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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言77665件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員1468人・会議体50種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-08-26)
発言件数
77665件
登壇議員
1468人
会議体
50種
主な論点キーワード: 沖縄 (160) 事故 (69) 関係 (65) 基地 (54) 必要 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
簗和生 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
まず整理しなければいけないと思うのが、まず、これ先生方からも先ほど来お話しいただきましたけれども、このバックアップ体制を築くということについては、これは災害対応上、国として早期にやらなければいけないと、これは国民的に私は合意は得られていると考えてございます。  二点目ですけれども、この整備については、従前の機能が備わっている、そうした地域を対象にすることで、これは追加的な整備が必要になったとしてもこの費用が縮減できると。それは、既存のそうした例えば国の行政機構等を活用することでそれが満たされれば、それを活用するだけで済むわけですから、費用も縮減ができるということでございます。  それから、この予算というお話でございましたが、これは、具体的に例えばこの確認をしてどれだけ追加的に整備が必要になるかという中で、例えば予算的なものが必要になるという事態になれば、これは毎年のこの予算の編成の中で
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杉尾秀哉 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
現状でもバックアップ機能として、例えば立川、それから埼玉だったらさいたま新都心、こういうところがバックアップ機能、首都圏のバックアップ機能としてもう既にもう考えられていて、徐々に手が打たれているわけですね。  それから、もう一つ。今度、防災庁ができて、防災局ができますよね。防災局とこれ、どういう関係があるんですか。  とにかく、そういうほかの、今国のレベルで進められている様々な施策と全く切り離す形でこの副首都だけ決める。しかも、大阪を念頭に使う。これ、どう考えてもこれ、大阪しかこれまず手挙げられるところないですよ。福岡とか名古屋とか、それから札幌、幾つかのところも興味示していますけれども、この基準を厳格に適用されようとしたら、これ大阪しかないんです。だって、大阪が指定されるような、そういう基準の作り方しているから。こんな法律の出し方をして本当にいいんですかということです。  もう一つ
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簗和生 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
先ほど申したように、実際にこれが生じる、必要になる費用等については、これは指定された後に様々な検討がなされて、副首都整備方針の策定等、こういった過程の中で決まってくるというふうに思います。  その中で、政府において、こうした費用の分担についても適切に議論をしていくと、このように我々提出者としては考えておるところでございます。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
今も全く答えられていないですよね。どういう議論をしてこの法案を出したのか、私は本当に不思議でなりません。慎重かつ十分な議論を尽くした上で進めるべき課題なのに、余りにも拙速と言わざるを得ない。異例の議員立法を原因として延長して通すような、そういう法案ではありません。不明な点が余りにも多くて、経済効果を期待するのは早計だというふうに思います。災害時のバックアップ、経済成長、地方活性化など異なるミッションがごちゃ混ぜになっている、政治の都合で法案審議が急がされている、こうとしか言いようがないです。  本法案は、私はこの時点では成立させるべきではないと思います。はっきり申し上げます。顔を洗って出直してこいと、こういうことだけを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。     ─────────────
横沢高徳 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。     ─────────────
鬼木誠 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。  まずは、委員への選任、ありがとうございます。  今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。  この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。  しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。  その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。  今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしております。  御指摘の現行の大都市法第十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすと、みなすにとどまるものでありますが、今回の大都市法改正で
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鬼木誠 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。  もう一つ聞きます。  新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。  総務省にまずお尋ねをします。  地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かある
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坂越健一 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
鬼木誠 参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。  既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。  先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にもかかわらず、法改正の必要がない大都市法の改正をわざわざ副首都法案の附則第七条に盛り込む、この理由が分からない。  なぜ、あえて附則七条を盛り込んだのか。提案者は、地方自治法三条二項、今ほど総務省から説明もありました、答弁がありました、
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