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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 今の意見聴取通知書というのが当事者になされてから在留資格に関する判断の結論が出されるまでは、どの程度の期間を一般的に要するものでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  在留資格の取消し手続につきましては、現在も、入管法に基づき事実の調査を行った上で、対象となっている外国人からも意見の聴取等を行い、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断しているところであり、このことは本法案による改正後においても同様でございます。  在留資格の取消しの可否は、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため、処理までの期間を一概にお答えすることは困難でございますが、永住者の定着性に十分配慮して適正に手続を進め、慎重に判断してまいりたいと存じます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 その在留資格の取消しや変更がなされて当該永住者に通知がなされる場合、この場合、理由というのは具体的に記載をした通知がなされるものでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現在も、在留資格の取消しを行う場合、入管法第二十二条の四第六項の規定に基づき法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行っており、同通知書には、在留資格の取消し事由となる具体的な理由を記載することとしております。  したがいまして、本法案において追加される取消し事由につきましても、在留資格の取消しを行う場合は、可能な限り具体的な取消しの事由を記載することを想定しております。  また、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を行う場合につきましては今後検討していくこととなりますが、在留資格の取消しを行う場合と同様に、通知書には職権により在留資格を変更することとした理由を記載する方向で検討したいと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 では逆に、審査等、調査をして審査をした結果、在留資格に変更はしないと、そのままだと、永住者のままだという判断がなされた場合、この場合にも、永住者には理由とともにその通知がなされるということでいいんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現行制度におきましても、在留資格の取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合において、意見の聴取等を踏まえ当該事実について在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対しその旨を書面で通知しているところであり、今般の法改正を受けてもその点は変わりません。  なお、現在の運用としましては、在留資格を取り消さないこととした場合に送付する通知書上、その理由は記載しておりません。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 今、通知はなされるけれども理由は記載をしていないということだったんですが、最初にお話をした、要はどの未払が考慮をされたのかとか、あるいはどんな事情を踏まえて結論を出したのかとか、もちろんその在留資格に変更なしという結論ですから、その結論に問題はないという、問題はないというか、結論に不服を持たれるということはないんだとは思うんですけれども、後に二重に追及をされないためにというところを考えても、どういう未払があったのか、またそれをどう判断したのかという理由を記載をしなければ、当事者の側からするとやっぱりその後の状況についても不安を感じざるを得ない部分もあるかなと思うんですが、この点、理由をしっかりと具体的に記載をしていくという点、お考えいかがでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 現時点でまだ結論は出ておりませんが、本日このような大事な御指摘をいただきましたので、その方向で検討したいと思います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。  この通報を基に永住者の在留資格の取消しに関して事件化がなされた場合、この結論については通報した自治体等に通知をされるのかどうかという点をまずお伺いをしたいと思います。  そしてあわせて、この通報内容では在留資格の取消しを検討する段階ではないと、検討する必要はないという通報がなされた場合、今日最初にも少し答弁もいただきましたけれども、今後の対応のためにも結論を伝えるとともに、対応の仕方もしっかりと伝えていくというふうにした方がいいかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  永住者の在留資格の取消し制度に係る今般の法改正におきまして、通報のあった地方自治体等に対して一律に結論を通知する規定は設けておりませんが、御指摘のとおり、結論を通知することが有用と考えられる面もあります。その点も踏まえまして、通報元への結果の伝達の在り方については、今後、関係行政機関と十分に協議しながら検討してまいります。  あわせまして、仮定でございますが、仮に通報が不要な案件、不要と考えられる案件がたくさん届いているような場合につきましては、やはりガイドライン等を示しながら、またその地方自治体等には丁寧に説明する必要があるかと思います。