第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 65390件
- 登壇議員
- 1407人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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社民党の福島みずほです。
地方公共団体の首長が兼業の許可を求められ承認すれば、特例措置により招集の際に自動的に職務専念義務が免除となる法案です。
なぜ国が地方自治体の首長の頭越しに職務専念義務を免除できるんでしょうか。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
本法律案では、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、職務専念義務を免除することとなる招集に応じることを含めて、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることができるとしております。そして、承認を受けた職員に対し、各種招集命令が出された場合には、本来の職員としての職務専念義務を免除することとしたところでございます。
このように、そもそも所轄庁の長又は任命権者の承認がなければ職務専念義務が免除されることはないことから、御指摘のような地方公共団体の長の関与なく職務専念義務が免除されるものではございません。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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招集のときに、なぜ本当頭越しに行かなくちゃいけないのかと思います。
今回の法律改正について、全国知事会や全国市町村会の意見を聞きましたか。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、本法律案においても兼業の承認に係る権限は引き続き任命権者にございます。
そして、本法律案の提出に当たっては、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行ってきたところであり、全国知事会、全国市町村会の意見は伺っておりませんが、他の法律案においても、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行うことをもって、全国知事会、全国市町村会の意見を伺う過程を経ずに提出するものがあるものと承知をしております。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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こんな重要なことなのに、地方公共団体、例えば地方公務員がまさに招集のときに承諾なく行くわけですよね。で、全国知事会や市町村会の意見を聞いていないんですよ。それは私は極めて問題だと思います。今、地方議会あるいは自治体議員が、えっ、こんなことがあるのって驚いています。これやっぱり非常に問題です。
所管庁の長や任命権者は兼業を承認しなくても問題ないということでよろしいですね。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
防衛省としては、所轄庁の長や任命権者には本法律案の目的や予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、承認の判断を行っていただくことを期待したいと考えております。
他方、本法律案は、所轄庁の長や任命権者に兼業の承認を強制するものではなく、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、所管庁の長や任命権者は兼業を承認しないこともあり得ます。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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所管庁の長や任命権者は、招集の際に公務に支障が生ずると判断し、応じさせないということができますか。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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所管庁がまさに出頭自体を拒否することができないんですよ。でも、承認した時点と招集の時点でタイムラグが生ずることだってあるじゃないですか。限定的承認や条件付承認はできますか。
例えば、訓練招集命令に応じることは構わないが、招集命令に応じることは認めない、本務が忙しくなければ招集に応じても構わないといったことは可能なんでしょうか。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
予備自衛官等に任用された者は自衛隊法の規定に基づき招集に応じなければならないとされており、また、本法律案においては、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、一括して承認を受けることとしております。
委員御指摘の限定的承認や条件付承認は想定しておりません。
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