戻る

第216回国会の発言まとめ

第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
発言件数
14860件
登壇議員
827人
会議体
41種
主な論点キーワード: 沖縄 (130) 必要 (45) 観光 (44) 経費 (43) 事業 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  ちょっと済みません、今法制局の方にも確認させていただいたんですけれども、今回、条文、我々、作ったものに関しては、六条の恐らく二項のところで御指摘だと思いますが、不偏不党かつ公平中正という用語の用い方をしておりますが、立法作業上、不偏不党というものと組み合わせると、この、かつ公平中正という用語を用いるということが立法作業では常とされているということでございます。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いやいや、そんなものは警察法にしかないんですよ。警察法の用例にしかないわけですよね。立法作業中の用例とされていると言うのであれば、何で中立ということを使わないんだか。  もうちょっと言うと、今の答弁者は、十二月の十六日の衆議院の特別委員会で、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえということで、明確に中立という単語を用いて答弁なさっているじゃないですか。ずれていませんか。
臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  答弁の際に、公平中立という用語を用いる、口語と法文上の用語は異なるということは多々あることでございますので、今回、不偏不党というものにつきましては、条文上は、かつ公平中正という用語を用いておりますが、口語でお答えをするときには口語でのお答えになっているのかと思います。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。  で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。
臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  済みません、何度もお答えが重複をしてしまいますが、特に、法文上の用語と、それから口語でお答えするときに若干の食い違いあるかと思いますが、その趣旨につきましては全く異なるものではないと考えております。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 じゃ、この法案審議は何なんですかという話になるわけですよ。今の発言はいかがなものかと真面目に思いますよ。  この点についての、じゃ、こういう状況になっちゃっていると、まだちょっと、本当にこの法文でいいのかということの採決をするにはまだ早くなっちゃいますよ。じゃ、しようがないので、これはまた、修正するんだったら修正するなりも必要だと思いますので、この点については、時間もありませんので、一旦ここでとどめたいと思います。  済みません、本日は共産党の先生にも出ていただいております。時間もありませんので手短にお伺いしようと思うんですが、午前中じゃなくて、先ほどの小泉議員の答弁の中でも、企業・団体献金の話についてありました。今回の共産党が出されている企業・団体献金の案についてはございますが、同様の趣旨がありますね。政治資金規正法第二十一条の改正案について、政治活動に関する寄附又は寄附
全文表示
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 政治団体を除くというのは、現行法も基本的に同じなんですね。政治資金規正法の第二十一条でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない、その上で、二項で、「前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。」としておりますから、つまり、政治団体を除くというのは現行も一緒なんです。  これは、この政治活動を行うこと自体を目的とする団体である政治団体が行う政治活動に関する寄附等についてまで禁止をしますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となり得るということで、政治団体を除くとされております。  基本的に同じ考えでありまして、例えば政党の本部と他の政治団体の間の政治活動に関する寄附は、行うことは、通常行われているわけでありまして、そ
全文表示
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 戻ってから質問しますね、席に。もう一回当てるので、戻ってから発言しますね。(発言する者あり)  自民党からやじ飛んでいますけど、政治団体を除くという規定、これがいわゆる抜け穴であるという批判があります。別にやじった人の名前を言うつもりもありませんけれども、そういった抜け穴であるとの批判に対して、共産党の提案者としてはどのように答えますか。その見解を教えてください。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 この政治団体を除くという規定が企業・団体献金の抜け穴になることは全くありません。我が党案で抜け穴の付け入る余地がない二つ理由があります。  第一に、政党、政治資金団体、企業や労働組合関係政治団体など全ての政治団体は、企業や労働組合等団体から献金を受けることを禁じております。ですから、政治団体が政党に寄附をしても、その政治団体がそもそも企業・団体献金の受取を禁じられているわけでありますから、政治団体を抜け道にして企業、団体が政党に献金することはできないと、抜け道はあり得ないということであります。  そして第二に、我が党案では、企業や労働組合による政治活動に関する寄附だけではなくて、あらゆる寄附のあっせんも禁じております。ですから、企業や労働組合がその従業員や組合員等から寄附を集めて、それを政治団体に提供することもできません。この点でも抜け穴ではありません。  労働組合が、
全文表示
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 時間ですので終わります。ありがとうございました。