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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 大きくは、この行政裁量の範囲なのか行政裁量を逸脱しているのかどうか、その中でガイドラインを要素とするというところだというふうにお聞きをしました。  そして、もう一点ですけれども、在留カードの不携帯という事例の中で、一度、一度というのか、不携帯であるという状況を見ると通報をしなければならないのかどうかというところの議論もありましたけれども、まず、このガイドラインの中で、この不携帯を始め義務違反かどうかというところを検討する際にも、以前、たしか不携帯の場合でも、一回不携帯があったからといって取消し事由に該当するということはないというふうに言及をされていたかと思うんですけれども、まずこの点、確認させていただけますでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特に在留カードの不携帯について義務違反を問われた場合におきまして、うっかり携帯を忘れた、失念したような場合につきましては、取消し、取り消すことは、永住者の在留資格を取り消すことは想定しておりません。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 ということは、そのガイドラインを見て、それに即して判断をするということになれば、その不携帯の、一回不携帯であったから取消し事由に該当するというふうにはならないということになるんだと思うんですけれども、そういうガイドラインの解釈にかかわらず、例えば、一回見付けて、あっ、これは不携帯だ、じゃ、通報しなければというふうに、ガイドラインを確認せずにされる場合ももしかしたらあるかも分からないとは思うんですが、このようなガイドラインに即していない対応が仮になされた場合には、入管庁としてはどのような対応をされるんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 仮のお話にはなりますけれども、仮に通報者側においてガイドラインの内容を十分御理解されていないような事案があると把握した場合には、改めてこのガイドラインの内容を丁寧に御説明するということになろうかと思います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 そのようなことも通しながら、ガイドラインの書かれている、ガイドラインに書かれている内容であったり、また、ガイドラインに即した対応を関係機関にも求めていくということでよろしいですか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり対応したいと存じます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  では、通報、ごめんなさい、通報じゃないです、通告させていただいている質問の方に戻らせていただきます。  前回のちょっと関連でお聞きをしたいんですけれども、前回、この永住者の在留資格の取消しの関係で、仮にこの永住者の方が破産をして免責を受けた、もう要は払わなくていいですよという決定を受けた場合であっても、公租公課の未払があればこの公租公課は残ってしまうと。でも、その場合であっても、状況を踏まえて一旦在留資格に変更はなしという判断をした場合、後に同じ公租公課の未払を理由として在留資格の取消しの判断はしないということで御答弁をいただいたかと思います。  これに関連をして御質問させていただきます。  まず、そもそもというところなんですけれども、公租公課の未払があって、入管庁の方でこの情報を把握をした場合、事実確認や永住者の聴取というのがその以降想定さ
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丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁におきましては、入管法第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当する疑いのある者がいる場合、地方出入国在留管理局において在留資格の取消し手続開始の可否を決定しております。  どのような場合に取消し手続を開始するのかにつきましては、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため一概に申し上げることは困難でございますが、いずれにしましても、入管庁では、取消し事由に該当するか否か、該当するとして取消しなどをするか否かにつきましては、事実の調査を行い、対象となっている外国人から意見の聴取等を行って、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断してまいりたいと存じます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 今日なぜこの関連の質問をさせていただいたかというと、一旦検討した未払、これ問題ないですよという判断をしましたということが当事者から分かるかどうかというのが問題だと思っているんですね。きちんとそれが当事者の方に、この未払も考慮して問題なしにしましたよというような話なのか。どこを問題にして、後から、実は問題になっていたのを二度されてしまったり、あるいは漏れていたりというようなことも含めて、当事者がそこが分からないときちんとした主張がすることができないのかなというところもあって、お聞きをさせていただいています。  きちんと入管庁の方で事件化というのか、取消しを検討するというような状況になっているということについては、当該永住者に対しては通知はなされるものでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管法上、在留資格の取消し手続を開始した時点で、取消しの対象となった外国人に対して当該事実そのものを通知する旨の規定は設けられておりません。  他方で、入管法第二十二条の四第三項の規定により意見聴取を行う場合は、あらかじめ意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を送達することとしております。したがいまして、永住者は、当該意見聴取通知書により取消し手続の対象となったことを知ることとなります。