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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
是非その点、徹底をお願いして、しっかり、検察、警察の間での証拠の共有の仕方についてはこれからもしっかりと対応していただきたいと思います。  ちょっと時間も限られてきましたんで、次に行きます。  裁判所にまた伺います。  本来、再審制度は非常救済手続なわけですけれども、つまり、逆に言うと、通常審において適切な事実認定ができていなかったということになるわけです。特に、控訴審は事後審でありますから、第一審が重要で、その担当裁判官に大きく左右されます。  裁判所として、なぜ誤判が起こるのか、これはどういう認識でしょうか。
平城文啓 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  最高裁事務当局として、各裁判官がそれぞれの事件で行った判断につき評価を述べることは困難でございます。  その上で申し上げますと、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないというふうに考えております。そのような事態が起きないように、裁判官としては、個々の事件において当事者双方の主張に十分に耳を傾け、かつ当事者双方から提出された証拠を丁寧に吟味して、検察官が合理的な疑いを超える程度の立証を尽くしたかどうかという点を慎重に見極めて判断していくことが重要であると考えているところでございます。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
既に逝去されていますが、木谷明さんという元裁判官、大変著名な裁判官いらっしゃいます。裁判官時代に約三十件無罪判決を出していて、そのうち控訴されたのは一件のみで、それも控訴を棄却されているという、つまり確定をしているわけです。  一人の裁判官がそれほどの数の無罪判決、余り、めったにないことだと思いますけど、例えば直近で構いませんので、刑事判決を受けた人数、年間で受けた人数、またそのうち否認をされた方、で、最終的に無罪となった方、その人数を教えてください。
平城文啓 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  令和六年におきまして、地方裁判所における通常第一審で判決された人員は四万五千六百十四人で、そのうち否認した被告人は四千百七十五人でございます。このうち、全部無罪又は一部無罪の裁判がされた人員は百四十六人となっております。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
今の数で計算していくと、恐らく一人の裁判官がその裁判官時代に無罪判決を出す数を平均すると数える程度になるんではないかと思います。  でも、先ほど木谷さんの例を挙げましたが、一人の裁判官でも三十件近く無罪判決を出す場合もあるわけです。それは奇跡的にそういった配填がなされたのか、又は実は潜在的に無罪となる事例がそれぐらいあるということになるのか、裁判所としてはどう捉えていますか。
平城文啓 参議院 2026-07-09 法務委員会
最高裁事務当局として、裁判官が言い渡した無罪の件数の多寡、これを前提にして一定の見解を述べることは困難であるということは御理解いただきたいところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、裁判所としては、個々の事件において当事者の主張に十分に耳を傾け、かつ提出された証拠を丁寧に吟味して審理及び判断をしていく、そういう職責を担っているものと認識しております。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思うからです。  この木谷さんが裁判官の傾向性も含めた、いろいろ説明をされているわけですが、結局、熟慮をして、被告人のために慎重に考え、疑わしきの原則に忠実に自分の考えを貫くという裁判官は一割ぐらいしかいないというふうに言っているわけです。まあそれが実態に近い、残りのうち六割ぐらいは優柔不断の中で結局検察官の言うとおりになってしまう、こういうことも言っているわけです。これが実態に近いんじゃないかなと思うわけですけど、こうしたことは通常審のみならず再審手続においても重要な観点だと
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平城文啓 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたが、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないと考えているところでございます。  これまで、そのような事態が生じないように、個々の裁判官が、実務上よく問題となる論点につきまして、日々の執務の中で、合議体のほかの裁判官と議論をいたしましたり、また裁判官同士の勉強会等を通じて研さんを行ってきたりしているものと承知しております。  また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、折に触れて裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定の在り方や実務上の様々な問題点について取り上げまして、実証的な裁判官同士の議論を行うこと、こういうことをしてまいりました。  最高裁といたしましては、今後も様々な方法で各裁判官の研さんを支援するとともに、裁判官同士の議論を後押しできるよ
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佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
是非、その点も御対応をしっかりお願いしたいと思います。  時間が限られていますが、抗告禁止につきましても、これまでも午前中もお話があったとおりであります。今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないかもしれないこの証拠開示を経ても再審をするという判断をされてようやく再審開始決定になるわけですけれども、再審が行われるわけですけれども、その中に、それに輪を掛けて抗告する余地を残す必要があるとは到底思えないんです。  今からでも抗告の余地は排除すべきだと思いますけれども、その上で、例外的に抗告すると理由を公表するというわけですが、それが慎重で限定的な運用の担保というわけですから、その理由の公表が抽象的であったり箇条書程度では説明にならないと思います。これ、どの程度具体的な
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えているところでございます。  具体的にどのような事項を公表するかにつきましては、個別事案によるところでございますけれども、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合を例にいたしますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して、相当な範囲内で公表事項として、例えば、当該再審開始決定の判断のうち事
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