戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 現行法においても婚姻中の父母で別居しているような事案はあり、そのような事案における子の養育に対する経済的支援等については、各種の法令を所管する各府省庁において適切に対応されるものと承知をしております。  本改正案によってこの点が大きく影響を受けるものとは考えておりませんが、本改正案が子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼすかどうかなどについては、第一次的にはそれぞれの法令を所管する各府省庁において検討されるべき事柄であり、法務省において詳細な御説明をすることが困難であることは御理解をいただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 そうとしか答弁できないのも分かっているんですけれども、現実問題として、共同親権になりました、両親の収入がそれぞれこれだけありますと、要は別居親の方が結構な収入があるという話になると、当然のことながら就学支援金の受給対象から外れてしまう可能性があるわけです。そのこと自体は理論上理解できるんですけれども、その別居親が養育費払わなかった場合にどうなるのかということになると、経済状態が全く変わらない厳しい状況の中で、共同親権になって見た目の収入だけが増えたことで支援制度を受けられなくなるということが生じる可能性があるということの指摘なんです。  大臣の御答弁はもちろんそのとおりだと思いますけれども、所管しているのは文部科学省ですから、質問の通告のときに文部科学省とも少し話はさせていただきました。理屈として文部科学省さんも御説明はいただきましたけれども、ポイントになるのは、法改正によ
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) おっしゃるとおりだと思います。  本改正案が、子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼす場合、どういう影響が及ぶかなどに関しては、衆議院法務委員会において附帯決議をいただいております。本法の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、子に不利益が生じることはないかという観点に留意して、必要に応じ関係府省庁が連携して対応を行う等の附帯決議をいただいております。  これはまさに、法務省が主導して全体の関係省庁との連携を深め、法が施行されるまでの間に不利益が及ばないという観点で対応をしっかりと煮詰めていきたいというふうに思っております。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。  元々、一人親家庭は貧困率が極めて高いということが問題視をされております。今回の法改正によって一人親家庭の貧困が更に深まるということだけは絶対に避けなければいけないということでありますので、是非、法改正以降、この一人親家庭の貧困率、養育費の受取率ということにもつながってくるのかもしれませんが、そのことについても、やっぱり推移、経時変化というものをきちんと把握していただきたいと思うんですけど、これ、民事局長、いかがですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正法案成立の際には、関係府省庁と連携をいたしまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 済みません、大臣、改めて今の質問について御認識をお伺いします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) この法制が関わる、様々な事象に関わる統計の、統計数値、こういったものは当然我々もフォローしていかなければならない、分析しなければならない、問題の所在を認識しなければならない、そういう認識をしっかり持って、法務省として持って対応していきたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 いろいろと各論の議論をやっていますと、要は親権、親の、いわゆる親権の所在というものに焦点が当たりがちなんですけど、やはり優先されるべきは、子供の利益を最大化するためにどうあるべきなのかということだろうと私は思っています。  そういった意味では、そうした取組、是非進めていただいた上で、そうした数値の変化というものが今後のこの民法の在り方、見直しに大きく影響も生じさせると思いますので、是非お取組をお願いしたいと思います。  時間がなくなってまいりましたので、あと一つ質問させていただきたいと思いますが、法定養育費について一問質問させていただきます。  法定養育費については、養育費の取決めをせずに離婚した場合に対応する補充的なものということで、基本的に低額になる可能性が高いものであります。今回、養育費の先取特権が付与されることになりますが、この先取特権の差押手続自体が複雑で、当
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行法、まず現行法ですが、現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていても、裁判所の判決や公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができないことになっております。養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題があります。  そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しているものでございます。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。本改正案により、養育費の履行確保が図られることが期待をされます。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、これまで煩雑だった手続がかなり簡略化されてワンストップで対応ができるということ、このことについてはもっとしっかりと当事者の方々に御説明いただくことをお願いしたいと思います。  以上で終わります。