第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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やや長い答弁になるんですが、本法律案における証拠の目的外使用の禁止規定の下でも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されず、禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、私としても、本月十九日の本会議で総理が答弁されたとおり、証拠の目的外使用の禁止により、国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。
また、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
他方で、御党を含む三党の共同提案による衆議院での修正により、附則第二条に再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私の質問の後段の具体的な必要性についてはどのように考えておられますか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げたとおりですが、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。
次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。
特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。
私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、こ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
除斥の問題につきましても法制審において議論が行われて、このような、議員御指摘のような除斥事由の拡大が政策、理由としては政策的にということでありますけど、そのように行われたということでございます。そのような意味で、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において、再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしているところでございます。
仮にこれによって再審公判を担当できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれども、これ裁判所法による措置でありますが、裁判官の職務代行等の司法行政上の措置であるとか、他の裁判所への管轄の移転による対応が可能でありまして、再審開始決定が確定する事件の数はそれほど多くないということも踏まえますと、裁判実務に困難を生じることにまではならないのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
特に小規模庁においては御指摘のような問題が生じないとは限りません。しかし、仮にそのような事態が生じて刑事部内で対応が難しいということになれば、民事部から応援をしたり、近隣の支部から応援をしたりするなど、まずは当該裁判所内において再審の審理を担当する裁判官を確保できるよう対応を取ることになると思われます。
また、今答弁もありましたが、刑事訴訟法第十七条は、管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないときは、検察官は、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならないこととされており、被告人もその請求ができることとされております。
仮に、御指摘のような問題が生じて当該裁判所内で態勢を組むことができないということになれば、同条に基づく請求を経て対応可能な裁判所が審理を行うことになるものと考えています。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。
次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。
今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。
これは、刑事訴訟法三百八十六条一項三号の控訴の棄却の規定とも同一性を見ても、主張自体失当と解釈するのが妥当なんだろうと思いますが、しかし、政府案では元々、スクリーニングの要件として、更に四つ目のニの要件があったんですね。法制審案では、再審の請求の理由がないことが
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の条文、委員御指摘のとおりに、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するところでございます。
その上で、今のお尋ねでございますけれども、個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば、今例に挙げられましたように、被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても審判開始決定がされることはあり得ると考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠である場合に、それと異なる鑑定結果を記載した鑑定書を新証拠とする再審開始請求がなされた場合には審判開始決定がなされ得ると考えられるところでございます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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この点ですね、平城刑事局長、ちょうど来られているんですが、十三回の議事録では例えばこんな例を出しているんですね。要するに、再審請求書に被告人、本人の陳述書が添付されてあって、自分が昨日寝て起きたら思い出したという本人の陳述書が付いているというような場合にですね、これは要するに、昨日寝て起きたら思い出したんだと、新しいことを思い出したぞという、そういう陳述書が付いている場合に、これが新規ではないかというと、これは新規性は否定しづらいんだと。他方で、明白性があるかというと、明白性がないということで切ることもないわけではないだろうと思ったりはしますということなんですけど。
ちょっとここで、通告していないんですが、平城局長にお尋ねしたいんですけれども、このときの発言の趣旨というのは、これ、主張自体失当で切るという意味だったのか、それとも、今はもう削除されててないですけど、いわゆる明らかに該当し
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして、明らかに理由がないときの例として御説明した次第でございます。
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