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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) ただいまの件におきましては、後刻理事会において協議いたします。
広田一 参議院 2024-05-07 総務委員会
○広田一君 それでは、質問に入らさせていただきます。  まず、第二条六号の侵害情報の定義に関連してお伺いしたいと思います。  この侵害情報の定義は、自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報というふうなことでございます。これ、清水参考人がおっしゃった二十三条とも関わり合いが出てくるのではないかなというふうに思うんですけれども、そして、段々のお話とか、あと衆議院の参考人質疑の中でも、昨今のネット上の被害実態というふうなことを踏まえれば、いわゆるヘイトスピーチ解消法との関係であるとか、また部落差別解消法との関係、つまり、反差別法を踏まえて、不当な差別的言動に伴う情報であるとか、これも段々御指摘あったように、能登半島地震において誤情報、偽情報が出回りました。これは、結果として個人の生命や財産を脅かす危険があり、よって自己の権利を侵害するというふうにも考えられるわけであります
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) それでは、じゃ、大谷参考人からお願いします。
大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。  私としては、この侵害情報の定義というのは、この白表紙のところの六号に書かれているとおりの定義をまず置く必要があると思っております。そして、その侵害情報等の定義というのが次に続いていまして、侵害情報にプラスしてその理由とかも含めた情報が侵害情報等と定義されていて、そして八号にその侵害情報の送信防止措置ということで、一つの類型としてこの他人の権利を侵害するという従来型の権利侵害の情報の送信を防止するための措置についての規定が置かれて、これがその迅速化規律にたくさん出てくる部分になっているというその構造自体は適切なものだと考えておりまして、侵害情報そのものの枠を広げるというよりは、透明化規律の中で、現在、送信防止措置と侵害情報の送信防止措置というのを区別して書かれておりますので、まず一旦は透明化規律の中で、そういった情報の削除、差別につな
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清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 私も侵害情報という書き方、この定め方自体は、これはこれで適切なのかなと思っております。  発信者情報開示請求においても、この侵害情報という概念、非常に重要でして、権利の主体でなければ開示請求ができないということになっておりまして、それ自体は、やはり考え方としては、法律の考え方としては適切なものなのかなと思っております。なので、自己の権利に限るという、他人の権利を他人が主張できないというのは基本ではありますので、これはこれでしようがないというかですね、これはこれで、そういうものとして書く必要があるのかなと思います。  ただ、先ほど私も述べたように、ヘイトスピーチ等々にやはり対応が難しいという実態があること自体は否定できないところですので、そういうものについては、やはり開示請求が難しいにしても、各事業者が定める規律に基づいて自主的な削除を求める、自主的なその送信防止
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広田一 参議院 2024-05-07 総務委員会
○広田一君 どうもありがとうございます。  次に、現状の削除指針の妥当性や運用状況に対する評価について両参考人にお伺いをいたします。  今回の法改正で、大規模特定電気通信役務提供者に該当すると思われます大手プラットフォーム事業者が現在定めております削除指針と運用状況について、何か改善すべき点があれば教えていただければなというふうに思います。  特に運用面で、二〇二二年のプラットフォーム事業者における回答状況を見ますと、これ、誹謗中傷などに関する一般ユーザーからの申告や削除要請の件数と実際削除された件数を比較すると削除率がゼロ%のサービスがあるなど、全体的には高いというふうには思いませんが、この点も含めて本来どうすればいいのか、御所見をお伺いいたします。
新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) それでは、まず大谷参考人からお願いいたします。
大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。  削除指針、現行のものですけれども、削除指針を見る限り、必要な事項は網羅されており、ある程度具体的に書かれているというふうに考えております。  ただ、その削除指針にのっとって削除を依頼すればそれが思いどおりに削除していただけるかという運用状況について考えてみますと、やはり十分に削除がなされていないのではないかという実態があるのではないかと思っております。  御指摘のその削除率が低いということを必ずしも量的に評価するということは難しいと考えておりますけれども、やはりそれにしても低過ぎるなというふうな考えを持っておりまして、削除指針をより具体的にすることによってもしかしてその削除がしやすくなるのであれば、現在ある程度ちょっと抽象的な書き方をされているところに、事例などを設けるということも意味が出てくるのではないかと思います。  その点、今
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) 続きまして、清水参考人。
清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 削除指針が現状妥当かどうかという話でいうと、ある程度のところは指針が書かれている部分はあるんですけれども、何が問題なのか、著作権に関しては比較的よく書かれていたりするわけなんですけれども、何をもって名誉毀損としているのかとか、まあ名誉毀損ということがそもそも書いていないという、ルール、規律を書いている、削除指針を書いているところもあったりしますので、誹謗中傷は駄目だと書いていながら、何をもって誹謗中傷と捉えているのかが書かれていないなど、不十分なところは多々あるのかなと認識しています。  その上で、運用状況というところでいうと、やはり私の実感としても、ほとんど対応してもらえない。国内の事業者であればある程度対応してもらえるわけなんですけれども、国外の事業者はほぼ対応してもらえないというのが実態かなと認識しておりまして、明らかな権利侵害があると考えられるような内容、
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