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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今回の法令は、一般法が本来ならば要配慮情報を個人を特定させるものとは一緒にしてはならないというものだったのが、それはいいと、統計等を目的としていいという。それで、統計等目的は一体どういうものかということについての概念も必ずしもない。そういう中で、まさにそういうところに大きな不安と不信が生まれていると思うんですよね。だから、そのことも含めて、私たちはもうこの間、先ほどからの議論であるんですけれども、もうAI開発のために必要であるということでは必ずしもないのではないかと。  最後に黒田先生にお伺いしますが、もっと、今のその医療の立場からも、やはりそういう今の法律の立て付けの下では不安が起きるんじゃないかという、私思うんですが、そのことについてどう思いますか。
黒田知宏
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  みだりに不安をあおるものではないと思うのですけれど、ないと言ったらうそになるというのが正直なところだろうなというふうには思います。  結局、そもそも、これまで、要配慮個人情報は突合できないから特別な法律を作り、突合するのであれば特別な認可を受けさせ、それによって全てを守るということをやってきたわけです、国家として。今回、それの大転換になっちゃっていると、少なくとも要配慮個人情報という領域についてはということは間違いなくて、それをどう受け止めるかという議論だと思うのですね。  それを受け止めるときに不安だと思う人がもしもおられるのであれば、その方々はデータの提供を拒むという行動に移るだろうと。私は、データプラットフォームをマネージする立場の者として、それをやってしまうと日本全体のデータが流通しなくなる、結果として、AI開発と一生懸命言っているんですけど、そのた
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伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
もう時間になりましたから終わりますけれども、やはりいろいろ問題があるということが今回明らかになったのではないかと思います。  以上です。ありがとうございました。
安野貴博 参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
チームみらいの安野貴博でございます。  参考人の皆様、本当に貴重なお話を聞かせていただきまして、誠にありがとうございます。幾つか順番に質問させていただければと思います。  まず、稲谷参考人にお伺いしたいのが、アジリティーが重要であるという御指摘をいただいていたと思っておりまして、制度と技術と運用の三位一体で運用していくことが重要であろうと。という中において、近年、やはりAI開発、かなり加速しているところもありまして、この三つの中で技術の進むスピードだけが物すごい高まっているんじゃないかという状況があると思います。こういった状況の中で、どのようにアジリティーの確保をしていくためにこの運用を進めていくべきなのか、もしアイデアやお考えがあればいただきたいと思います。
稲谷龍彦
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  まさに、おっしゃられた点は極めて重要な点であると存じております。まさに、技術の変化が極めて激しいというときに、まず技術のことをよく知っている人がそのルール形成に入っていないとそもそもスタートラインに立てないという問題がありますので、まずは、私はアジャイルガバナンスという考え方を提唱していますけど、その中で最も重視していることの一つは、マルチステークホルダーで進めていく、特に技術の現場がよく分かっている方とタッグを組みながら議論を進めていくということが極めて重要であろうというふうに考えてございます。  また、このガバナンスを進めていく上では、当然、ハードローをいきなり変えるというのは極めて難しいことになりますので、基本骨格として必要な部分、それからクイックに変えていかなければいけない部分という層を意識しながら、それぞれに適切なステークホルダーをかませて運用してい
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安野貴博 参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。層をしっかり意識していきながらというところ、大変よく理解できました。  続きまして、石川参考人と、あと黒田参考人に是非お伺いしたいところでございまして、ミニマイゼーションの原則、非常に重要なんじゃないかというお話もいただいていた中で、今回の統計特例でデータの提供元と提供先のどちらがどういうふうに責任分担するのかという問題があると考えております。つまり、データの提供を行うのは提供元が行うと。今までの政府答弁を聞いていると、一時的にはやはり提供元がデータの提供責任を負うというような話もあるというふうに認識しておりますが、一方で、データ、どこまでが最小と捉えるのかみたいな話は実はデータの提供先じゃないと分からないことも多々あるのではないかと思っておりまして、ここのあり得べきデータの提供に関する責任分担みたいなものをどう考えるか、お二人にお伺いしたいと思います。
石川智也
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  まず、この必要最小限度の原則、欧州ではどう考えられているかというと、目的との関係で判断するということになっております。ですから、生データ、氏名、住所が、そもそも突合することもない、必要ないという場合に、それをそのまま出してしまうと、それは必要最小限度の原則の違反ということになります。もしそれが突合に必要なんだということになれば、それは提供することもできるということになりますけれど、じゃ、今度、それをAIの開発モデルに入れるときに、別に氏名と住所はモデルの教育のために必要ありませんよねということになると、それを入れるのは必要最小限度のルールの違反ということになりますので、目的との関係で議論する必要があるということになります。  この目的との関係で議論するというのは、セクター別にやっぱり事情がかなり異なるんですよね。ですから、もう常に仮名化されたもので回るよ
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黒田知宏
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
石川先生がおっしゃったとおり、目的によって定まるものだと思います。ですので、安野先生がおっしゃったとおり、利用者しか分からないという現実はあるのだと思います。  私、医療のことしか分からないんですけど、医療分野においては、だから、利用者が目的とどんなデータが必要かは最初にディクレアするわけですよね。宣言して、これが必要だと言われて、それに対して、確かにその目的だったらそのデータだよねというのを審査した上で提供するというのがありとあらゆる場面で行われているわけですよ。審査をして出す責任を負うのは誰かというと、当然出す側です。それ以上のデータを出しているとすると、それはその人が悪いということになります。  あとは技術論で、それを全ての医療機関が全部できるのかというと、そんな体力は多分普通にはなくて、そうすると誰かが仲介してあげないといけない。そのときにどうやってその受渡しが正しく行われたか
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安野貴博 参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。非常によく分かりました。  その上で、先ほどいただいた、石川参考人に追加でお伺いしたいのは、セクターごとに決めるべきだ、セクターごとの事情を勘案した上でルール作りしていくべきなんじゃないかというお話があったと思っておりまして、今回、個人情報保護法、一般法としてあり、それとは別のところで、例えば次世代医療基盤法であるとか、あるいは生命科学・医学系研究に関する倫理指針みたいなまた別の、ある種、セクターごとのルールみたいなものもあると思いますが、こちら、どういうふうな役割分担していくべきかというところももう少しだけお伺いしたくて、例えば、今の個人情報保護法のこの議論の中において、個別のセクターの事情というものをもし縛れる、より制約を強めるものがあるのであれば、それは別にセクターごとでやればいいよねという話なのか、いや、それの中でもこの部分に関してはしっかりと、このセクター
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石川智也
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  基本的には、セクター別の事情はセクター別でやるべきだなと思っておりますし、現在のガイドラインの作り方としては、結構そのセクター別のガイドラインで厳しい、上乗せの内容を定めていることが多くなっています。  例えば、外国にデータクラウドを使うことはできますけれども、機微な情報については外国のクラウドを使うべきではないであったり、より慎重に判断せよといったようなことでなっているガイドラインみたいなものもございますし、そういった意味では、一般法の部分については、何というんですかね、厳しく縛る、縛り過ぎないというんですかね、というような形がベストかなというふうには思っています。  ただ、必要最小限度の原則が完全に無視されていいということではないと思うんですけれども、ただ、日本の個人情報保護法のそもそもの枠組みとして、必要最小限度の原則というのは明確にはないんです
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