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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  特定技能制度は、人材確保が困難な状況にある分野における人材確保のための制度であるため、日本人の雇用機会の喪失や処遇等の低下を防ぐ等の観点から分野ごとの受入れ見込み数を定め、これを受入れの上限として運用しております。そして、育成就労制度も、特定技能一号に移行して活躍することによる人材の確保を目的の一つとする制度であり、特定技能制度と同様の観点から分野ごとの受入れ見込み数を定め、これを受入れの上限とすることとしております。  もっとも、育成就労制度と特定技能制度は人材育成の機能を有するか否かや技能のレベルに違いがあるため、受入れ見込み数は両制度でそれぞれ設定する必要があります。設定方法の詳細につきましては今後検討することになりますが、このような両制度の違いを踏まえつつ、技能実習制度がなくなることを踏まえた人材不足の状況、今後、育成就労制度
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 特定技能に定められている受入れ見込み数は、今も大半の方が、コロナということもありましたので、試験ルートよりも技能実習ルートで入ってきている方、技能実習で三年、五年受けられた方が、その特定技能に行かれている方が大半でございます。  そういった今後の動向等も見ながら設定していくということになりますが、それにちょっと一点気になるのは、今回の創設する育成就労というのは、特定技能の技能を有するまで育成していく、三年間で特定技能一号に移ることを基本的には想定して設けられるものでございます。  ところが、その特定技能に移るときに、その特定技能の受入れ見込み数がもう既に超えていたということになったら、育成就労でせっかく三年間育成していただいたのに、特定技能にステップアップできなくなるというような懸念も出てこようかというふうに思います。  そういった状況にならないようにどう対応していくの
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丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、育成就労制度及び特定技能制度の受入れ見込み数につきましては、人材育成の機能を有するか否かや修得している技能のレベルの違いを踏まえつつ、技能実習制度がなくなることを踏まえた人材不足の状況や、今後、育成就労制度から特定技能制度に移行すると見込まれる外国人の割合などを考慮して設定することになると考えており、その際には、御指摘の御懸念等も踏まえ、両制度の見込み数などのバランスにも十分に配慮してまいりたいと存じます。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございました。  ちょっと時間余しておりますけれども、通告していた質問は以上でございますので、同僚の伊藤孝江議員に譲りたいと思います。  大変ありがとうございました。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。  まず、通告をしていない質問ですけれども、ちょっと今日の午前中からの質疑を聞いておりまして、少し頭の整理をさせていただければということでお聞きをしたいと思います。  まず一つは、ガイドラインの性格等で、また今日も、故意に支払をしないことという、故意にという文言との関係についても様々議論がなされておりました。条文上は、改正法案二十二条の四の八号で、この八号で故意に公租公課の支払をしないこと等の記載があって、これに該当する場合に、柱書きの方で、在留資格を取り消すことができるという、できる規定になっております。  ガイドラインの中身としては、この故意に公租公課の支払をしないという文言の解釈とか適用場面について記載をするものかなというふうに考えているんですけれども、ガイドラインに当てはまりますと、例えば悪質性とかやむを得な
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丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  ガイドラインの詳細は今後検討することになりますが、まずは、故意の解釈についてはきちんとこのガイドラインの中で御説明したいと思ってございます。  ですので、あえて、何度も申し上げていますけれども、支払義務があるにもかかわらず、あえて支払わないような場合が故意に当たるということを御説明申し上げるとともに、やむを得ない事情がある場合には故意ではないというようなことを御説明することを考えてございます。  その上で、それで故意に該当するといった場合に手続が始まりますので、その上で最終的に在留資格を取り消すのかどうかというところにおいては、また悪質性の有無を判断させていただくという順序になろうかと思います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 そうすると、そのガイドラインを用いて悪質性であったり事情だったりというものも判断をしながら、ガイドラインに基づくとこの要件に当てはまりますと、故意に支払をしないというところに当てはまりますというふうになった後に、プラスの材料として、裁量的な判断の中で、どのような例えば事情があるのかとか、そういうことも検討することになるという流れでよろしいんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおりでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  次に、裁判との関係、ガイドラインをどんなふうに用いるのかという点についても少し議論がありましたけれども、この条文の体裁からいくと、例えば、仮に永住者の永住資格が取り消されるというような判断があって、それに不服があるということで訴訟をする場合、ガイドラインに反しているから無効ですみたいな直接的な使い方ではなくて、行政の裁量に逸脱しているのかどうか、行政が裁量権逸脱しているのかどうかということが争われて、その裁量権を逸脱しているかどうかという判断の中の要素としてガイドラインを用いる、用いるというか、ガイドラインに即した適用がなされているのかどうかとか、ガイドラインがそもそも適正かどうかとかというような形の主張の仕方になるのかなというふうに考えるんですけれども、この点、いかがですか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、恐らく裁判になった場合には、このガイドラインに沿ってちゃんと、法務省なり入管庁がちゃんと対応しているのかどうかというようなところで御主張がされるのではないかと思っております。