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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言59458件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1363人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
59458件
登壇議員
1363人
会議体
49種
主な論点キーワード: 紹介 (85) 理事 (74) 派遣 (70) 閉会 (63) 調査 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山さつき 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
今回新設する第五条の第二項では、御指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置、補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。  今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後五年間、特例公債発行の授権期間を通じて進められるということになります。  また、第五条一項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信認の確保にもつながるという意義があると考えております。
大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。  政府は、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五において、二〇二五から二六年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。  ただ、政府が直接コントロールできるのは毎年度の基礎的財政収支であり、この位置づけを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。また、債務残高対GDP比の低下はインフレ局面の一般的な現象にすぎず、今後は、物価上昇に伴う歳出増や、金利上昇による利払い費の増加が避けられないとの指摘もあります。  令和八年度末の国債残高は一千百四十五兆円に達する見込みであり、予算積算金利は三%と上昇しました。利払い費は、前年度比
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片山さつき 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、マーケットからの信認を損なう野方図な財政政策ではなくて、私の下に、先ほど申し上げましたように、租税特別措置・補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。  結局、過去様々な、国で財政再建とか財政の信認とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で景気、経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして、この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、委員のお話を今伺っていて、そこが違うのかなと思ったんですが。  長年続いてきた投資不足、特に未来への投資不足の流れをここで断ち切らなければならない。つまり、成長率を高めて、そのことによって当然いろいろとマーケットに影響がいい意味でも及んできますが、併せて金利上昇に目
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。  復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官たる副大臣を二人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに、与党側なんですけれども、額賀さんに、筆頭に大分お願いをしまして、それで変えさせていただいた。ですから、十五年になるので、復興庁の在り方、あ
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片山さつき 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。  また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことが起きないようにするんです。  ということで、事業の実施に支障がないように、臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には、資金繰り等については復興債が活用できま
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。  復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え方が後退して、将来世代への負担転嫁につながるのではないかとの懸念は避けられません。  そこで、復興債の償還期間を十年延長することは制度創設時の理念と矛盾することではないのか。また、復興のためとはいえ、将来に負担を先送りする可能性が高まる
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片山さつき 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。  御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する目的で行うものであります。  東日本大震災からの復旧復興に要する財源について、引き続き責任を持って確保するとともに、その考え方を御説明をしてまいります。
大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。  復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・七%を保有したままです。  東京地下鉄株式会社法附則第二条は、政府ができる限り速やかに株式を売却することを求めています。売却が遅れれば、復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する可能性があります。  東京メトロ株式の売却が進まない理由は
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井口裕之
役職  :財務省理財局長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答え申し上げます。  東京メトロ株式の売却につきましては、令和三年七月の国土交通省の交通政策審議会及び令和四年三月の財務省の財政制度等審議会におきまして、売却は段階的に進めていくこと、具体的には、東京八号線の延伸及び都心部・品川地下鉄構想、すなわち東京メトロ有楽町線及び南北線の延伸に係る整備期間中には、両路線の整備を確実なものとする観点から、当面、国と東京都が株式の二分の一を保有することが適切であることとの答申をいただいております。  これを受けまして、令和六年十月に、政府、東京都の保有株式のそれぞれ二分の一を売却いたしました。  今後につきましては、東京メトロの両路線の整備完了予定が二〇三〇年代半ばの予定と承知しておりますことから、それを待っての判断となると承知しております。  その上で、東日本大震災からの復旧復興に要する財源につきましては、復興特別所得税収や、日本郵政株式など
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。  所得税の基礎控除の引上げについて質問します。  令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。  そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。  本改正案により、令和八年及び九年において、給与収入が六百六十五万円以下の方については、基礎控除額を、本則六十二万円に特例四十二万円上乗せして、一律百四万円まで引き上げることとされています。特に年収五百万から六百万円ぐらいの方に
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