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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ありがとうございました。  私も事前に少し歴年の調停の件数の推移を見させていただきましたけれども、このところほぼ横ばい。ただ、気になるのは、今、最後に答弁いただきましたけれども、調停が始まって、調停が調う、あるいは審判まで行ってそれが調うまでの平均期間が十一・四か月前後、約一年間かかっているということで、これだけの時間をかけないと、少なくとも、親と子供が会うことができない状態が続いてしまっている。この現状は私は一刻も早く改善すべきだというふうに思います。  次の質問に行く前に、一つだけ、ちょっと、是非お願いをさせていただきたいんですが、最高裁の方に。  今、答弁の中でも、親と子が結局その後会えたのかどうかというところまでは情報がないということは私も聞いておるんですが、やはり、親と子供の面会ができたかどうか、それが統計的にどういう実態にあるのかということは、これから議論す
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三橋一彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。  本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認することとしております。具体的には、申出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるか否か等につきまして、相談機関の職名及び公印を付して意見を提出してもらうとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認しております。  なお、より適切に相談機関からの意見を聴取する観点から、相談機関が申出者に対しまして対応した内容を新たに記載事項に加えるなど、本措置の申出書様式を変更することとし、本年一月に総務省から各地方団体に対しまして周知したところでございます。  引き
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浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ありがとうございます。  本年一月から様式の一部変更にも取り組まれているということで、不断の見直しというのは是非進めていただきたいんですけれども、過去にも、このDV等支援措置、ある種、ドメスティック・バイオレンスの被害に遭っている状況下にある方を保護するための取組でもあるので、よりスピーディーな判断というのは確かに大事なんですけれども、この制度によって、一部の方々に関しては、実際、DVはしていないと主張している方々もいて、その方々が子供と会えない、子供の居場所が分からない、それによって多大な苦痛を今感じていらっしゃる方も少なからずいるという現実もありますので、迅速な判断に加えて、正確な判断だったのかということの検証についても、しっかり今後、議論を深めさせていただきたいと思うんです。  本日は、まずその前に何点か確認したいことがありますので、ここからは、家族法制の見直しに関
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定めておりまして、離婚の際に親権者が定められるまでは、父母双方が親権者であると考えられます。  家族法制の見直しに関する要綱も、このような規律を改めることは予定をしておりません。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ありがとうございました。明快な答弁をいただきました。  そのとおり、親権者が確定するまでの間は、当然ながら、父母双方が親権を有している状態というのが法的にも明確にされているところであります。  一方で、先ほどのDV等支援措置の話に戻るんですが、私がこれまで複数の方々から聞いてきた実情として、このDV等支援措置を申請した者が、まず一方の親から、子供と自分を引き離す際に突然いなくなってしまうというケースが、もう既に私のところにも複数件、そういうケースで子供と引き離されてしまいましたという声が届いておるんです。  ただ、その時点では離婚は成立していませんので、今の理屈でいえば親権は父母双方にあるというわけでありますが、親権がある状態においては、子供がどこに住むか、どこで過ごすかというのを指定する居所指定権という権利が親権者には与えられます。  これは父母双方に持っているもの
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法制審議会で採択された要綱におきましては、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて、親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、さらに、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しているところでございます。  父母の一方が子を連れて別居する行為につきましては、その背景に様々な事情があり得るため、一概にお答えすることは困難ではありますが、事案によりましては、先ほど述べました親権の行使のルールに反することとなる場合があると考えられます。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ありがとうございます。  子の居所指定権については、民法の八百二十二条で定められている項目になるんですけれども、それぞれ、DVから避難しなければいけない、様々な理由が考えられるんですけれども、児童虐待のケースもあります。ですから、一概に子の居所指定権の侵害と言うことが難しい。  これは私も理解をしているところではあるんですが、現に、DV等支援措置の適用を受けて、一方の親に対しては子供の居場所を教えない、自分の居場所も教えない。その間に離婚協議を進めて離婚した夫婦もいますし、その後、時間がたっても我が子と会えない立場にいる方がいるのも現実であります。  こういった環境においては、この後話しますが、親子の交流の支援をするというのは当然なんですけれども、居所指定権の侵害があったのかどうか、これをしっかりと精査することによって、その家庭でDVがあったのか、児童虐待があったのか、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法におきましては、協議離婚の場合には、父母が離婚するのと同時に、その後の親権者を父母のいずれに定めるかを決定しなければならないこととされております。  もっとも、このような規定に対しては、DV等があるなどの理由で早期に離婚することを望む父母の一方が、親権者の定めについて、他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な定めがされてしまうおそれがあるとの指摘がございます。  そこで、要綱では、離婚時に親権者に関する父母の協議が調っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚の届出を受理することができることとしておるところでございます。
浅野哲 衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○浅野分科員 ちょっと今の部分について私が思うのは、やはり、夫婦の離婚協議で親権者を早く決めないと離婚ができない、早く離婚したい、だから親権についても妥協してしまう、そういったことを避けるために今回の措置をした、そういうふうに聞こえたんですね。安易に妥協してしまわないように、親権は親権でちゃんと議論してほしい。離婚は離婚で、双方合意ができるんだったら離婚をする。問題を切り分けようとしているわけです。  ただ、親権の問題について安易に妥協するのは、やはりそれは子供の利益にかなわないわけです。子供からしてみたら、ちゃんと親が親権について話し合って、きちんと結論を出してほしいわけですね。なので、安易に妥協することを半ば認めた形で、親権はちょっと切り分けて考えましょうねというようなことを、安易に行政側が言ってしまっていいのか。  この国の家族法制の在り方として、子の利益を最大限尊重するのであれ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めていただくことは、子の利益にとって大変望ましく、取決めの促進は重要な課題であるというふうに認識をしております。  他方で、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることにも、先ほど御答弁申し上げたのと同様に、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあるとの指摘がございまして、慎重に検討すべきであるとの意見がございましたため、要綱には盛り込まれなかったものでございます。