戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹詰仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○竹詰仁君 今のは、プロセスは理解いたしました。  この後ですけども、先ほど鬼木委員からも、そのガイドライン等がこれから作られると、その中身について示されていないのでここで議論できないと、そんな議論もあったんですが、この後、いろんなその講ずべき措置の具体的な内容、政省令あるいはガイドライン等に委ねられていくと、私も今の段階ではそういうふうに理解しているんですが、この法の施行までにどのようなプロセスあるいはスケジュール感で政省令あるいはガイドライン等を策定することと、それを想定しているのか、こども家庭庁に伺います。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、犯罪事実の確認ですとか、日頃からの研修、相談、面談といった安全確保措置、そして児童対象性暴力が行われるおそれがある場合の防止措置、そして性犯罪歴の確認の結果取得することとなる情報の適正な管理、こういったことを対象事業者の皆さん方にお願いをすることとなっております。  したがいまして、これに伴いまして、施設や利用児童の特性を踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、労働法制との関係も踏まえたおそれの具体的な内容ですとか、おそれがあるというふうに判断をする場合のプロセス、こういったものについての内容、そして個人情報保護との関係性を踏まえた情報管理措置の具体的な内容や留意点、こういったことについて、施行までの間、できるだけ早期に下位法令あるいはガイドラインとして整備をし、関係者の皆様方に分かりやすく周知をしていく必
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○竹詰仁君 なかなかこの法案成立後はこの国会としても関与できない、まあ少なくとも、少なくともというか野党としては関与しづらいというのがありまして、非常に、どういった政省令、ガイドラインになるかが大変気になるところでありますので、しっかり私も関心を持って、見ていただきたいですし、是非、その途中のプロセスを何かしらの形で報告していただけると有り難く思います。  次に、この性犯罪歴の内容、性犯罪歴の確認のフローについてお伺いします。  この性犯罪歴確認の申請は対象事業者が行うこととする、申請には本人が関与することとするというふうになっているんですが、先ほど金子委員との質問と重複するところあるんですけども、私は、やはりこの出だしのところですね、この申請する出だしのところが、誰が主体的に始めるのかという点でちょっと改めて伺いたいんです。  この教育や保育を提供する業務に従事することを希望する本
全文表示
加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  その出発点といいますか、主体的にその申請の出だしを誰がするかという御質問でございますが、無犯罪証明書を、本人でできるのではないかというお話ですが、無犯罪証明書を従事者本人に交付することとした場合、対象事業とは無関係の業種への就職時に提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれ、こういったこともあり得るということが考えられ、そういった課題がございます。第三者から提出を求められてしまう。あなた、自分でできるんでしょうということになりますと、じゃ、持ってきてねということが、その必要でない場面でも求められてしまうということがあるという、このおそれがあるということの課題がございます。
竹詰仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○竹詰仁君 絶対それもないと言うほど私も確信持てないんですけど、ただ、それは、その教育とか保育に、仕事じゃない人がそれを求めてはいけないというルールをすればいいと思うんですよね。そうじゃない事業者が、あなたはそれ犯罪ないということを証明させること、証明しなさいというのを求めてはいけないというルールにすればいいと思うんですよ。  ですので、私は、その本人が申請する仕組みは絶対できないとはちょっと今の話も聞いて思えないんですけれども、ちょっと、これはまた改めてちょっと私も整理してお尋ねします。  この今提案されている制度ですと、この性犯罪の程度あるいは年月、ずっと前だったのか最近だったのかによってこの採用するか否かを判断するということも想定されるんですけれども、この犯罪歴ありという犯罪事実確認書をこども家庭庁が作成して、それを対象事業者に交付した場合、その交付を受けた対象事業者がその人を採
全文表示
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案の六条でございます。六条では、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない、これが義務付けられる内容でございます。  このおそれにつきましては事業者が判断をいただくということになりますので、先ほど来御答弁申し上げておりますように、その内容について、犯罪事実確認の結果、該当者であるということが判明した場合に加えて、面談、相談などから児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合にも対象になるというふうに考えております。  特に、御指摘いただきました犯歴がありというふうになった場合には、やはりここは再犯の蓋然性が高い、リスクが高いものとして整理をしたものでございますので、おそれがあるというふうに解釈をし
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○竹詰仁君 今の御説明聞くと、結局、採用するかどうかは、そこまでは縛れないということで、もちろんそのいろんな措置を講じなきゃいけないというのはそのとおりなんですけれども、今の御説明聞くと、ならですね、私が犯罪歴がないということを証明した方がもっとクリアだと思うんですよね。その犯罪歴がありとなった人でも、絶対に採用してはいけないことにはなっていないわけですよね。ということは、犯罪がないという人を採用する方の方がよっぽどシンプルにいけるんじゃないかと思いますので、改めてそこをちょっと整理して私も聞きたいと思います。  今の犯罪事実確認書を受け取る事業者が当然この情報というのは保護しなければならないんですけれども、極めて機微な個人情報となるこの犯罪事実確認書、これを事業者は具体的にどのように扱うように求められているのか、御説明ください。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、事業者に対しまして犯罪事実確認記録等の適正管理措置を義務付けておりまして、具体的には内閣府令で定めることにはなりますけれども、例えば、管理責任者の設置ですとか、情報を取り扱う担当者の教育などが考えられます。  なお、事業者が従事者を雇用しなかった場合などは、その者の事実記録を廃棄、消去すべきともしておりますので、雇用しなかった者の記録等の保管を求めることはございません。  また、本法律案においては、事業者に対して目的外利用ですとか第三者提供を禁止をする、そして職員、従事者に対しては秘密保持義務を課すといったことで、情報保護に規制を掛けているところでございます。  以上の具体的な内容や留意点などは、今後、情報セキュリティーの専門家や関係機関の意見もお聞きしながら検討し、内閣府令などにおいて具体的にお示ししてい
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと今の答弁の中に、また内閣府省令で定めるというふうにおっしゃっていたんですけど、なのでこれ以上突っ込みどころはなくなっちゃうんですよね。それは後で作りますと言われちゃうと、もう質問ができなくなってしまうということなんですよ。  その事業者への罰則等というようなことも最後の方に答弁されたんですが、ちょっと、じゃ、今の説明の中でなかった、一つちょっと追加で聞きたいのは、仮にその情報が漏れてしまった場合の本人への救済制度、これについても何か今検討されるのか、これも何か省令とかガイドラインで定めるのか、その救済制度についてどのようにお考えなのか、教えてください。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 本法律案におきましては、重大な漏えい事案が生じた場合には直ちにこども家庭庁に報告することを義務付けておりまして、事業者において被害拡大の防止や再発防止が適切に行われるように対応をしてまいります。  また、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象としておりますので、命令を受けた事業者については、是正命令を講じるまでの間はこの確認の交付を受けられないといった対応もいたしております。このような、併せて情報漏示の罰則を設けているというふうなことでございまして、こういった制度的な担保とあるいは運用上の工夫をしながら、個人情報の保護をしっかり守っていきたいというふうに考えております。