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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
野中厚 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○野中委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――
野中厚 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○野中委員長 この際、お諮りいたします。  各案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官杉中淳君、大臣官房技術総括審議官川合豊彦君、農産局長平形雄策君、経営局長村井正親君、農村振興局長長井俊彦君、経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策統括調整官吉田健一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野中厚 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○野中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
野中厚 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○野中委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。細田健一君。
細田健一 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○細田委員 皆さん、おはようございます。新潟二区の細田健一です。  質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。委員長及び理事の先生方に心から御礼を申し上げます。  今御説明があった三法案ですけれども、先般可決された農業基本法と一体のものとして、更に深掘りといいますか、個別具体的な分野の実施法として提出されたものと理解をしております。  これは閣法で提出されましたけれども、原案の作成に当たっては、我が党内でも本当に相当のインテンシブな議論を行いました。この議論に参加された先生方、また、今、宮下前大臣がいらっしゃいますけれども、宮下前大臣、坂本大臣、そして法案作成に当たられた農水省の関係者の皆様に心から敬意を表したいというふうに考えております。  本日、時間は限られておりますけれども、幾つかポイントを絞って質問をさせていただきます。  まず、食料供給困難事態対策法につい
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杉中淳 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○杉中政府参考人 お答えいたします。  議員御指摘のように、今回、特定食料として指定することを検討している品目につきましては、平時から補助事業などの執行のため、生産に係る計画の提出を求めているものが多くあります。例えば、米や小麦、大豆につきましては、水田活用の直接支払交付金や、畑作物の直接支払交付金、いわゆるゲタ対策などにおきまして提出していただいている営農計画書に生産に係る情報を記載いただいております。  本法案における生産計画につきましても、このように現行で記載いただいている生産計画の事項にできるだけ沿った内容としたいと考えており、農業者に過度な負担が生じないよう配慮して、計画の内容を検討してまいります。
細田健一 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○細田委員 ありがとうございました。  極力、新たな負担がないように、是非、御配慮をいただきたいと思います。  次に、この法案によって、計画を提出した生産者が増産を指示され、それを拒否すると、罰則、罰金が科せられるというコメントが出ております。これはいろいろな、例えばネットでこういうコメントがあるようでございますけれども、今申し上げたように、計画を提出した生産者が増産を指示されて、それを拒否すると罰則、罰金が科されるということが本当にあるのかということ、これを是非、端的にお答えいただきたいと思います。
杉中淳 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○杉中政府参考人 お答え申します。  計画を提出いただいた方がその計画において、また、変更指示を受けた方が変更計画において、増産に応じなかったとしても、罰金は科されません。  どのような場合に罰則が科されるかも含めまして、本法案が成立した際には、関係者に対して丁寧に説明してまいります。
細田健一 衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○細田委員 ありがとうございました。  罰金を科されることはないということ、この点については明確にしておきたいというふうに思っております。  さらに、生産者に困難事態のときに増産をお願いして増産をいただくためには、当然のことながら、支援が必要だというふうに思っております。これは、法令の中で財政上の措置というのが規定されておりますけれども、具体的な内容というのは必ずしも明らかになっておりません。この支援の具体的内容というのはどういうものか、大臣の御見解をお願いいたします。
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-04-25 農林水産委員会
○坂本国務大臣 生産者が要請に基づきまして生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、こういうのが必要になってまいります。それから、不作付地の除草、整地、こういったものも必要になってまいります。いわゆるかかり増し経費、あるいは、価格が安くなったときにどう埋め合わせていくかというような問題が生じる可能性がございます。  そういう場合の財政上の措置につきましては、これらのことを考慮に入れて、対象品目、それから需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することというふうになります。  その際、第十九条の規定に基づきまして、要請に当たっては、事業者が要請に応じようと考えていただける環境を整える、支援の水準を考えていきたいというふうに思っております。そして、計画の変更指示に当たりましては、経営への悪影響などを回避する措置であることといった観点から検討し
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