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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。  衆議院の方でも、維新の会の金村議員がやはり平口大臣に、この不服申立ての十分な根拠を示し、そして国民のチェック、国民のチェックを受けるものだということで、これを担保するために不服申立ての理由等を公表すると答弁しておられます。  このことについて、例外的に不服申立てできるとされておりますけれども、その際には理由を公表すると。この根拠がある場合に限り例外的に不服申立てをできるとされ、理由を公表する。ここで、根拠と理由、表現を分けたまさに理由はどういうことにありますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味すると考えているところでございます。  この例外要件を定める文言といたしましては、現行刑事訴訟法の第二百十条第一項、これは緊急逮捕の条文ですけれども、他の法律に例があるように、十分な理由と規定することも考えられたところでございましたけれども、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由という文言よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたことが一点。  それから、理由という文言を用いた場合に、これ法制上のお話といたしまして、抗告自体の理由と、これ理由と同じ言葉を使いながら、根拠という意味とその抗告の主張、内容みたいなことが意味が二つ
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
皆さん、理解できたでしょうか、根拠と理由の違い。  なかなか、これが国民のチェックに付される対象ですので、是非とも、根拠というのはより具体的なエビデンスに近いもので、理由というのはその周辺の社会状況なども含めてということなんでしょうか。その辺り、勝手な解釈ではいけないんですけれども、今後も国民のチェックを受けるわけですから、きちんと説明をしていただけたらと思います。  この不服申立ては例外的でとありますけれども、この理由が公表されたとき、不服申立ての運用が適正になされていないのではないかという国民の世論の指摘を受ける場合は、五年後の見直しの際に、不服申立ての全面禁止も含めて検討の対象になり得るのでしょうか。全面禁止と原則禁止、このずれですね、ここのところをお教えいただけますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
本法律案におきましては、御指摘のとおり、再審開始決定に対しまして例外的に不服申立てがなされた場合に、十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。  この検察官の不服申立てに対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところでございますが、御指摘の施行後五年ごとの検討条項によりまして、裁判所の決定の結果も踏まえて、不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、御指摘の点も含めて、制度の在り方が改めて議論され得ることになるだろうというふうに考えているところでございます。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。  今、一年以内ということをお伝えいただきましたけれども、最近いろいろ抗告審でも、DNA鑑定とか実験の事実を調べるとか、いろいろなデータの取り方あると思います。このような場合には、一年以内に決定するのは困難だというような理由、まさに指摘、言い分が出てくる可能性もありますので、この法改正後の抗告審では何をどの範囲で審理すると想定しておられるんでしょうか。質問六です。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  審理の進め方は、個別の事件の内容や当事者の主張等を踏まえて個別の個々の裁判体が判断するものでございます。また、何をどの範囲で審理するかは検察官の抗告理由の内容次第ということにもなると考えられますので、最高裁事務当局としてその一般的な想定をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、抗告審は原決定の当否を事後的に審査するものと考えられていますので、請求審第一審の段階で必要な審理が行われていれば、抗告審段階では新たな事実取調べを行わず、既に取り調べられている証拠に基づいて、再審開始決定をした請求審第一審の判断の当否を審査することになることもあると考えられているところでございます。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
先ほど牧山さんのデータにもありましたけど、再審の要求、二百三十、二百四十ありながら、一件、二件と。本当に、私も、様々な民事の関わっている方たちからも、民事の家族問題でも三か月、四か月掛かるというようなことで、本当に裁判所が今多忙だということは伺っております。  そういうところで、迅速に審理をするための裁判所の体制づくりはどうお考えでしょうか。お願いします。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案成立後の再審開始決定に対する抗告審の審理の在り方は、審理期間に関する附則五条の規定を十分に踏まえていく必要があると承知しております。  最高裁事務当局といたしましては、附則を踏まえた法律の内容及び議論の内容を十分に周知するなどし、個々の裁判体が附則五条の規定を十分に踏まえて個別の事件の内容等に応じて適切に審理の在り方を検討できるよう、裁判官同士による議論の場を設けるとともに、本法律案の趣旨、内容も踏まえ、引き続き事務処理に必要な態勢面の整備にも努めてまいりたいと考えているところです。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
この不服申立てを全面禁止にするか原則禁止にするかで、再審手続がより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが、例えば法制審の議論でも、不服申立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再審の公判に持ち込まれるので、そちらで余計時間が掛かってしまうと。つまり、全面禁止の場合には再審公判で上級審まで行くことになる、そうすると時間が掛かるという意見もございます。  まさに今回の日野町事件もそうですけれども、三十八年、もう当人亡くなってしまって、死後再審というような状態の中で、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の救済が大変大事です。そういうところで、これまでの再審事件では、再審の公判においては検察官が有罪立証を断念されたり、あるいは地裁の再審無罪判決が出た際には控訴を断念されたりと、抑制的な対応をしてきたと考えられております。  今回、法制審で
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  再審公判におきまして無罪判決が言い渡されたときには、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、これらの点について、委員御指摘のように、再審公判におきましては検察官による上訴がかなり非常に少ないということは実情としてあったわけでありますけれども、それはこういった点が、本法律案が改正法として成立した場合においても同様のものになるかということについて、引き続き検察当局においては適切、個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その今委員が御指摘のような趣旨で運用が変わるかどうかについて現時点で確たることを申し上げることは困難でありますが、こういった御議論の内容を踏まえて検察当局においても判断していくことになるだろうというふうに考えているところでございます。