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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○村田享子君 企業がそうした方を募集、採用することは禁じてはいないというような御答弁だったということで。  続いて、やっぱりこの法案、企業の皆さんとお話をしてもやはり期待をされている部分が多い、ビジネスがやっぱり広がっていってほしいというふうに思われていると思うんですが、じゃ、先ほど最初の質問でもありましたように、まずはその政府から重要経済安保情報を提供するというところから始まるわけなんですけれども、じゃ、どういった企業に提供をされるのかというのをちょっとお伺いをしたいと思います。  衆議院の委員会の中で、高市大臣の御答弁の中でですね、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはありませんので、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいという打診を待つというようなことになりますということなんですね。  であった場合に、じゃ、どのように、政府とし
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高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 適合事業者の認定でございますが、基本的に行政機関がその保有する重要経済安保情報を利用、事業者に利用させる必要がある場合、十条一項による情報提供の前提として行われるものでございます。その前に重要経済安保情報の利用場面を生じさせる調達契約などの背景があるのが通常です。  そうした調達契約などの相手方の選択の方法ですが、入札や公募による場合を含めて様々であると考えられます。各行政機関における個別のプロセスの中でその方法は決められていくと考えております。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○村田享子君 これまでの質疑をお聞きしていると、スタートアップ企業であるとか中小企業もこの適合事業者の対象になるということで、そうした企業のビジネス機会の拡大につなげていくという意味でいうと、やっぱりどういった事業者に声を掛けていくのかという、そこの部分がすごく重要だというふうに思います。  なので、今、入札とか公募といったお話ありましたが、そうした場合は幅広く企業に呼びかけていく、そうしたような理解でよろしいんでしょうか。
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報そのものの中身を詳細にお示しした上での公募とか競争入札というのは、これは困難なことでございます。重要経済安保情報を取り扱うおおむねこのような内容の仕事ということで丸めて、まずはお知らせすることになるとは思います。また、いざ仕事をするということになりますと、秘密保持契約等必要にもなってまいります。  ただ、そのチャンスというのは、大企業などに限られるものではなく、中小企業やスタートアップにも開かれているものでございます。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○村田享子君 是非多くの企業のチャンスにということでお願いをしたいと思います。  続いて、ちょっとサプライチェーンというような観点から考えていきたいんですが、私、製造業の労働組合の出身ということもありまして、例えば宇宙のような分野でいっても、やっぱり一つの製品を作るのにもう幅広いサプライチェーンに連なる企業の方がいらっしゃいます。  ある一つの企業が重要経済安保情報の提供を受けていろんな研究なり物を作ろうとしていた場合に、ああ、ちょっとここの素材だったり部品の部分というのは取引先のあの会社にちょっとやってもらわないと困るなと。もちろん、重要経済安保情報をその適合事業者から取引先に漏らすことはできませんから、そうなってくると、じゃ、その最初に情報の提供を受けた適合事業者が国に対して、取引先のあそこの事業者にも是非この情報を提供してもらって一緒に研究なりやっていきたいんだけどというような道
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高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘のように、適合事業者が政府に対して、下請企業またお取引先に重要経済安保情報を提供するよう、事実上の行為として依頼をすることは可能でございます。行政機関から重要経済安保情報の提供を受けている事業者がそのものを下請企業など他の事業者に開示するということは、委員がおっしゃるとおりできません。下請企業に共有する必要がある場合は、当該行政機関にその旨を相談して、依頼をしていただくことが必要になります。  その上で、行政機関におきましては、まず、当該事業者からその下請企業に業務を外注することが必要であり、かつ、その下請企業が外注された業務を遂行する上で重要経済安保情報を取り扱う必要があると判断した上で、当該下請企業も適合事業者の基準を満たすということを確認して、当該下請企業との間で秘密保持に関する契約も結び、さらに、その企業で重要経済安保情報を取り扱わせる者について適
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村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○村田享子君 もう一点、済みません、高市大臣に確認をしたいんですけど、もちろん、適合事業者が下請の業者に情報内容を漏らすことはいけないわけなんですけれども、その下請業者に対して、例えば、適合事業者におたくもなってくださいよというようなことを求めることはできるんでしょうか。
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) それは、その適合事業者がまず行政機関に相談をされるというその以前に、下請の事業者と、重要経済安保情報を取り扱わなきゃいけないんで、もし行政機関にそれを伝えるとしたら適合事業者になってもらわなきゃいけないし、場合によったら取り扱う従業員の方に、適性評価、このための調査を受けていただくことになるかもしれないというところまでは大丈夫でございます。  ただ、そういう手順によることなく適合事業者が下請事業者に対して重要経済安保情報そのものを開示してしまったら、漏えいの罪に問われることになります。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○村田享子君 適合事業者が取引先に情報を漏らさないというのは大前提でそういった話をすることはできるということで、ここでちょっと一点、公正取引委員会に確認をしたいんですけれども。  下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用というものがございます。適合事業者が取引先に対して適合事業者となることを求めるということは、下請法違反や独占禁止法の優越的地位の濫用には当たらないのか。またあわせて、自分のその適合事業者の取引先が適合事業者になれなかった又はならないと言った若しくは適合事業者になったんだけれども政府と契約は締結しない若しくは締結できなかった、そうしたことを理由に取引先に対して不利益を与えるようなことをした場合又は不利益なことを与えるよというようなことを言った場合はこうした下請法や独禁法の関係はどうなっているのか、教えてください。
向井康二 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(向井康二君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、適合事業者が部品の調達先などの取引先に対しまして適合事業者となるよう要請を行う、それ自体は直ちに独占禁止法上又は下請法上の問題となるものではございません。ただし、適合事業者になるよう要請することにとどまらず、要請に応じない取引の相手方事業者に対しまして、例えば一方的に著しく低い対価で部品の取引を定めるとか取引の相手方の利益を不当に害する場合、こういう場合には独占禁止法上又は下請法上の問題となるおそれがあるということでございます。