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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
いやいや、現状よりは大分厳しく制限できていると思うんですよ。これは是非、一歩前進のためにも、少しでも改善するためにも、賛成、よろしくお願いいたします。  続きまして、公開強化法案、これは自民党から提出いただいております二百十七回衆法四号についてお尋ねをいたします。  企業献金の透明化ということで、二十一条六項においてデータベース化するということになっておりますが、政党において受領した企業献金をいろいろな支部で受領すると、あちこちばらばらになっちゃうわけなんですが、これは名寄せするということでよろしいんでしょうか。  例えば、公開基準の五万円以下の政治献金を複数の支部で寄附を受ければ政党としての公開基準を超えた献金になると思うんですが、でも、五万円以下のやつは幾ら名寄せしても全然表に出てこないということになると、結局公開強化にならないのではないのかというふうにも考えるんですが、この点に
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長谷川淳二 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  データベース化を基にした一覧性ある総務省の出し手の公表の名寄せについてなんですけれども、この名寄せにつきましては、改正後の第三十条第一項に規定してありますとおり、政党自身が行うのではなく、都道府県選管や総務大臣に提出された収支報告書の情報を基に、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せをするということでございます。そこは御理解をいただきたいと思います。  その上で、名寄せの対象となる寄附の受け手を原案では政党関係政治団体としておりまして、具体的には、政党本部、国会議員関係政治団体としておりましたが、今回、修正案では更に、指定した支部、企業・団体献金を受け取ることができる、データベース化、オンライン提出を義務づけされた政党支部を加えるということにしています。  お尋ねの、五万円以下の寄附をした場合には名寄せできないんじゃないかという御指摘です。  そもそも
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櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
まさにこれ、公開全然強化になっていない法案ということが明らかになりましたね。結局、いっぱい支部をつくって、七千ぐらい支部をつくって、それぞれ一個ずつ、五万円ずつやったら幾らでもできちゃうわけですよ。  ですから、やはり、せめて国民民主党さん、公明党さんが提案されたように、都道府県に一つというふうに限って、そこで集約することによって、こうした脱法行為、公開逃れを禁止をしていくということが必要だということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  どうもありがとうございました。
伴野豊 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
次に、青柳仁士君。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
日本維新の会の青柳仁士です。  国民民主党と公明党の規制強化の案について質問をさせていただきます。  まず、日本維新の会の立場としましては、元々、結党以来、企業・団体献金の禁止ということを掲げておりまして、去年ぐらいからずっとやり取りさせていただいているのは、禁止が原則なんですけれども、禁止の法案を出そうとしたらどの政党も乗っていただけなかったということで、どういう案であれば最終的に規制の強化ができるのかということでこれまでいろいろ苦心している中で、国民民主党と公明党さんが案を出していただけなかったので、なかなか議論が前に進まなかったというふうに承知しておりまして、そういった観点で、今回、両党からの案が出てきたことを歓迎したいというふうに思っております。  その上で、平成の政治改革のときには、政党支部に対する献金というところが抜け穴で残ってしまった、ここが、したがって、その後、七千七
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臼木秀剛 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  先ほども少し御答弁をさせていただきましたけれども、本法律案では、御指摘のとおり、都道府県連以外の政党支部につきましては、政治団体からであれば引き続き寄附を受けることができるものとしております。  しかし、政治団体は、企業、団体と異なり、政治的な活動を本来の目的として設立される団体であるため、おのずと企業、団体とは区別した議論が必要であると考えています。仮に政治団体から政党支部への寄附を禁止すると、結局、政党、政治資金団体以外の政治団体は、政党本部と都道府県連にしか寄附ができないこととなってしまいます。一般市民の有志で構成される政治団体等を含む全ての政治団体についてこのような受皿規制をするということは、先ほども御説明をさせていただいたとおり、憲法上認められる政治活動の自由等を著しく狭めるものになりかねません。  そのため、政治団体の寄附については、御提案
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ちょっと従来の国民民主党さんの主張と違うなと思いまして、その点はやはり、党としての主張の整合性というのはこの場の答弁でも取っていただきたいなと思います。  我々が提出したときには、ここが抜け穴であるから、ここが幾らでも出てしまうではないかと。我々の案は禁止でしたから、会社、労働組合、職員団体その他の団体について禁止しているにもかかわらず、政治団体が禁止されていないという御指摘でしたけれども、今回同じように御指摘させていただきたいのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体の方は政党の支部には出せないということなんですが、政治団体の方は自由に出せるということは、政党の支部、七千七百あるこの支部というものに対しては政治団体は引き続き好きなようにお金を出すことがこの法案ではできるということなんです。  かつ、それに対しての量的制限は、今、これは一億円というふうにしていますが、我々の法案ではこれ
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  そもそも、我が党もそうでありますけれども、政党本部から都道府県連以外の政党支部や資金管理団体等に対して交付金や事務費用を支出しており、このような支出を禁止してしまうと政治活動に支障が生じてしまうというふうに、このように考えております。  その上で、企業、団体と政治資金団体が、ある政治団体に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、政治資金団体が寄附を受け、当該政治団体に交付する場合には、御指摘のとおり、迂回献金と評価される場合があるというふうに考えます。  しかし、これが、寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、迂回献金と評価するべきものではないと思います。  このように、御指摘のような迂回献金の問題は、現行法下でも生じ得ることから、これについては収支報告書の虚偽
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
我々の提出させていただいた法案では、先ほど申し上げたとおり、その点について透明化をより図っていくために、データベース化ということを考えたらどうかと。修正をもし提案されたときには、こういう条文で変えていこうというところまで実は用意をしながら議論をさせていただいていたという経緯がございます。ですので、そこが問題があるのではないかという認識はあったんですが。  あともう一つ、今の御指摘でいいますと、政党と政治資金団体は今の区分では一緒になっているんですけれども、必ずしもこれは一緒にする必要がないんじゃないかと思うんですね。  というのは、政党の場合は、今おっしゃったような、御答弁をいただいたようなことは起こり得ると思います。ところが、政治資金団体、各政党に対して一つだけ認められている政治資金団体という特別なステータスを持つ政治団体ですが、例えば自民党の国民政治協会、ここがいろいろな政治団体か
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  現在のくくりにおいて、政党と政治資金団体というのは一つの考え方の中で判断をされ、我が党としても、国民民主党さんとともにこのような法案をお出しをさせていただいているところでございます。  そして、加えて、あわせて、繰り返しになりますが、御党も共同提出者となっている野党統一案におきましても、同じような判断の中で、今回そこに制限はかけられていないというふうに考えております。  今お話をいただく中で、修正協議に応じていただけるような、そのような思いも感じるところでありますが、現状において、私どもが出した法案というのは、政党さらには政治資金団体というところを一つに考えておりますけれども、そこを仮に切り分けてというようなことも含めて、日本維新の会の皆様から様々な御議論があるということであれば、そこはまた考えていくことかと思いますけれども、現状において、私どもの案はこういっ
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