第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言62283件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1382人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 62283件
- 登壇議員
- 1382人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
調査 (58)
派遣 (56)
理事 (50)
閉会 (50)
請願 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
まず、厚生労働省としては、今次の大戦に起因をして生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができずに、引き続き中国等の地域に長期にわたって残留を余儀なくされました中国残留邦人等の特別な事情に鑑みまして、永住帰国した中国残留邦人等に対して、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように、満額の老齢基礎年金等を受給するための一時金の支給や支援給付等の支援を行っているところであります。
また、永住帰国された中国残留邦人等が、家族も含め、地域で円滑に社会生活を送ることができるように、中国帰国者支援・交流センターにおいて日本語学習支援や相談事業を行っております。また、市区町村を実施主体とした日本語学習や地域住民との交流事業なども実施をしているところであります。
さらに、引揚者一般に対してでございますが、上陸地における宿泊や医療等の提供を行う応急的な援護に加えまして、引揚者給付金等支給法等の
全文表示
|
||||
| 早稲田ゆき |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
本当に、御遺族も高齢化をしております。その中で、今いろいろ、るる述べておられましたけれども、旧ソ連における国家的な規模の民間人の拉致でありますから、本当にもう悲惨な状況で労働を強いられ亡くなっていった方々も、先ほど五万五千人とおっしゃいましたけれども、本当にそれだけなのか、そういう数字の徹底した調査というものもまだまだでございますので、是非、これはロシア側にも研究者の方がおられるはずです、そしてまた、そうした民間の力もかりて、しっかりと進めていただきたい。ずっとこれは同じままで、今も調査が、やっているとはおっしゃいますけれども、実際進んでおりません。そこのところ、もっと前に進めていただけるように、具体的に、積極的に、上野大臣にはお取り組みをいただくということを強く要望させていただきたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
厚生労働委員会では初めての質疑になりますが、個人情報
全文表示
|
||||
| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
他省庁所管の法律ではございますが、そのようなものだと承知をしております。
|
||||
| 早稲田ゆき |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
公開されている情報という文言もあるので、そこに皆さん引っ張られているということもあるんですけれども、全く公開されていない、病院だけが持っている病歴を、本人同意なくこれを提供することが、統計作成等の目的であればできるというものですから、これは非常に、いろいろな意味で、漏えいの問題、そうしたことも心配される大きなものであります。
その中で、五月二十一日、衆議院の地こデジ特別委員会で、厚生労働省から、統計特例に依拠した場合も、医師の守秘義務違反に対して、刑法の違法性が一〇〇%阻却されるわけではないという答弁がありました。重要な答弁だと思います。
病院が、では、刑法違反を恐れて、このような病歴情報の第三者提供など、怖くてできないのではないかというふうに思われます。厚生労働大臣として、この点について懸念がなかったんでしょうか。
|
||||
| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
まず、刑法百三十四条第一項の秘密漏示罪は、医師等が、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立し得る罪であると承知しています。法務省に確認をいたしましたところ、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでありました。
医師等の医療関係者がこの統計特例を安心して利用していただくためにも、やはりデータの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要であります。当該医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るように、ガイドライン等について、個情委ともしっかり連携をしながら策定していきたいと考えています。
|
||||
| 早稲田ゆき |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
その相当性があるかどうかがこの法律だけでは分からないから、一〇〇%阻却できないということなんですよ。そういうことですよね、今の段階で。つまりは、規則でそうしたことを縛っていかないと阻却されませんよと。場合によっては違法性に、刑法百三十四条違反になりますよということの御答弁だったと思います。
だから、今、上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれども、その前にきちんと規則でそこのところは言って、そして、医療分野に対するガイドラインというものを詳細に決めていただきたいと思います。
その上で、資料の三の方を御覧ください。これは、ここに書かれているとおりでありまして、厚生労働省の医政局、参事官室の方で、令和七年の三月五日に出されているものでございます。個人情報委員会に対する懸念点というものですね。懸念点、御覧いただけますでしょうか。
いろいろ書いてありますけ
全文表示
|
||||
| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
まず、御指摘の文書でございますが、昨年の二月に個情委が公表されました個人情報保護法の制度的課題に対する考え方についてに記載をされておりました統計特例に関する内容について、この当時の当省の懸念点を個情委側に伝えるために作成したものであります。
その後、具体的な法案に向けて個情委と協議を行う中で、統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされました。これにより、当省の懸念を払拭する方法が確認をされたものであります。
今後、法案が成立した後に定める規則やガイドライン等の内容、これも大切だと認識をしておりますが、当省は、これまでも、個情委と連携を図りながら、医療関係事業者等に向けた個人情報の取扱いに関するガイダンスを策定しており、本件に関するガイドライン等の策定においても、実際に当省の懸念を具体的に払拭できる
全文表示
|
||||
| 早稲田ゆき |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
今、御答弁がありました。一年前のものだ、一年以上前のものだということでありますけれども、それにしても、私たちが抱いている懸念と全く同じでございます。やはり、厚生労働省、命を守る立場ですから当然だと思います。
その中で、今、払拭をされる、されたというふうな御答弁でありましたけれども、規則もガイドラインも何にも決まっていないのに何がどう払拭されるのか、大変疑問です。これからですよね。そして、全て白紙委任のような状態でこの法律は出てきておりますから、規則もガイドラインも、その方向性を、今この質疑の中で、私も地こデジの委員会で何回も質問しましたけれども、それは規則で、それはガイドラインで、全てそういう答弁なんですよ。そうしたら何も分からないし、多分大臣だって、規則で何が定まるか分からないんじゃないかと今の御答弁を聞いていても思いました。
でも、一つだけ、主体的にとおっしゃっていただきました
全文表示
|
||||
| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
規則等に関しまして、先ほども申しました、様々な懸念が具体的に払拭できるように、厚生労働省としても主体的に関わるということでありますので、そういったことで御理解をいただきたいと思います。
|
||||
| 早稲田ゆき |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
主体的に関わって、そこに入れ込んでいくということを私は理解をさせていただきました。それでよろしいですね、大臣。うなずいていただければ。はい。是非そうしていただきたいと思います。
そして、もう一つの、まだまだそれでも非常に白紙委任の部分が大きいんですけれども、一の資料を御覧ください。これは、日本医師会が同じような、三月に出しております。これをお目通しください。要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供されることについての懸念、医療提供という一次利用においてさえ、このように厳格に医療情報を扱っている現状に対して、顕名の、つまり、名前入り、住所入りとか、そういう個人が分かるものです、顕名の要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供し、二次利用が可能となり得る今回の案は、最終的に統計等の作成にのみ利用されることが担保されればという条件付であっても、著しく乖離しており、にわかに容認できるものではありませ
全文表示
|
||||