佐々木雅文
佐々木雅文の発言139件(2025-11-20〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は総務委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
データ分析
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対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
佐々木雅文 の発言テーマ(言及件数)
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佐々木雅文 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
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2.6× (14)
2.5× (11)
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2.1× (3)
1.6× (6)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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公明党の佐々木雅文でございます。
多くの先生方がこの再審に関する刑事訴訟法の改正で御指摘をされていらっしゃいますとおり、今回の改正におきましては、請求人への直接の証拠の開示、また証拠一覧表の作成、目的外使用禁止の部分など、証拠へのアクセスがどこまで可能となるかというところが一番の問題だと認識をしております。他方で、新設される制度もございまして、そこの点も不明瞭な部分があると思っておりますので、その点も含めまして改めてお伺いをしていきたいというふうに思います。
まず、スクリーニングに関する調査手続規定についてであります。予定をされている新四百四十四条の二第一項におきましては、裁判所は遅滞なく調査するとあるわけなんですけれども、この遅滞なくというのはどの程度の期間を想定をしているのか。また、調査におきましては基礎的な資料を検討するというふうな説明をされていますが、具体的にどのような資料
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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そして、新四百四十四条の二第二項二号では審判開始の決定に至る理由について規定があるわけですけれども、再審請求に理由があることが明らかであればそもそも再審開始決定しますというふうになっています。再審請求の理由としては、現行法で考えますと、四百三十五条のうち特に第六号を根拠とすることが多いかと思います。新証拠が出る前の段階で、基礎的資料を検討しただけで請求に理由があることが明らかと判断されるのはどういう場合を見込んでいるのかということと、他方で、同項の一号ハでは、明らかに四百三十五条各号に該当しないと認めるときには再審請求を棄却することとなっていて、そしてそれ以外の場合に同項三号で審判開始の決定がされるという規定になっています。
何をもって請求の理由があるかないかを明らかとするのか、その考慮要素がそもそも不明であれば判断のしようがないと思います。こうした手続過程がそもそも手続保障の充実化や
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今の答弁を踏まえてお聞きしますけれども、そうしますと、この予定されている四百四十四条の二第二項の一号のハに該当する場合というのは、要するに、一〇〇%明らかにこれは棄却すべきだというときには棄却されるんでしょうけれども、少しでもこれは理由があるなというふうに考えられる場合は審判は開始されるという理解でいいですか。
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。
遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確定記録であったりとか新たに出された再審の請求書、またそこに添付された証拠等で判断するということですけれども、そうすると、結局、担当裁判官の意識や意欲に左右されるというこれまでの現状に変わらないんじゃないかというふうに思うわけですけれども、結局、調査手続規定が入ることによって、これまでと同様に時間が掛かったり、また審判の開始決定すらされなかったりするという場合もあるのではないかというふうに思うんですが、こうした点に裁判所におかれてはどのように認識をされているか、伺います。
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。
その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはりこの証拠開示の状況というところが大きな問題だというふうに思います。
先日の本会議でも、総理は、関連する証拠の範囲は相当の広がりを持って、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されること、また、法律案成立後には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用確保に努めるというふうに述べていらっしゃるんですけれども、実際どの程度開示が進んでいくのかというところは、これは大変大いに懸念を持っているところであります。
これまでの歴史を少し振り返ると、刑事訴訟法は、この証拠開示
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。
今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。
警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げられなかったり管理ができていなかったりしたということが原因だということも記載がありますけれども、そうしたことも要素の一つなのではないかというふうには思われます。
その上で、現在提出されている、今のは通常審のお話ですけれども、現在提出さ
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されているところだと思いますので、その点をしっかりと御認識をいただきたいというふうに思います。
この証拠の関係で申し上げますと、目的外使用禁止につきましても、午前中もお話がありました、再審請求者またその弁護人に対してそれぞれ目的外使用禁止につい
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃっているのとイコールだと思うんです。それが当事者を大きく萎縮させることにつながっているんだと思うんです。
さらに、その違法性の有無を最初に判断するのは捜査機関側になるわけで、そこに恣意的な判断がされるとは思いませんけれども、それは再審請求者やその支援者、関係者にその気持ちや意思に縛りを掛けるものになると思います。目的外使用禁止、罰則に関する条項は外すべきだと思うんです。
念のため、改めて、立法事実はあるのかどうか、午前もありましたけど、改めて伺います。
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今回の改正、法律そのものの改正目的なんですけど、検察側に対するこれまでの様々な指摘に大きな反省をして、無辜の救済を速やかに行うというふうに説明をされているわけですけれども、そうすると、つまり、捜査機関の今後の捜査への支障が生じることへの配慮は目的には入っていないはずなんです。プライバシーへの対応が必要なことはもうこれ誰も否定していないですし、しかし、それはこれまでの対応で十分措置がとられているということも明らかなわけでして、一律な禁止というのは明らかに行き過ぎだと思っています。
ですから、削除する若しくは個別に対応するというふうな配慮をすることでも十分足りるわけですから、それを踏まえた上で、少なくとも、この五年後に見直すというふうに今なっていますけれども、五年後と言わずとも、あらゆる状況を踏まえて、この目的外使用禁止や罰則の在り方は適切に精査すべきだと思いますけれども、この点を伺います
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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もう一点だけ、証拠の目的外使用禁止のことに関してすごいニッチなこと聞いて申し訳ないんですけれど、四百四十五条の六第二項、これは弁護人に関する規定ですけれど、念のためにこれについても聞くんですが、ここの規定ぶりを見ると、弁護人は証拠等の複製を対価として利益を得る目的で人に交付や提供すると罰則が適用となっております。
もう本当、例えばの話なんですけど、弁護人たる弁護士が、再審請求者から依頼を受けて再審手続に関する業務を行って、報酬を得るという目的で、業務の一環として依頼者である再審請求者に証拠の複製等を提示する場合も、形式的にはこれ構成要件に該当し得る可能性があると思うんですけれど、これは罰則の適用となるのかどうか、念のため聞きます。
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