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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
65390件
登壇議員
1407人
会議体
49種
主な論点キーワード: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田島麻衣子 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
ありがとうございます。  最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。  こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
栗原秀忠 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
先ほども申し上げましたとおり、一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っておりますけれども、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところでございますが、ただいまお尋ねのような事柄に関しまして、答弁を差し控える個別具体的な事情につきまして、当局として承知しているものではないものでございますから、お尋ねについてお答えすることは困難でございます。
田島麻衣子 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
栗原秀忠 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
先ほど申し上げたとおり、個別具体的な事情によるところだと思いますので、お尋ねにお答えするのはなかなか難しゅうございますけれども、一般的に誠実に答弁する責務を負っているということは言えると思います。
田島麻衣子 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。  法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
里見隆治
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
内閣法制局と国立国会図書館の担当官につきましては、御退席をいただいて結構でございます。
田島麻衣子 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。  総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。  選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。  公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされています。この趣旨について御説明していただきたいと思います。
坂越健一 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
お答えいたします。  一般論として、公職選挙法の規定について申し上げます。  御指摘の規定につきましては、平成二十五年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとすると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用が増えることにより、結果として金の掛かる選挙につながるおそれがあることから、有料インターネット広告の規制について公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられたと承知しております。
田島麻衣子 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
ありがとうございます。  金の掛かる選挙になるためにこうした規制がある、すなわち、資金力の多寡、有無によってこうした選挙に勝つ勝たないが影響されてはいけないという趣旨の下、こうした規制が行われていると思います。  総務省の方に引き続き伺いたいんですが、このインターネット広告の規制について、許される限度というのは候補者の個人としてあるんでしょうか。お答えいただけますか。
坂越健一 参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
お答えいたします。  本規定に基づきまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。  一方、政党等につきましては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではございません。