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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  いわゆる教員性暴力等防止法に基づく児童生徒性暴力等による教員免許状の失効等の確認と本法案に基づく性犯罪歴の確認を比較しますと、対象職種について、まず教員性暴力等防止法が教員、職員等に限られるということに対し、本法案では学習塾講師など幅広い業務を対象とするものであります。  また、確認を行う者について比較をしますと、教員性暴力等防止法は教員、職員等を任命又は雇用する者に限定される。これに対しまして、本法案の方では教育、保育等に係る事業者等を幅広く含む者であります。  また、法律上の義務につきましては、ついて二つを比較しますと、教員性暴力等防止法ではデータベースを活用することが定められているのに対しまして、本法案では犯罪事実確認の結果等を踏まえた防止措置が義務付けられていること、さらに、教員性暴力等防止法の方ではデータベースに記録される情
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金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 用いる根拠とならない、それはそのとおりです。ただ、制度としての整合性として、片っ方は四十年、片っ方は二十年であると。今の大臣の答弁、顕著な違いがあるとおっしゃられました。確かに制度は違います。ただ、制度が違うから、片っ方は四十年だけど今回二十年にするという、その説明にはなっていないと思うんですね。  たくさん今制度の違いについて御説明いただきましたけれども、例えば一つ顕著な違いとして大臣言っておられたのは、片方は、つまり教員性暴力防止等、当然対象職種が教員、職員に限られると。他方で、今回の法律案は学習塾だとか幅広い業務を対象としている。これは確かに顕著な違いです。ただ、この顕著な違いが四十年を二十年にするという根拠には全くなっていないんではないでしょうか。  この職種の違いが、なぜ四十年保管しているという今までのこの子供安全を守ろうとする方針から今回二十年になったのか、こ
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  ただいま大臣から二つの制度の違いについてお答え申し上げました。少しかぶり、重複いたしますけれども、重複いたしますけれども、やはり、対象となる者が本法律案については非常に幅広い事業者を対象にしている。また、確認を行う者についても、教職員だけではなく、資格を有する者だけではなく、資格に関係なく幅広く教育、保育を提供する事業者を対象としている。  そして、何より法律上の義務の度合いも違います。データベースの方は、このデータベースを活用するというところまで法律に規定はありますけれども、私どもの法律については、その上で、対象業務に従事をさせないなどの防止措置まで義務付けるということにしております。そういう意味でも、幅が広く、義務付けの度合いも強いというふうに言えようかと思います。  そして、データベースの方は、文部科学省の指針の中で、当面、少
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金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 そうしますと、その二十年の根拠となったのは、その実証データになるわけですか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) おっしゃるとおりでございます。  二十年、十年と申し上げましたのは、元々、刑法三十四条の二というものが直接適用されるものではないけれども、三十四条二の趣旨は踏まえる必要があるということは、有識者の報告書でも触れられておりました。  その中で、じゃ、どのような観点から実証データとして再犯の蓋然性を設定できるか、そして、それが子供を性犯罪から守るための実効性ある仕組みとするためにどこまで整理ができるかということで、法務省からも御協力をいただいて、実証データをいただいて、前回の性犯罪と今回の性犯罪の判決の間の期間の分布を見まして、それに基づいて二十年ないし十年ということを設定をさせていただいたという経緯でございます。
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 資料の一を御覧ください。  今の御説明である実証データの資料、こ家庁の皆さんが出してくださいました。これが二十年になった根拠ということですけれども、その根拠の中で一つ非常に気になるところが、右の下の星印の一というところで、平成三十年から令和四年までの間で有罪判決が確定した者のうち、それらの罪の前科を有する再犯者について調査したものと書いてあるんですけれども、これは何を言いたいかというと、直近の再犯のみのデータをここに載せているということで、二回、三回、四回と再犯があったケースの二回目、三回目、四回目は載っていないわけですよね。なぜこのようなデータの取り方をされたんでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  この再犯のリスクの蓋然性を見る指標といたしましては、これは有識者の方からも御助言をいただきまして、前回の判決と判決の間の分布を見て、集団としての再犯のリスクを見るということがあり得るのではないかというふうな御助言もいただきながら分析をした結果でございます。  また、委員おっしゃったように、一万五千人の中で再犯があった方の人数というのは、ここに書かれているように五百十九人ないしは七十五人だったわけでございますけれども、それから、それを除外した人数については初犯ということもあり、初犯に対する対策も併せて講じることが必要と、そういうふうに判断をしてございます。
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 初犯ではなくて、再犯だけじゃなくて、二回、三回、四回繰り返している、これこそが性犯罪の常習性というんでしょうか、なかなか再犯を繰り返しても止められないというこの犯罪の根深さ、問題の難しさを表しているものだと思いますので、一回だけの再犯をここで出す、それで二十年以内に再犯が起こっているから、二十年間だけデータを取れば必ず防げるんだ、そういうふうには必ずしも言えないんじゃないでしょうか。  常習性、この再犯の危険、再々犯への危険性等を考えれば、やはり全てのデータをここに載せた上で、何年もこの累犯が続いている、そのようなことに関してどのように対応すべきかということをやはり考えるべきじゃないかと思うんですが、このデータの取り方、次考えるときには是非二回目、三回目のデータも取っていただけないでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 今般、このような分析をした上で二十年ないし十年というふうな設定をさせていただきました。このデータの知見というのはこれで終わりではなく、今後とも蓄積をしながら、施行状況を見ながら検討していくべき課題だとは思っております。  まずはこの法律案に基づく制度の施行に全力を尽くすということでございますけれども、その過程で、三年後の規定見直しもございますので、必要な知見の集積については不断の見直しも検討していきたいと思っております。  ただ、先ほど委員がおっしゃった一回目、二回目、三回目というふうな御指摘がございました。二回目とか三回目であっても、やはり各回の間にどれだけ間が空いているのかというのがやはり再犯のリスクを見る一つの大きなメルクマールであるというふうな判断がございましたので、一定の、我々としては合理性のある設定の仕方であろうというふうに考えております。
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 是非、次回のとき、私もこれ自分でやってみようと思って法務省に聞いたら、こ家庁にしか出せませんと言われてしまって検証のしようがなかったので、是非、中でしっかり検証していただいて、子供の安全を守る、そのための制度設計、まさにそのことについてはおっしゃるとおりだと思いますので、また確認ですけれども、やはり二十年という期限、これをこのデータで根拠で出しているということに対しては、私はやはり疑義を持っております。  特に重大な性犯罪に関しては無期限にした方が子供の安全をより守ることができるのではないか。これを、何というんでしょうか、実際に子供が被害を受けてから法制度を変えるというのは、我々の大人の社会としては絶対避けるべきだと思うんですね。未然に防ぐ。このような可能性をできるだけ排除する、これが各国の制度設計だと思いますので、我が国も是非しっかりとしたデータを取った上で、本当に二十年
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