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田島麻衣子

田島麻衣子の発言167件(2026-04-14〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (50) 抑止 (40) 国民 (38) 改正 (35) 理解 (35)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年4月〜2026年7月

田島麻衣子 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件

田島麻衣子 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

1.2× (4)
0.7× (11)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田島麻衣子 参議院 2026-07-15 憲法審査会
立憲民主・無所属の田島麻衣子です。  令和三年改正国民投票法附則第四条第二号の検討条項に関して、会派を代表して意見を述べます。  今年春に行われた朝日新聞と大学研究室の共同調査で、憲法改正を最優先と答えた有権者はたったの一%でした。多くの国民が望んでいるのは憲法改正ではありません。昨今の物価高対策や仕事、子育て、介護など、国民の明日の生活不安に対する支援です。国民の十分な理解のないまま憲法改正に向けた手続の整備を拙速に進める動きに、私たちは抗議をいたします。  そして、本審査会に付託されている国民投票法改正案に関して言えば、令和三年改正附則第四条第二号の検討条項についての真摯な議論と法改正なくして改憲発議はありません。この点は冒頭強く申し上げたいと思います。  まず、本改正案で引き続き附則に残された附則第四条第二号イ、ロ、ハの法規範性について意見を申し述べます。  この点に関し、
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田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
立憲民主・無所属の田島麻衣子です。  私も冒頭、今朝の東北地方を中心としました地震において被災された全ての方々にお見舞いを申し上げたいということと同時に、現場で対応に当たっておられる自衛隊員も含め、自治体の皆さんも含め、全ての方々に敬意を表したいというように思います。  さて、本日は、防衛省設置法等の一部を改正する法律案ということで、私は宇宙を中心に防衛大臣、また防衛省の皆さんに伺いたいと思うんですが、昨日、青木筆頭も質問されておられましたけれども、この宇宙の定義について伺いたいというように思います。  今、国際法上の解釈によりますと、宇宙とそれから領空の境の境界というのは明確になっていないということで、大臣もそのようにおっしゃっていたと思うんですけれども、今回の法改正において、自衛隊・防衛省の皆さんは空と宇宙をどのように定義するのか、また、それが分からないと言っている場合、支障は生
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田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
今、百キロメートル前後とおっしゃいましたが、この立場に立たないという理解で正しいですか。
田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
衛星が周回しているところというのを宇宙として考えるという、そのような御答弁いただいたんですけれども、日本も締約国である宇宙条約は、宇宙の平和利用について、軍事的利用禁止の範囲を規定しています。核兵器その他これに類する大量破壊兵器というのは配置をしない、宇宙空間には配置をしないということですけれども、通常兵器の配置、実験、使用や他の軍事目的のための利用というのは禁止対象になっていないということなんですよね。  今回、この法改正に当たりまして、自衛隊の任務を宇宙の領域にも広げるということに当たって伺いたいというふうに思うんですが、我々はこの国会でも随分と事態対処法や重要影響事態安全確保法などの議論をしまして、武力攻撃事態、それから存立危機事態等の要件、効果について随分議論をしてまいりました。  今回、領域を宇宙に広げるに当たって、引き続き、我々は議論し、法案通っておりますけれども、こうした
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田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
ありがとうございます。  ということは、新しくこの法改正が行われた後、宇宙空間でも存立危機事態の認定があったりですとか、個別的自衛権の発動があるということを大臣の御答弁でいただいたというふうに思うんですけれども、これは、自国と、それから日本と密接な関係にある他国の衛星の防護ですね、例えば、こうしたことも当然行うことが可能となってくるというふうに考えます。可能の場合には、その条文規定、根拠の条文も含めて御答弁いただきたいというふうに思います。
田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
我々、どうやって戦争を起こさないかということを随分議論してきていますが、その領域が宇宙にも、防衛のために必要だということなんですけれども、広がっていくということであるというふうに思うんですよね。  防衛大臣は、衆議院側の安全保障委員会で野間委員の質問に対してこのようにお答えになっております。既に今年、令和八年度というのは、SDA衛星、これは宇宙領域把握のための衛星でありますけれども、打ち上げているということで、相手方の指揮統制や情報通信等を妨げる能力を我が国として本格的に運用することが可能となっているという御答弁いただいております。  この相手方の指揮統制、情報通信等を妨げる能力というのは、どのような根拠条文、また、これは専守防衛との適合性について何ら問題はないのかどうか、この点についても大臣に伺いたいと思います。
田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
ありがとうございます。  ただいま、専守防衛の範囲内で行使するという御答弁いただいたと思うんですけれども、大臣がおっしゃっている自衛隊法第九十五条、これは自衛隊の武器等防護を定めているものなんですが、武器等の定義として、武器や弾薬や火薬、船舶、航空機等が並べられていると思うんですが、この法改正を機に、例えば、宇宙領域における人工衛星やロケットも含めた宇宙物体も、これも含めて解釈の中で考えていく、このような理解正しいでしょうか。参考人でも構いませんが。
田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
現在、宇宙領域で展開されている自衛のための機器で今読み込めないものというのは存在するんでしょうか。もしあったら教えてください。
田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
では、宇宙領域で我が国が自衛のために行っているものというのは、全てこの自衛隊法第九十五条における自衛隊の武器等の解釈の範囲内で検討できるということなんですよね。分かりました。  次に、二十三日、沖縄県の平和祈念公園でありました沖縄全戦没者追悼式があったんですけれども、これについて、防衛大臣も御参加されていると理解しておりますが、受け止めをお願いしたいと思います。
田島麻衣子 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
やじというのは総理大臣の挨拶の間だけであるというように昨日も政府の方から伺っているんですが、やじに対するコメントではなくて、私は大臣の平和に対する思いを受け止めの中でもっと語っていただきたかったなと思いますが、総理はコメントの中で、平和を守るため、国民の命を守るため、防衛力をしっかりと自主的に強化したいと、平和国家としての歩みをずっと続けてきたのが日本の誇りだというふうにおっしゃっています。  大臣、先ほど、平和を守るという気持ち、非常に強く持っているというふうにおっしゃったんですが、改めてこれを機会に伺います。政府の考える平和国家、この定義、それから意味するところは一体どういったものなんでしょうか。お答えいただきたいと思います。