいと思うんですけど。
現行の民法と、それから裁判の制度の下でも親権と監護が分属されるという場合があります。親権者はお父さんだけれども別居していて、監護者はお母さん、同居しているお母さんと。だから、法定代理など財産管理とかいうようなことはお父さん、日常の監護や教育はお母さんというような離婚後の父母というのもあるんですけれども、裁判所が父母の合意がなくてそういう分属を決めるというケースは、実際上ほとんどないと思います。なぜないかというと、もし無理やりに裁判所がそんなことを決めても、子供の利益になるはずがないからなんだと思うんですよ。
そのことは、父母に合意がない、あるいは協力するという関係性がない、認められない父母間においての共同親権の可否というのも同じなんじゃないかと思うんですが、民事
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほどお答えしたとおりでございますが、本改正案は、父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められるようなケースにおきまして裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではなく、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるときは必ず単独親権としなければならないことを明確に規定しておるものでございます。
その上で、例えば、父母間の感情と親子関係とを切り分けることができる父母のケースや、支援団体等を活用して子の養育について協力することを受け入れることができるケースなどにつきましては、父母の合意がなくても離婚後の父母が共同して親権を行うことを期待し得る場合があり、そのようなケースについて家庭裁判所が父母双方を親権者と定めることは子の利益に資する場合もあると考えており
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 今、後の方で言われたことは、法律家というか、の用語で、和解はしないけど上訴はしないという、裁判所がこうと決めたら、自分の意思表示としては分かりましたとは絶対に言わないけれど、その決定には従いますというようなこと、先ほどの局長の後段の御答弁でいうと、面会交流の支援の団体の活用だとか様々な条件の下であれば、これこれというような共同行使をしていくことが可能だという関係性が認められる、そういうことをおっしゃっているわけですか、局長。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおりだと思います。(発言する者あり)
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 いや、今おっしゃられたとおりなんですが、それを合意がなくて決めるというのが国民的には全く分からないんですよね。
それって合意があるということなんですかとか、あるいは、そうしたうまくいくということを、その調停やあるいは審判ですよね、裁判所が定めるということになれば、審判をした後にはその子の養育について責任を負うことができない裁判所がなぜ決めることができるのか。やっぱりそこが、なお解決されないと思います。
子供の監護に関して、現行法でも七百六十六条で、離婚後の別居親が関与について協議が調わずに裁判所に申し立てるという場合があります。けれども、その申立てが認められないという場合があります、典型は面会交流だったりしますけど。それは認められないというのは、つまり、その共同監護が申し立てられているけれども、それは子の利益に沿わないから、あるいは子の利益を害することになってしまうか
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員の御指摘は、例えば、別居親が民法七百六十六条に基づいて家裁に親子交流の申立てをしたものの、家裁が子の利益を最も優先して考慮した結果としてこの申立てを退けたというケースにおいて、すなわち、親子交流すら認められない状況下で離婚後の父母双方を親権者とすることが子の利益にかなうケースがあるのかという問題意識というふうに理解をいたします。
お尋ねにつきまして、親子交流等に関する別居親の申立てが認められない理由には様々なものがありますので一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論としてお答えをいたしますと、家庭裁判所において、当該別居親と子との交流を認めるべきでないとされた理由や背景事情を考慮して、父母双方が離婚後に親権を共同して行うことが困難であると認められる場合には、本改正案によれば、裁判所は必ず単独親権と定めなければならないことと
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そうやって聞いてくると、父母の合意はないのに子の利益になる場合というのが一体どんなケースかと、いよいよ分からないといいますか、もうちょっと法務省に答えやすく申し上げるなら、とても限られたケースなのではないか。
大臣も先ほど来の御答弁で合意がある場合ということを強調されておられるんですが、大臣、裁判所によって強制されれば子の利益を害することになるではないかというこの問題について、どうお考えですか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 合意を促していくための仕組みであるわけです、合意を促していく。様々な理由があります。共同親権ではない、ではなくて単独にしたい、そういうお考えもあって、しかしその理由は様々でありますので、一度父母の間に子供の利益というものを置いてみて、その価値を置いてみて、もう一回裁判所に入ってもらって考えてもらう。子供の利益のために合意はできませんかと、部分的なものであれ合意はできないんですかという葛藤を下げてもらいながら合意を促していく。その結果、やっぱり難しいと、やっぱり片方の親が相応の理由において難しいと、そういう結果に至るのであれば、それはむしろ共同行使が困難でありますから、むしろ、単独親権にむしろしなければいけない、単独親権にしてもいいではなくて単独にしなければいけない、そういうふうになっています。
ですから、そういう意味では、ずっと促していって、どうしても合意がで
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