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三橋一彦

三橋一彦の発言154件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (118) 交付 (88) 団体 (83) 必要 (81) 一彦 (75)

役職: 総務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三橋一彦 参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 今、副大臣が御答弁いたしましたように、住民基本台帳は住民の居住関係を公に証明するためのものであるとともに、各種の事務処理の基礎となるものというものでございます。  その上で、総務省といたしましては、現在、大村市に対しましてその考え方等を確認をしているというところでございます。住民票における世帯主との続き柄として、現在内縁の夫婦である場合に用いられている夫(未届)と、それから今回の大村市のケースに取り扱われた夫(未届)とが表記の方法として同一となることで、国、地方における各種の手続におきまして、これらの方々の関係を確認するための住民票がどのように取り扱われるか、実務上の課題があるのではないかというふうに認識をしております。  この実務上の課題は、今回のようなケースと事実婚との関係性をどういうふうに考えるかと、必ず生じるのではないかというふうに考えているところで
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三橋一彦 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  マイナンバーカードの電子証明書は、オンラインでも安全、確実に本人確認を行える極めて高い認証強度を持ったデジタル基盤となるツールでございまして、市区町村の窓口等におきまして対面での本人確認を経て発行をしております。  オンラインでの電子証明書の更新につきましては、関係省庁で構成される次期個人番号カードタスクフォースにおきまして有識者を交えて検討を行いましたが、対面で発行することで最高位の保証レベルを実現するという国際的な基準から乖離することや、こうした基準を踏まえて諸外国においても対面で発行されているのが実態であることなど、様々な課題があることが指摘されたところでございます。  なお、次期マイナンバーカードにつきましては、電子証明書の有効期限を十年としてカードの有効期限と合わせることとされておりまして、電子証明書の更新のみで窓口に行く必
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三橋一彦 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  各地方公共団体が標準準拠システムへ移行するための経費を支援いたしますデジタル基盤改革支援補助金につきましては、全国から補助金の不足について御要望等が寄せられたことを踏まえまして、令和五年度補正予算で五千百六十三億円の所要額を計上し、総額六千九百八十八億円としております。  当該補助金に係る基金の執行状況でございますけれども、本年三月末時点で約千三百五十二億円を交付決定しております。補助金総額に占める交付決定の割合は約二〇%というふうになっております。
三橋一彦 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  デジタル基盤改革支援補助金につきましては、先ほど申し上げましたとおり、全国から不足についての御要望がされていることを踏まえまして、昨年の移行経費調査の結果を基に、令和五年度補正予算において所要の措置を講じたところでございます。  補助対象経費でございますけれども、標準化法の対象でございます二重業務に係るシステム移行経費に要する経費というふうにしております。指定都市に係る経費につきましても適切に対応してまいりたいというふうに考えております。  他方で、御質問のありました各自治体の独自システムとの関連でございますけれども、独自施策に係るシステム改修経費については補助対象としておりませんけれども、例えばその独自施策に係るシステムと標準システムとの円滑な連携に要する経費につきましては補助対象に含めることというふうにしております。  総務省と
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三橋一彦 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  各地方公共団体が標準準拠システムへ移行するための経費を支援いたしますデジタル基盤改革支援補助金につきましては、昨年の移行経費調査の結果を基に令和五年度補正予算で五千百六十三億円の所要額を計上し、総額六千九百八十八億円としております。  本補助金は、人口やシステムの実態に基づく分析結果により配分しております。各団体には、各団体における効率的な執行に向けての情報提供も行っておりまして、現在、各団体で移行経費の精査をいただいているというところでございます。  こうした精査の結果や執行状況も踏まえながら、円滑かつ安全に標準準拠システムに移行ができるよう、引き続き地方公共団体の意見を丁寧に伺いながら補助金に係る対応を検討してまいります。
三橋一彦 参議院 2024-06-07 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  郵便局事務取扱法は、住民の利便の増進と地方公共団体の組織、運営の合理化を図ることを目的といたしまして、地方公共団体がその指定した郵便局に委託できる事務を定めております。令和六年三月時点で約百六十地方公共団体が、百六十の地方公共団体がこの法律に基づき郵便局への事務委託を実施をしておるところでございます。  総務省といたしましては、先ほど御答弁のありました郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチームにおきまして取りまとめられました先進事例パッケージを活用し、証明書の発行などの自治体窓口業務を包括的に郵便局に委託している事例などを周知をしております。  特に、マイナンバーカード関連事務におきましては、郵便局事務取扱法の改正により、令和三年にカードの電子証明書の更新などが、令和五年にカードの交付申請の受付などが郵便局に委託できるように
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三橋一彦 参議院 2024-06-07 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号のロックの解除、再設定につきましては、セキュリティーの観点から、住所地の市区町村窓口において手続を行うことが原則となっております。  その上で、市区町村が指定した郵便局に対しましてマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等の事務を委託している場合には、暗証番号のロック解除、再設定手続が当該郵便局でも、おいても可能となるものでございます。  先ほど御答弁いたしましたとおり、マイナンバーカード関係を含む地方公共団体の窓口事務の郵便局への委託は順次拡大しつつあるところでございますが、この電子証明書の発行、更新等の事務委託を進めることは、御質問ありますとおり、災害時を含めました市区町村の窓口体制確保の観点からも意義のあるものというふうに考えておりまして、引き続き日本郵便とも連携しながら取組を進めてまい
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三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 補充的な指示についてのお尋ねでございますけれども、私ども、補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して、特に必要があると認めるときに、また、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものというふうに考えております。また、その手続につきましては、あらかじめ地方団体に対しまして資料、意見の提出の求め等適切な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにしておるところでございます。また、各大臣が閣議決定を経るというふうにして、手続を設けております。  こうして限定的な要件、適正な手続の下で行使されるものということでございますので、私ども、地方分権改革の原則にのっとった措置、規定として制度を構築しているものでございます。
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほど申しましたように、私ども、これは第三十三次地方制度調査会の答申に基づきまして、この中で様々な議論をさせていただきました。今政務官から御説明申し上げましたとおり、保健所設置団体が行う入院調整、入院患者の移送について国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題があったことから、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法について必要な改正が行われたものと承知をしております。  このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえまして個別法の見直しは重ねられておりますけれども、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであるというふうに考えております。そうした場合に備えておく必要があるという形で今回御答申をいただきまして、制度化をしたというものでございます。
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  地方自治法は、地方自治の本旨に基づきまして国と地方自治体の間の基本法制を定めております。地方自治法の中で、関与の法定主義あるいは関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。  その中で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって規定しているものでございます。地方自治法の基本的な考え方を変更するというものではございません。