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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) それでは、まず大谷参考人。
大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。御質問ありがとうございます。  被害者救済との、それから表現の自由のバランスの点では、今回はそのバランスが失われかけていたところをぎりぎりのタイミングで適切なバランスに戻すものになっていると思います。  私自身、その悪意であるとか独り善がりの正義感によって、そういった方々の言動に苦しむ方にお会いするたびに心を痛めて、本当に何とかしたいと思ってまいりました。協議会でプライバシーや名誉毀損についての裁判例を整理したり、あと、本日の参考人としていらっしゃっている清水先生のお話を聞いて学ばせていただきましたりと、あるいは、発信者情報開示請求についての制度改正の立案にも関与してきた中で感じていたところなんですが、そこでは被害者救済、非常に重要であるとともに、常に心掛けてきたのは、表現の自由というのは民主主義社会を支える不可欠の価値でありまして、匿名の
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清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 私としても、バランスが取れた内容になっているのかなと考えております。  私が参加したワーキンググループにおいても、表現の自由の制約にならない形というのを答申というか取りまとめをさせていただいたと認識しておりまして、それを踏まえての改正案になっておりますので、今回の内容も表現の内容について踏み込むようなものではないと考えておりますので、バランスは取れているのではないかというふうに考えております。
岩本剛人
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○岩本剛人君 ありがとうございます。  大谷参考人におかれましては、平成十三、二〇〇一年、様々な問題があった頃から取り組まれていたということでありますし、清水参考人におかれましては、本当に実務に沿ったいろんな課題の対応、認識、提案ということで承りました。  先ほど日本版DSAのお話があったんですけれども、清水参考人の資料も最後、諸外国のお話があったんですけれども、今回の法改正におきまして、そのプラットフォーム事業者に対して、まあ諸外国、欧米、EU等々ではもう法律はあるわけでありますけれども、今回の法改正とそのEU、諸外国との法案に対しての比較に対してはどのような評価の認識をお持ちなのか、お二人の参考人にお伺いしたいと思います。
大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。  御指摘いただいた諸外国の制度というのは、必ずしもハーモナイズされたものではないんですけれども、プラットフォームサービス事業者にとって日本のマーケットというのが意味のあるマーケットであるために、ある程度のハーモニゼーションが必要だと思っております。  先ほども日本版DSAという言い方をしたんですけれども、導入された規律というのが欧州対比、特別厳しいものではなく、求められている規律というのがほぼEUと同等であるということが結論として申し上げられるのではないかなと思っております。  このEUのDSAの考え方や韓国の考え方もそうですけれども、やはり共同規制の枠組みということで、各事業者が自己責任において整備する仕組みというのを応援するような仕組みになっているという点で、非常に先ほども御指摘いただいた表現の自由とのバランスを確保した仕組みになっ
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) じゃ、次は清水参考人。
清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 済みません、私は諸外国の制度がどうなっているかというところについては全然明るくなくて、ちょっとお答えができないかなと思っております。済みません。
岩本剛人
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○岩本剛人君 ありがとうございます。  先ほど清水参考人から罰則としては軽過ぎないかということがあったんですけれども、諸外国は売上げの約六%が罰則で、違反すると科せられるということがあるので、そこは私も国内の罰則についてはまだまだこれから検証の余地があるんではないかなというふうに思っていたところもちょっとありましてお伺いしたんですけれども。  それで、自分もこの系はほぼ素人で、一生懸命勉強してきたんですけれども、先ほど権利侵害情報の話があったんですけれども、この拡散、今はもう、先ほどからお話あったSNSもそうですし、様々な情報が発信できるので、この拡散された権利侵害情報に対してプラットフォーム事業者がどこまで対応すべきなのか、責務を負うべきなのか。また、ヘイトスピーチですとかAIで作られた偽画像の投稿等々があるんですけれども、こういった今偽情報、誤情報、もちろん能登半島の地震でも誤情報
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大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。  御指摘のように、拡散されている情報による炎上などの被害の深刻さというのは私自身も理解しております。被害者にとっては非常に労力が掛かるということになります。  ただ、今回の改正法案にまとめられている考え方というのは、自ら設定しているプラットフォーム内での侵害情報への対応義務にとどまるものですし、違法な情報ではなく、いわゆる有害な情報だというふうに判断した場合にはやはり自ら立てた削除基準に基づくというものでありますので、ほかのサービスへの拡散というのは基本的には想定されていない、想定していないというか、そこへの対処義務は求めていないものだというふうに理解しております。  ほかのサービスへの拡散について配慮することを求めるというのは、言葉を換えれば、ネットワークについての全般的な監視義務を課すことにもつながっていると思っておりまして、監視義
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清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 拡散されたものについての対応というのは、実務上、非常にやはり難しくて、拡散されたら拡散された被害者が個別に削除の依頼をしていく必要がどうしても出てくるということになってくるかなと思います。  今回の改正によってもそこの基本的な考え方というのは多分変わってはいないというふうに思われまして、ただ、こういう、そういう拡散があったときに一体的に同様の情報は削除するというような仕組みを仮に大規模プラットフォーム事業者が設けるとすれば、それによって対応できるということになるかなと思います。ただ、それがどこまで実際盛り込まれるかというのは事業者次第ということになってくるので、現状、その法律で直接その点が改善されるというわけでは必ずしもないだろうというふうに思っております。  他方、偽情報等については、これも権利侵害がある場合には削除依頼、送信防止措置依頼等々していく余地がもち
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