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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
根本拓 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
今の御答弁を聞いて、やや納得できないのは、企業献金について企業と政治家との癒着が生じるというのであれば、政治団体による献金によっても団体と政治家の癒着というのが生じてしまうんじゃないか、同じロジックを使うとこういうことになるんではないかと思うんですね。  そうであるにもかかわらず、一方は、企業献金の方は規制します、一方で、政治団体献金の方は規制しません。これは、いわゆる狙い撃ち規制なんではないかと。同じような弊害が生じ得る事例というもののうち、一方だけを規制する、一見すると、普遍的、合理的な目的を持ちながらも、その実、規制するのは幾つかあるもののうちの一つだけですというのは、いわゆる憲法訴訟でいうところの目的と手段の合理的関連性というのが欠けていて、その合憲性について疑いを生じさせるような、いわゆる狙い撃ち規制なのではないかと私は思っています。  この政治資金の問題、しっかり向き合わな
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伴野豊 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
次に、櫻井周君。
櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
立憲民主党の櫻井周です。  本日は持ち時間が十五分と短いので、早速質問に入らせていただきます。  まず、国民民主党、公明党御提案の規制強化法案、二百十九回衆法二号についてお尋ねをいたします。  立憲民主党は、維新の会、それから参政党、有志の会とともに、企業・団体献金禁止法案を提出しております。企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。  しかしながら、残念ながら、この禁止法案の成立、現状では見込めないということになっております。そこで、現状から少しでも改善できるものとして、今回のこの規制強化法案を評価させていただいているところです。  以下、本法案の可決、成立をさせるために、修正の提案と、それから確認をさせていただきます。  まず一点目は、附則三条に規定されております政党法制の条項についてです。  
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臼木秀剛 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  今御提案をいただいた件について御回答させていただきます。  皆様御承知のとおり、平成の政治改革以来の積み残しの課題の一つが、我々は、政党についてのガバナンスの確保の問題だと考えております。政党助成を入れられた目的であったり、その際にもこのガバナンスのところをきちんとしていくということが提案されていたにもかかわらず、やはりここが課題としては残っているんだろうと考えております。また、今般起こっております寄附の不記載問題等を通じて、国民から政党のガバナンスの脆弱性も問題とされているところだと考えています。  やはり、広く国民から政治資金の寄附、また政党助成を受ける政党につきましては、それにふさわしいガバナンスが求められる。これはもう、時代も変わっております。きちんとしたガバナンス体制の構築、これをやっていくことこそが今政治にも求められているものだと考えており
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櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  削除も含めて検討いただけるということで、よろしくお願いいたします。  私どもも別に、政党法について、絶対こんなのけしからぬと言っているわけでは全然ないですから。ただ、ちょっと、今回成立を目指すにはということで、その点も御了承いただければと思います。  続きまして、都道府県連を経由した迂回的な献金という脱法行為の懸念についてお尋ねをいたします。  二十一条五項で、企業・団体献金の受け手とは、政党本部のほかは、都道府県連の支部に限るということにされております。このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます。  ただ、せっかくこういうルールを作っても、この規制をかいくぐるために、形式的には都道府県連支部に政治献金をするというようにしていつつも、その献金を都道府県連支部から別の支部に宛てて送金をする、すなわち迂回的な献金が行われるので
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答えを申し上げます。  御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。  しかしながら、他方、企業、団体が都道府県連に寄附をした上で、その都道府県連が、その寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、これは迂回献金と評価するべきものではないというふうに考えられます。  いずれにいたしましても、個別具体的な事案が虚偽記載に当たるか否か、これについては、具体の事案に即して、裁判所等において判断されるものというふうに考えられます。  また、後段、御指摘のように、疑わしい寄附についても、収支報告書が
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櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  せっかく作る大きな一歩ですので、実効性を高められるように、お互い知恵を絞っていければというふうに思います。  続きまして、在り方検討法案、これは自民党と維新の会御提案の法案でございます。二百十九回衆法八号についてお尋ねをいたします。  まず、二条についてでございます。  二条二項では「国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織」というふうに書いてございますが、これは新たに組織を設置するということなんでしょうか。また、この合議制の組織のメンバーは何人で、誰がどうやって選ぶのか。また、合議制の組織に事務局を置くのかということがこの条文からは分からないということなので、是非御説明いただきたいと思います。  それから、重ねてちょっとお伺いをいたしますが、一条には法律のある種前置き的な趣旨が書いてあり、三条はある種つけ足しのようなことが書いてござ
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勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  学識経験を有する者により構成される合議制の組織について御質問をいただきました。  政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方についてでございますけれども、立法府を構成する国会議員の政治活動の在り方に密接に関わるものでございます。また、各政党の成り立ち、組織の形態、規模等様々ということであることを踏まえまして、少数政党を含めて幅広い立場から御議論をいただく、その必要性があるものと承知をしております。  その設置の在り方、合議制の組織のメンバー、人数、事務局をどうするか、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、各党各会派と法案成立後十分に協議をしてまいりたい、このように考えております。  そしてまた、この法律案、どの条項が法律事項なのかという御質問も頂戴いたしました。  いわゆる検討事項、つまり、一定の事項について検討を加え、必要があると認められるときには
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櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
今の御答弁ですと、いや、別にわざわざ法律にするほどのものでもないんじゃないのと。まあ、百歩譲ってあるとすれば、合議制の組織についてちゃんと設置法的な感じで書いてあるんだったら、まだそういうことかというふうにも思えるんですが、それすらも法案成立後に協議というんだったら、協議がまとまってから法案を出してきていただいたらよかったんじゃないかな、こんなふうにも思います。  続きまして、この提案者であります維新の会にお尋ねをいたします。企業・団体献金についての考え方をお尋ねいたします。  今回のこの在り方法案の二条に記載の事項を満たした法案、これは既に、日本維新の会と我が党立憲民主党等によって、企業・団体献金の禁止法案として提出をしております。  企業・団体献金の禁止の実現に向けて少しでも前進するために、禁止法案の成立が難しいとしましても、今回、公明党とそれから国民民主党さんが提案されている規
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金村龍那
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お尋ねありがとうございます。  まず、我が党の企業・団体献金に対する姿勢は、従来と変わりはありません。先日の意見表明でも述べさせていただいたとおり、企業・団体献金の廃止は従来どおり訴え続けてまいります。  その上で、今回の国民・公明案では、その他政治団体の総枠制限の限度額について、三月当時の野党案、立憲、維新、有志、参政党で提出した案の六千万円から上積みされ、一億円となっています。それ以上に、企業、労働組合、職員団体その他の団体からの献金を許容するものとなっております。我が党の立場とは相入れないものだと考えています。