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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
時間になっております。
古庄玄知 参議院 2026-06-25 法務委員会
はい。  じゃ、時間が来たので終わります。ありがとうございました。
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
立憲民主・無所属の打越さく良です。  本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。  もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと思います。  まず、参考人の先生方、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思いますが、もう既に触れていただいているところもございますけれども、法務省は、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令制度ができれば、これまで以上に幅広く
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今回の法律案というのは、従来行われてきた裁判所による証拠の提出ないし開示の勧告及び検察官による任意の提出及び開示というものは全く否定するものではありません。むしろそれを今まで以上にやっていただきたいということを前提に、それに加えて、裁判官が証拠の提出を命じなければならないという規定を新たに加えるものでございます。  そのような観点からいたしますと、従来行われてきた任意による開示、提出ですとか、あるいは裁判所による提出あるいは開示の勧告というものは、これまで以上に広く行われていくだろうというふうに理解しております。  さらに、衆議院における修正におきまして、附則の四条二項にその旨を立法府の意思としても明記していただきましたので、より、なおのこと担保されるだろうというふうに考えているところでございます。  以上です。
田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
私は、この証拠提出命令ができたことによって、従来の実務運用として行われてきた証拠の開示がむしろ後退するのではないかという懸念を持っております。  なぜかと申しますと、従来、通常審における証拠開示制度を参考に証拠開示の勧告や証拠開示の運用がなされてきたからです。通常審では、類型証拠開示と主張関連証拠開示という二本立ての証拠開示制度になっておりまして、この類型証拠開示が非常に重要なんです。  例えば、現場にあった証拠物、実況見分調書、検証調書、鑑定書、それから関係者の未開示の供述調書、こういったものは、本来、主張と関係なしに当然開示すべきである、なぜなら防御のために重要であるし、それによる弊害というものもほとんど考えられないからだということで、今、通常審では、平成十六年改正以降、当然これらは開示されているんです。それに加えて、弁護人の主張に関連する証拠も開示される、これが主張関連証拠開示な
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
基本的に田岡参考人と同じ意見です。  幾つか付け加えさせていただきます。  これまで以上というのは、どこを水準にするかによって評価は変わり得ると思います。御存じのとおり、再審格差と言われるぐらいで、全く証拠開示に手を着けなかった裁判所もあります。そこを基準にしたならば、それはたくさん出てくる、そういう評価はあり得るでしょう。しかし、私たちがここで目指しているのはそんなことではなかったはずです。救済がなされた事例との比較においてどうかという基準を持たなければいけません。  それを前提に検討しますと、先ほど田岡参考人がおっしゃられたように、通常審に倣って開示されていた類型証拠開示に該当するような証拠が開示されなくなってしまう、この結果は極めて明白です。それは、閣法四百四十五条の二がある以上、この枠の中で任意に応じるというのが検察官の対応として合理的に予想できるからです。  将来どうなる
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打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
続いての質問も、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思います。  例えば、袴田事件の第二次再審請求審の約六百点の証拠開示、福井事件の第二次再審請求審の二百八十七点の証拠開示は、証拠開示請求書の形式を見ますと、類型証拠開示の発想に基づき作成されたものと思われます。  今後、再審請求理由との関連性、必要性のある証拠に限定されるとしますと、このような証拠開示はどうなるのか。認められなくなるのではないかと、そういった懸念も抱くのですけれども、いかがでしょうか。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今回の閣法で設けられる証拠提出命令制度につきましては、確かに再審請求理由に関連する証拠が対象となってございます。ただ、これは、裁判所が提出を命じる義務があるものであり、かつ検察官が証拠を提出する義務がある範囲はぎりぎり詰めるとどこまでかということを定めたものにすぎません。  今先生が御指摘いただいたその袴田事件や福井事件等でなされているものというのは、裁判所による勧告であろうと思われます。勧告については、必ずしもこの枠に全面的に依拠してぎちぎち詰める必要はないわけでして、請求人が出してきている新証拠及び主張を踏まえた場合に、この事案についてはかなり旧証拠の証明力についても丁寧に審査する必要があるというふうに裁判所が考えた場合、裁判所が幅広に証拠の提出を勧告するということは十分可能であり、両事件のような運用は今後も可能であるというふうに考えております。  以上で
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田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
福井事件について申しますと、この証拠開示請求書の書式はほとんどもう通常審の類型証拠開示請求の発想で作られているんですね。つまり、そのとき再審請求人が出していた新証拠に限定されずに、関係者の未開示証拠を全部開示してくださいとか、現場にあった遺留物を全部開示してくださいと、こういう開示請求をしています。  第一次の段階で九十五点開示されました。ところが、その中には「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書って含まれておりませんでした。これ、なぜかといいますと、裁判所が勧告したときに供述調書を出してくださいと言ったから、供述調書以外は出さなくていいんですねという形で漏れたわけです。  第二次再審請求で、それじゃ足りないから取調べのメモや捜査報告書も含めて、その供述の判断のために必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官、まずこれを拒否します。検察官、高検全体の総意であるとして拒否します。それに対
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
この点につきましては、私、田岡参考人と意見を同じくするところです。  幾つか補足だけさせていただきます。  勧告したところで、じゃ、その先どうなるかということを当然検察官は予想します。勧告されても、結局命令まで行き着かないのではないかという予測が立つわけです。ぎりぎりのところで義務が作られているということでしたので、この条文で作られていた関連性の枠がはまったところじゃないと命令は出されないだろうという予測が立つのであれば、じゃ、進んで証拠を出すでしょうか、任意で出すでしょうか。到底そのような結果は予想できません。  私からは以上です。