第217回国会の発言まとめ
第217回国会の発言96798件(2025-01-24〜2025-06-21)。登壇議員1576人・会議体53種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第217回国会(2025-01-24〜2025-06-21)
- 発言件数
- 96798件
- 登壇議員
- 1576人
- 会議体
- 53種
主な論点キーワード:
税率 (91)
法案 (86)
財源 (85)
廃止 (72)
ガソリン (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
認定医のヒアリングにおいては、事前確認、これ大変役に立っているというお答えは幾つかありましたけれども、それによって認定が左右されることはないとはっきり皆さんおっしゃっておりますので、議員の御指摘に、言われたような点はないというふうに思っております。
以上です。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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理事長、そういうふうにおっしゃると、結局なぜ倍増していたのかという根本的な理由がどこにも分からないのです。理由は必ずあるはずです、自然に倍増しませんから。それはどうやって調べられるんですか。
これから全数調査をやられるということになった。そうですね、理事長、二四年度について全数調査をやられると。その結果、じゃ、やっぱり本来支給決定がされるべき方々が不支給に判定をされていた、その場合は、理事長、先ほどの答弁でいったら責任を取られるということなんですか。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、再認定、これは、御指摘のように、目安より下位等級に認定され不支給になっているケースが増えたわけですので、これをまずしっかり調査をするということでございます。その理由については、調査報告書にも書いてございますように、一概に特定することはできなかったということでございますけれども、いずれにせよ、ガイドライン、これがございます、あるいは認定基準がございますので、これにのっとり適切な判定が行われている、どうかを確認しなければいけません。これが必要でございますので、六年度以降、不支給などの事案について速やかに点検を行うということにしたところでございます。
以上です。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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理事長、なので、質問に答えていただいていないのですが、その結果、本来支給されるべき方々に支給されていなかった、不支給判定が出ていたことが明らかになった場合はどう責任をお取りになるつもりですかと聞いています。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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そういう結果が出た場合は、しっかり、再発防止であったり、その他責任の取り方というのはあるかもしれませんけど、まだ結果が出ておりません。これから全件調査をすると申し上げておりますので、その結果を見て判断をするということではないかと思います。
以上です。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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全件調査をされた結果、本来支給されるべき方々が不支給判定をされていた、その場合には遡って支給をされる、それでよろしいですね。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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仮にそういう事案がはっきりしましたら、当然のことながら、遡って、その不支給の認定に遡って支給をすると、そういうことになると思います。
以上です。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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当然のことだと思いますけれども、しかし、それだけでいいんでしょうか。申請者の方々は本当に日々大変厳しい生活を送られており、そして障害年金の支給申請をされた。それが不支給判定にされた。相当苦しい生活をこの間強いられたのではないかと思います。その間の補償はどうされますか。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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お答えします。
点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。
以上です。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-17 | 厚生労働委員会 |
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これ、大臣、どうなんですかね。本来支給されるべき方々が機構の恣意的な判断で不支給になっていた。中には、一年以上前、それからずっと不支給で、大変厳しい生活を強いられた方がおられるでしょう。その場合に、そんなしゃくし定規でいいんですか、それは機構の側のミスですよ。にもかかわらず、いやいや、何の補償もしませんで、大臣、それで済ませていいんですか。
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